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「一太郎」訴訟、松下電器が逆転敗訴
ワープロソフト「一太郎」とグラフィックソフト「花子」を巡り、松下電器産業(大阪府門真市)が「特許権を侵害された」として、ソフトを開発した「ジャストシステム」(徳島市)に製造・販売の中止などを求めた訴訟の控訴審判決が30日、知財高裁の大合議部であった。
篠原勝美裁判長は「松下の特許は進歩性がなく、無効」と述べ、両ソフトの製造・販売の中止と在庫品の廃棄を命じた1審・東京地裁判決を取り消し、松下の請求を棄却した。
今年4月に発足した知財高裁で、5人の裁判官による大合議での判決言い渡しは、今回が初めて。
問題となった特許は、画面上のヘルプアイコンを選択した後、別のアイコンを選択すれば、そのアイコンの操作説明が表示されるというもの。松下は1989年に特許庁に特許を出願し、98年に特許登録された。
判決は、松下が特許を出願する以前に、海外文献でこの特許内容と類似した発明が紹介されていた点を重視。「文献に記載されていたアイデアと、それまでに普及していた技術を組み合わせれば、松下の特許の内容は容易に発明できた」と指摘し、特許そのものが成立していないと判断した。
今年2月の1審判決は、「松下の特許が明らかに無効とは言えない」とした上で、一太郎のヘルプ機能が特許を侵害すると認定。ジャスト社が控訴していた。
知財高裁の判決に不服があれば、最高裁に上告することができる。
松下電器産業の話「当社の主張が認められず、特許無効の判断が示されたことは大変残念だ」
(2005年10月1日0時13分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20050930it06.htm