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(回答先: (次は列島零細中小企業を買収だ) 有限会社制度を廃止して株式会社制度に吸収する・・・会社法案可決 【読売新聞】 投稿者 愚民党 日時 2005 年 6 月 30 日 03:44:32)
新「会社法」成立、来春施行 起業・産学連携を促進 買収防衛環境も整備
企業経営ルールを定めた商法などを再編した会社法が二十九日、参院本会議で可決、成立した。改正を重ねて「つぎはぎだらけ」と批判されてきた会社制度の関連法の抜本改正であり、政府は産業政策の観点で進めてきた改革の総仕上げと位置づける。企業の創業と再編による効率的な経営を促して国際競争力の向上を図る一方、敵対的な買収に対する防衛環境も整備した。一部を除いて平成十八年春に施行される見込みだ。(吉村英輝)
■最低資本金撤廃
創業を促すため、新法では、最低資本金制度を完全に撤廃した。
現行法では、会社を設立するための最低資本金は、株式会社で一千万円、有限会社で三百万円で、ベンチャー企業などから「起業の妨げになっている」との声が強かった。
経済産業省が五年間の時限立法で、「一円起業」制度を導入したところ、十四年に約八万五千社にまで落ち込んだ年間起業数は、十六年には約十万社に回復。経産省幹部は「少額資本金へのニーズは予想以上」と新法に期待をかける。
また、大学教授などアイデアや技術を持った人間が大企業と組んで創業した際、出資額以上の利益配分が受けられるようになる「有限責任の合同会社(LLC)」制度も新設された。柔軟な運営ルールにより、ベンチャー起業や産学連携が促進されるとみられる。
■消える有限会社
戦前から続いた日本の会社の形態も大きく変わる。大企業は株式会社(約百十万社)で、中小企業は有限会社(約百八十万社)という区分があったが、「名称からくる偏見が多い」との不満が有限会社の経営者には強かった。このため、有限会社法を廃止し、株式会社に一本化する。
有限会社には、取締役会開催の義務や監査役の設置義務がなく、任期規定もなかった。そこで株式会社を株式の「譲渡制限会社」と「公開会社」に分け、制限会社については、従来の株式会社で義務付けられていた取締役会の設置を任意とし、設置しない場合は、従来三人以上としていた取締役の人数を一人以上とした。
これらは、会社運営のルールである「定款」に改めて盛り込む必要がある。また、取締役の解任決議は、従来の三分の二以上から過半数で可能とし、株主総会のチェック機能も強化した。
■M&A活性化
企業の再編促進については、持ち株会社の解禁(九年)で柔軟な組織再編を可能としたが、今回の新法では組織を超えた企業の合併・買収(M&A)の活性化を目指している。
対象企業の資産規模が合併企業の5%以下であれば、取締役会決議のみで合併できる現行規定を20%以下に引き上げ、経営統合を容易にする。また、完全子会社に近い関係にある会社間での組織再編は、子会社の株主総会決議を不要とした。
一方、合併の際に消滅企業の株主に現金や親会社株など、存続会社の株式以外の財産を対価として認める「三角合併」の施行は一年延期された。ニッポン放送株をめぐる買収合戦を背景にして、敵対的買収に対する警戒が急速に盛り上がったためだ。このため、新法では買収者以外の株主の議決権比率を経営側が強制的に引き上げ、敵対的買収を抑止できるようにする「ポイズンピル(毒薬条項)」の措置も追加導入するなどし、まずは「守り」を優先した。
http://www.sankei.co.jp/news/morning/30kei001.htm