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政府は7日、入札談合などに対する課徴金算定率の引き上げや課徴金減免制度の導入を柱とした改正独占禁止法を来年1月4日に施行することを閣議決定した。公正取引委員会はこれに合わせた新たな告発方針として、公取委の立ち入り検査前に、談合やカルテルなど違反行為を最初に申告した企業を刑事告発の対象から外すことを決めた。申告した企業の経営幹部ら個人も、刑事告発の対象外とする。
違反行為により厳しい姿勢を示すと同時に、通報者に軽減措置をとることで内部告発を促し、談合の撲滅を図る。
違反企業に課す課徴金の算定率は、現行は大企業製造業の場合、談合などで受注した契約金額の6%だが、改正独禁法は10%に引き上げる。中小企業製造業は現行の3%を4%に、大企業小売業も2%を3%にそれぞれ引き上げる。
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