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救助で死亡、労災認定 出張中の会社員「業務に密接関係」 労働保険審
海外出張中、川におぼれた女性を助けようとして死亡した会社員=当時(50)=の労災を認めなかったのは不当だとして、会社員の妻(59)=千葉県茂原市在住=が不服を申し立てた再審査請求について、労働保険審査会(東京)は「業務と因果関係があるとみるのが相当」として、労災と認める逆転裁決を出した。業務との関連がはっきりしない救助行為を労災と認めたのは異例という。
代理人や裁決書によると、会社員の男性は、千葉県内の会社で川砂の採取調査や販売などを担当しており、平成九年七月、中国福建省に出張。砂の採取などのため川に入っていた際、近くで若い中国人女性二人が深みでおぼれているのを見つけ、救助しようとしたが、男性自身がおぼれて死亡。女性二人は自力で岸にたどり着き、その後、所在が分からなくなった。
妻の申請に対し、木更津労働基準監督署(千葉)や千葉労災保険審査官は十年、おぼれた女性は男性の業務とは無関係で上司の業務命令もなく、救助に向かった時点で業務が中断し、私的な善意の行為に移ったとして、それぞれ請求を棄却した。これに対し、労働保険審査会は(1)一緒にいた社長も救助に参加(2)発生現場が同社の子会社が借用し遊戯施設を営業している敷地内(3)おぼれた女性が客である可能性があり事故防止の必要性があった−と指摘。救助行為は「善意や私的なものではなく、業務と密接に関係する」と判断した。
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《労働保険審査会》労災保険や雇用保険に関する不服を審査する行政の最終機関。厚生労働省から独立した行政機関で、厚労省の通達や認定基準には拘束されない。委員は医師ら9人。通常3人で1つのチームをつくり不服を審査する。労働基準監督署で労災請求が退けられた場合、まず都道府県労働局の労災保険審査官に審査請求し、認められなければ、労働保険審査会に再審査を請求できる。
http://www.sankei.co.jp/news/morning/12na1002.htm