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重要なのは、雇用 9割を支える中小企業の企業会計です。
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投稿者 hou 日時 2005 年 5 月 01 日 19:45:42: HWYlsG4gs5FRk
 

(回答先: 質問です。「企業会計原則(一般)」は主に大企業に当てはまる言葉ではないですか?と私は思っていました。 投稿者 hou 日時 2005 年 5 月 01 日 19:32:31)

国内中小企業の会計基準をめぐり、会計士と税理士の両団体がつばぜり合いを演じている。上場企業のように統一基準がない中で、両団体が別々に会計基準や指針を公表し、自らの正当性を主張して譲らない。調整役を任された企業会計基準委員会での議論も進んでいない。背景にあるのは両者の職域をめぐる垣根問題。関係者の間からは「そろそろ垣根問題に決着を付けるべきだ」との声も出てきた。
 今年一月二十七日の企業会計基準委員会。議論がほぼ終わりかけた時、「中小企業の会計基準はどこまで話が進んでいるのか」という早稲田大学教授の辻山栄子委員の質問に、室内は一瞬、緊張に包まれた。「研究案件として着手するつもりだが、まだ進展していません」。西川郁生副委員長の説明に辻山委員は「何らかの措置をすることで合意していたはず。なるべく早くやっていただきたい」とクギを刺した。
 商法はすべての会社に計算書類の作成を義務付けており、作成方法などは「公正な会計慣行を斟酌(しんしゃく)する」としている。大企業には企業会計原則があるが、中小企業には事実上、統一基準はない。
 二〇〇二年四月の商法改正でインターネットによる財務書類公開が可能になった。中小企業にも透明性を確保するため何らかの会計基準が必要との声が強まり、中小企業庁は同年六月に「中小企業の会計に関する研究報告書」を公表し、関係者に基準の作成を促した。
 これを受けていち早く反応したのは日本税理士会連合会。同年十二月に「中小会社会計基準」を公表した。上場企業向け基準との違いは、一連の「会計ビッグバン」で導入された時価会計や退職給付会計、固定資産の減損会計を厳格適用しなくてもよい点だ。「中小企業を熟知しているのは税理士。上場企業の会計基準を適用するのは複雑で負担になる。重要性も乏しい」と同連合会の宮口定雄専務理事はいう。
 先を越された日本公認会計士協会も二〇〇三年六月、「中小会社の会計のあり方に関する研究報告」を作成した。減損会計も退職給付会計も、簡便な計算手法を認めながらも原則適用させる。同協会の加藤厚常務理事は「減損が難しいからやらないというのは理屈に合わない。会社の大小にかかわらず『基準』は一つ」と強調する。
 二つの基準が出そろったが、一歩リードして普及し始めたのは税理士側の基準。金融機関が税理士会の基準で財務書類を作成した企業に対する優遇融資制度をスタートさせた。三井住友銀行は昨年九月に「クライアントサポートローン」を創設。税理士会が設けたチェックリストを提出すれば、一定の審査を経て債務超過でも最長五年の融資を受けられる。今年一月中旬までで百億円の融資実績をあげた。
 着々とデファクトスタンダード(事実上の業界標準)を握り始めている税理士側に対し、会計士側は会計基準委に調整を求めている。「税理士会の基準があるべき基準なのか。会計基準委ならば、会計士と税理士、中小企業庁の三者を集めて意見交換することが可能だ」(加藤常務理事)
 だが、調整作業は難航する雲行きだ。戦後の制度発足から綿々と続く税理士と会計士の垣根問題があるためだ。税理士は中小企業の経営に深くかかわるが、会計士のように独立したチェック機能はない。一方、会計士は税務も扱えるが、監査が不必要な中小企業と直接の接点はない。
 監督官庁は会計士が金融庁、税理士が財務省と国税庁。省庁の権益争いに政治家が絡めば、「一気に問題が表面化する」と危惧(きぐ)する声もある。「国際的な流れを考えれば、そろそろ垣根問題にけりを付けるべきだ」とある政府関係者は指摘する。
 これまで「大企業の財務は会計士、中小企業は税理士」と漠然としたすみ分けがあった。中小企業をめぐるビジネスチャンスの拡大で、役割分担は崩れようとしている。仮に統一した会計基準ができたとしても、財務書類のチェック業務を会計士と税理士のいずれが担うかで、議論が分かれることは必至だ。

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