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(回答先: こんな判決を下した最高裁判事の名前と経歴を知りたい 投稿者 真理を愛する者 日時 2005 年 6 月 01 日 19:49:02)
日本では要するに内閣が任命しているわけ。
ドイツの場合には、憲法問題を扱う憲法裁判所の判事の任命が連邦議会と連邦参議院がそれぞれ、3分の2の多数の投票での選挙によって選ばれる。
この方式だと実際には、与党と野党が半分づつ判事を推薦するという形になり、政治的公平が保たれやすくなる。
日本の場合には実際には与党だけが任命権を持つ形になり、政治的に偏った構成になりがち。
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http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM#s6
憲法
第6条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第79条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
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http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/seido/dai11/11siryou_ge.pdf
平成14年10月31日
ドイツ連邦通常裁判所、連邦憲法裁判所の裁判官任命手続 毛利 透
T 連邦通常裁判所
1、権限 最高裁判所の一つ、上告事件を扱う。憲法判断の権限はない。
2、構成 12の民事法廷、5の刑事法廷、8の特別法廷 125人の裁判官
3、選出機関
連邦法務大臣と裁判官選出委員会が共同で選出し、連邦大統領が任命
裁判官選出委員会 16州の法務大臣と16名の連邦議会による選任委員
候補者について裁判所が意見を述べることができる。
適性についてランク付け。拘束力はない。
4、選出される裁判官 法的条件は法曹資格と35歳以上であること。
下級裁判所裁判官からの選出が大多数、連邦や州の法務省で働いている法曹資格保持者も。弁護士からの任官はまれ。以前に調査官として勤務していた者も多い。 各州人口との均衡に配慮。女性の割合も維持するよう考えられる支持政党も影響すると言われる。 選出年齢は45歳から55歳が多い。定年65歳までの地位保障。
U 連邦憲法裁判所
1、権限 違憲審査権を集中して行使する特別の裁判所。個人が提起できる憲法異議により、多くの事件を扱うことになる。
2、構成 各8人の裁判官からなる2つの法廷。裁判官には12年の任期があり、再任不可。
3、選出機関 連邦議会と連邦参議院が半数ずつ選出、連邦大統領が任命。
連邦議会は法律で選出委員会での選出に委ねる。
議会、参議院とも3分の2の多数が必要。
実際には、二大政党(CDU/CSUとSPD)が半分ずつ推薦し、相手がそれを受け入れる慣行がある。
他機関の意見聴取なし。
4、選出される裁判官 法的条件は法曹資格、40歳以上。
各法廷の3人以上は連邦の最高裁判所(上記通常裁判所等)の裁判官を3年以上務めたものである必要。 その他の裁判官には、大学教授からの選任が多いことが特徴。弁護士からはまれ。半数が教授出身という割合が維持されている。 提案政党が政治的考慮を行うことは明らか。地域バランス、女性割合の維持も。 選出年齢は50歳から55歳が多い。
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