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(回答先: 振り込め詐欺続発 【朝日新聞】 投稿者 愚民党 日時 2005 年 7 月 07 日 06:18:46)
お年寄り保護、鮮明に 金融商品、強引な勧誘禁止
金融商品全般(預金を除く)について、認知症(痴呆(ちほう)症)や年金生活の高齢者らに強引に勧誘・販売することが禁止される。金融庁は消費者保護ルールを定めた投資サービス法を来年の国会に提出する方針で、早ければ07年夏にも、同法で金融機関や金融業者に義務づける。住宅リフォーム業者による悪質な勧誘と同様、金融商品でも高齢者への悪質な勧誘が後を絶たないためだ。違反行為には営業停止などの行政処分を出して取り締まるようにする。
投資サービス法は、証券取引法や金融先物取引法など商品ごとに分かれている法律を一つにまとめ、株式や金融先物、商品ファンドなど投資商品全般を対象にした消費者保護のルールを定める。金融審議会(首相の諮問機関)が今月中に概要をまとめる。
国内では、90年代後半からの金融の自由化で新しい金融商品が登場し、新規参入業者も増えた。一方、現行法は新商品に対応していないため、悪質な勧誘による被害も増えるなど法整備が遅れていた。このため、金融審は昨年から、投資商品全般について監督体制や勧誘・販売ルールを定めた投資サービス法を検討してきた。
同法では「顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当な勧誘をしてはならない」といった内容を明記する。金融庁は、この条文の対象者に、認知症のような判断能力が不十分な人たちや年金生活者、金融に詳しくない消費者を想定。しつこく勧誘したり、顧客が理解していないのに販売したりすることが禁じられる。
特に、元本が戻ってこない恐れがある「ハイリスク商品」には、顧客が望んでいないのに電話や訪問で勧誘することを禁じることを検討する。また、保険については、同法か保険業法で、判断能力のない人らへの強引な勧誘・販売を禁止する方向で検討を進める。
違反した場合は、営業停止命令や登録取り消しなどの行政処分を出す。また、「被害の補償を訴えることができる」などの条項を設け、訴訟などで被害救済を求めやすくすることも検討する。
現在の金融関連の法律では、株式や債券を対象にする証券取引法などがこうした規定を設けているが、商品ファンドや抵当証券、保険などについては明記されていない。
このように法律の抜け道があるため、高齢者らを狙った悪質な販売が後を絶たない。国民生活センターによると、為替変動により元本が損失する可能性がある「外国為替証拠金取引」で、業者のしつこい勧誘で契約し被害を被るなどして相談を寄せた例が、04年度には約2800件にのぼった。
相談では、「利益が出るとだけ言われたが、元本以上の損失が出た」や「電話だけで契約したが、解約に応じてくれない」などの声が寄せられている。相談者には60歳以上の高齢者が多いという。
同取引は被害急増を受け、今年7月から強引な勧誘が禁止されたが、金融庁は今後も新しい金融商品が登場した場合には、現行法では対応できないため、金融商品全般で悪質な勧誘を禁止する必要があるとしている。
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