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(回答先: 村上ファンドと阪神電鉄 11日にトップ会談 投稿者 ワヤクチャ 日時 2005 年 10 月 08 日 16:09:36)
阪神株取得 「村上手法」を規制 金融庁方針、法の抜け穴封じ
http://www.sankei.co.jp/news/morning/08iti001.htm
元通産官僚の村上世彰氏率いる投資ファンド(通称・村上ファンド)による阪神電鉄株の大量取得を受け、金融庁は七日、上場企業の「三分の一(33・3%)超」の株式を市場外と市場内の取引を組み合わせて取得する買収手法について、株式公開買い付け(TOB)規制の対象とする方針を固めた。株式を33%まで市場外取引や時間外取引で取得したのち、市場内取引で1%買い増すといった「法の抜け穴」を封じる狙い。早ければ、来年の通常国会に証券取引法改正案を提出する方針だ。
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現行の証取法は、市場を通さずに相対で売買する市場外取引や、時間外取引で上場企業の株式や株式に転換できる転換社債を「三分の一超」買い付ける場合、TOBを義務付けている。ニッポン放送株を大量取得したライブドアが、買収目的を想定しない時間外取引を利用したため金融庁は今年六月、「脱法行為にあたる」として時間外取引をTOB規制の対象に加えた。しかし、株式取得が三分の一を超える時点で、市場内取引を利用した場合に関する規定は設けられていない。
村上ファンドは十月一日までの取引で阪神電鉄株と転換社債を取得し、阪神電鉄の持ち株比率を38・13%に引き上げた。市場内取引で株式を買い付ける一方、同日までに取得した転換社債計百八十一億八千九百万円のうち約58%を市場外取引で取得している。合併や取締役解任など重要事項を拒否できる「三分の一」を取得した瞬間は「市場内取引だった」(村上ファンド)としている。
金融審議会(首相の諮問機関)の作業部会もこうした手法をTOB規制の対象とするか否かを議論していたが、今回の事態を受け、金融庁は「早急な規制強化が必要」と判断した。具体的には、市場外取引や時間外取引で上場企業の株式や転換社債を買い付け、それ以降に、市場内取引で発行済み株式総数の三分の一超の株式や転換社債を取得する場合、ひとつの取引とみなしてTOB規制の対象とするよう法律に明示。あわせて、不意を突いた大株主の出現を防ぐため、10%以上の株式取得をする場合は「八日以上かけなければならない」とのルールを導入する方向で検討する。
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【株式公開買い付け(TOB)】企業買収などのため、投資家が市場外や証券取引所の通常の売買時間外で株式を大量取得する手法。TOBは「Take Over Bid」(公開買い付け)の略。買い付け目的や予定株数、価格、期間などを公表したうえで実施する。取得後の保有比率が実質5%以下と低いような例外を除き、市場外や時間外での買い付けにはTOBが強制的に適用される。