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http://www.asahi.com/national/update/0704/TKY200507030195.html
2005年07月04日08時14分
原子力発電所の解体で出る廃棄物のうち、放射能レベルがきわめて低い「クリアランス(規制除外)廃棄物」について、環境省は今年度内に管理体制を構築する。原子炉等規制法が今国会で改正された結果、年度内には一般の産業廃棄物と同様に扱えるようになる。そこで、廃棄物の処理状況をデータベース化し、環境影響調査や問題発生時の対応を具体化する。一般の産廃のパイロットケースになると同省はみている。
原発解体による廃棄物は(1)低レベル放射性廃棄物(約2%)(2)きわめて低レベルの放射性物質を含む可能性がある廃棄物(約5%)(3)放射性廃棄物には該当しない一般廃棄物(9割以上)の3種類がある。(2)がクリアランス廃棄物で、1年間に人が受ける放射線量が、自然界の数百分の1にあたる0・01ミリシーベルト以下のものを指す。
法改正で事業者は、国の認可を受けた測定・判断方法で廃棄物の放射線量を測り、一定レベル以下を確認すれば、一般廃棄物として扱える。
原子炉が入っている建物のコンクリート、鉄筋・鉄骨や、燃料取り換え機、熱交換器の一部などが該当する。5%といっても、110万キロワット級の沸騰水型炉で約2・8万トンに上る。これらを低レベル放射性廃棄物と同様に扱うと、ドラム缶に詰めて管理する処分場にしか捨てられない。
低レベル放射性廃棄物の処分場は、青森県六ケ所村に日本原燃の埋設センターがあるが、クリアランス廃棄物も埋設するとなると、処分場が不足する恐れがあった。
問題は、一般の処分場に捨てられた後、一定レベル以上の放射線量の疑いが生じ、周辺環境を含めた影響調査などが必要になった場合だ。
環境省はまず、どの事業者が、どんな廃棄物を、どう測定し、どの処分場に捨てたか、といった情報を事業者に登録させ、データベース化する。その上で、放射線測定や立ち入り検査、指導の方法を具体化する。
来年度には、廃止作業に入っている日本原子力発電の東海発電所(茨城県東海村)からクリアランス廃棄物が出る予定。このため、今年度中に「クリアランス廃棄物情報センター」(仮称)の整備計画案をまとめたい考えだ。
環境省は、産業廃棄物の不法投棄を防ぐため、排出事業者や収集運搬事業者、処理業者などの各段階で、処理状況を把握できる仕組みづくりを進めている。同省産業廃棄物課の小野洋課長補佐は「今回の方法がうまくいけば、将来の産廃管理のパイロットケースになるのでは」としている。
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