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(回答先: 志賀原発に差止め命令 投稿者 コマ落としの銀次 日時 2006 年 3 月 24 日 11:48:27)
志賀原発の運転差し止め命じる 金沢地裁判決
2006年03月24日12時14分
http://www.asahi.com/national/update/0324/OSK200603240039.html
志賀原発近くの活断層
勝訴とかかれた幕を掲げて喜び合う原告ら=24日午前10時6分、金沢市の金沢地裁で
志賀原発。左奥が2号機原子炉建屋、左手前が同タービン建屋=本社機から
石川県志賀町の北陸電力志賀原発2号機(改良型沸騰水型炉=ABWR、出力135万8000キロワット)をめぐり、16都府県の132人が、同社(本店・富山市)を相手取り、運転差し止めを求めた民事訴訟の判決が24日、金沢地裁であった。井戸謙一裁判長は「電力会社の想定を超えた地震動によって原発事故が起こり、住民が被曝(ひばく)をする具体的可能性がある」として巨大地震による事故発生の危険性を認め、住民側の請求通り北陸電力に対して志賀原発2号機の運転を差し止める判決を言い渡した。2号機は今月15日に国内55基目の商業用原発として営業運転を始めたばかりだった。北陸電力は控訴する。
営業運転中の原子炉の運転差し止めや原子炉設置許可の取り消しを求めた訴訟で、原告の訴えが認められたのは初めて。判決の内容を即座に実行できる仮執行宣言はついておらず、判決が確定しない限り、実際に運転が止まることはない。
井戸裁判長は判決で、志賀原発2号機の敷地で起きる地震の危険性と耐震設計について検討。耐震設計が妥当といえるためには、運転中に大規模な活動をしうる震源の地震断層をもれなく把握していることと、直下地震の想定が十分であることが必要だと述べた。
その上で、国の地震調査委員会が原発近くの邑知潟(おうちがた)断層帯について「全体が一区間として活動すればマグニチュード7.6程度の地震が起きる可能性がある」と指摘したことを挙げ、「電力会社が想定したマグニチュード6.5を超える地震動が原子炉の敷地で発生する具体的な可能性があるというべきだ」と述べた。
巨大地震が発生した際の被害については「許容限度を超える放射性物質が放出され、周辺住民の生命、身体、健康に与える影響は極めて深刻である」として、最悪の場合、最も遠方である約700キロ先の熊本県に住む原告であっても許容限度をはるかに超える被曝の恐れがあると指摘。住民の健康が侵される具体的な危険は受忍限度を超えると結論づけた。
さらに判決は、国の定めた耐震設計審査指針についても、前提となる計算方法が古くなり実際の観測結果と食い違う例があることなどを挙げ、「合理性に疑問を抱かざるを得ない」と述べた。
ABWRの危険性については「原告の立証が不十分である」などとして認めなかった。
原告側は、東北電力女川(おながわ)原発(宮城県女川町、石巻市)で、昨年8月の宮城県沖地震が設計の範囲内の規模だったのに、敷地内の一部で限界を超す揺れを記録した――などと指摘。「20年以上前の耐震設計審査指針は時代遅れで、地震を過小評価している。2号機を含む日本の原発は現実の地震に耐えられない」と主張した。
これに対し北電側は、邑知潟断層帯には活動度の低い断層もあり、一連のものとして評価する必要はなく、仮に調査委の評価通りの地震が起きたとしても、原発の揺れは限界を下回る▽女川原発の1〜3号機は設計通り自動停止しており、環境への放射能の影響はない。設備の健全性も損なわれていない――などと反論。宮城県沖地震の発生が志賀原発の耐震安全性に影響を与えるものではないとしていた。
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