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『東村山の闇』に関する「太田述正コラム」の文章を、元東村山署副所長が告訴した
http://www.asyura2.com/0505/cult2/msg/791.html
投稿者 ロシアチョコレート 日時 2006 年 4 月 14 日 23:40:22: DsXgc9p/1U5SM
 

「太田述正コラム」から貼り付けます。
http://www.ohtan.net/column/200604/20060413.html#1
http://www.ohtan.net/column/200604/20060414.html#1
http://www.ohtan.net/column/200604/20060415.html#0

(貼り付け開始)

太田述正コラム#1180(2006.4.13)
裁判雑記(その1)
1 始めに

 私に対して提起された裁判について、訴状に対する私の反論を整理する作業を現在行っているが、この作業の状況をご披露する。読者の皆さんのご批判やアドバイスをどうぞ。

2 訴状の核心部分

 元東村山署副所長たる原告による訴状の核心部分は、次のとおりである。
――――――――――――――――――――――――――――――――――
 ・・・・
 2 被告の不法行為
 被告<(太田)>は、2003年11月26日にインターネットの本人のホームページで、・・女性市議に対する万引(窃盗)事件はでっちあげで同市議の転落死は殺人である、捜査及び広報の責任者である副所長すなわち原告は創価学会員であると断定し、続けて、殺人犯人は創価学会関係者であったことから原告が組織防衛を図るために万引き事件をでっちあげ殺人事件を隠蔽したとの記事を掲載した。
 この記事を見た一般の読者は、「創価学会員の原告が万引き事件をでっちあげ、殺人事件を隠蔽した」との印象を持つものである。
 よって、被告は、「創価学会員の原告が万引き事件をでっちあげ、殺人事件を隠蔽した」との事実を摘示し、もって原告の警察官としての職務能力、中立性、忠実性などを疑わせ、原告の職務遂行についての社会的評価をいたく低下せしめた。」

3 被告の責任
 被告は、本件記事を掲載した者として、原告の蒙った損害の賠償の責任を負う。

4 損害
 原告は創価学会員ではなく、万引(窃盗)事件を捏造し、殺人事件を隠蔽した事実は一切ないのであり、記事の虚偽性は明白である。また、事実を捏造してまでして原告を陥(ママ)めようとした極めて悪質な記事である。かかる虚偽性のある悪質な被告の行為により原告が蒙った損害は甚大であり、これを金銭的に評価すれば140万円を下らない。

5 結論
 よって、原告は被告に対し、民法第709条に基づく損害賠償として、・・記載の通りの金員の支払いを求める。
――――――――――――――――――――――――――――――――――
3 私の反論

 原告が問題にしている私のコラム#195(以下、「コラム」という)の大部分は、コラム冒頭で言及した一冊の本(矢野穂積・朝木直子「東村山の闇」第三書館)の内容を私が要約・紹介したものに過ぎない。
 コラムの終わり近くに「(以上、特に断っていない部分は矢野・朝木 前掲書により)」と記されていることからも、このことは明らかであるし、コラム中のどの部分がこの本の要約・紹介であるかも分かるようになっている。
 原告は、コラム中のこの本の要約部分に「虚偽性」があり、原告本人の「社会的評価をいたく低下せしめた」と主張しているところ、この本の著者または出版社を追及するのならともかく、この本の内容の単なる要約・紹介者に過ぎない私を追及するのは筋違いである。
 (ちなみにこの本は、現在も引き続き販売されている。例えばhttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4807403338/249-3757603-8711569(4月12日アクセス)参照。)
 仮に、発言や出版物において引用した本等の内容の非虚偽性(真実性)について、引用した者が証明しなければならない、ということになれば、世上のほとんどの発言や出版ができなくなり、表現の自由は有名無実になってしまうだろう。

 仮にこの反論が通らないとしても、私は下記の理由から、民法第709条(不法行為)に基づく損害賠償責任を負わないと考える。

(続く)

太田述正コラム#1182(2006.4.14)
<裁判雑記(その2)>
 (本件で、私の呼びかけに答えて、ホームページの掲示板に投稿された「不正排除」さんと小坂亜矢子さん、それにメールをいただいた4名の読者の方々に、深く御礼申し上げます。)


 すなわち、このコラム(#195)の主旨が、公明党批判という公共的事項についての論評であることはさておき、コラムの導入部において、警察と検察という捜査機関(=公権力の行使に関わる公務員)の捜査ミス(=公務執行に係る瑕疵)疑惑に係る本の内容の紹介を行ったことは、公共的事項についての(公的活動とは無関係な私生活暴露や人身攻撃にわたらない)論評であって違法性を欠くと考えられることだ。
 時あたかも1999年に発生した会社員リンチ殺人事件についての4月12日の宇都宮地裁判決は、栃木県警の捜査ミスと死亡の因果関係を認めたところだが、近年、捜査機関の作為または不作為による捜査ミスに対する、犯罪被害者、ひいては世論の姿勢は厳しさを増しており(http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20060412/eve_____sya_____008.shtml。4月13日アクセス)、女性東村山市議転落死亡事件(以下、「東村山事件」という)についての捜査機関の捜査ミス疑惑を紹介することの公共性は高かったと言えよう。
 ちなみに、「2 訴状の核心部分」ではオミットした部分で、原告は、「女性市議の・・転落死はほぼ自殺と判断され警察及び地検の捜査は・・終結している」と記しており、「ほぼ」という言葉を用いている以上、東村山事件が他殺によるものであった可能性があることは、原告自身が認めているところだ。

 この際、以下の二点を付言しておきたい。
 第一点は、以上記したことは同時に、私のこのコラム執筆公表の目的が、もっぱら公益を図るため(=一般市民の「知る権利」行使に資するため)であることを裏付けていることだ。しかも、私のコラムはすべて、無償で公開されており、私はコラム執筆公表によって何ら金銭的利益を得ていない。
 そうである以上、このコラム(#195)執筆公表の目的の公益性は明らかであり、かかる観点からも、このコラムの導入部の記述は違法性を欠くと考える。
 第二点は、このコラムの導入部の記述の真実性を調査することは私には事実上不可能であった上、そもそも私はその内容を真実と信じる相当の理由があった、ということだ。
 私には部下はおらず、協力者もほとんどいないため、執筆材料の独自取材は原則として行わないこととし、もっぱらインターネットと公刊書籍に依拠して執筆している。その私が、インターネットや公刊書籍の記述の真実性を調査することは不可能に近い。
 また、このコラム(#195)導入部が典拠とした本は、東村山事件を対象に、言及された捜査関係者から名誉毀損で訴えられたり、関係捜査機関によって報復的に微罪を追及されたりする懼れがあるにもかかわらず、転落死した東村山市議の同僚市議(公選された公務員)2名によって執筆され、歴とした出版社(第三書館)によって出版されたものであり、本の内容において、私が知っている事実に関し誤りがなかったこともあり、私としては、本の他の部分も真実性が高い、と判断する相当の理由があったと今でも思っている。
 なお、前述したように、(自発的にあるいは裁判等によって、絶版にされることなく、)この本が現在もなお市場に出回っていることは、私の当時のこの判断の妥当性を事後的に裏付けるものであると考える。
 (以上、用語や論理構成については、幾代通「不法行為」(筑摩書房1977年)87〜92頁を参考にした。)

(続く)

2006年4月15日
太田述正コラム#1184(2006.4.15)
<裁判雑記(その3)>
4 コラム#195の記述の問題点

 (1)不正確であった要約紹介
 以上の反論は、いわば一般論だが、私による上記の本の要約紹介内容不正確な点があったことは否定できない。
 私による要約紹介は、以下の通りだ。

1 東京都東村山市は、創価学会の勢力が強いところで、市議26名中、(建前上はともかく創価学会の政治部以外の何者でもない)公明党は6名で、自民党の7名等とともに与党を構成しています。
2 明代市議は、議員活動の一環として創価学会脱会者の支援や人権侵害の被害救済活動を行っていたことから、東村山市の創価学会員や公明党市議らと緊張関係にありました。このような背景の下で、1995年に明代議員を被疑者とする万引きでっちあげ事件が起こり、更にその直後に明代議員殺害事件が起こったのです。
3 当時捜査当局によって、昭代市議は万引きの被疑者として送検され、また、昭代議員のビルからの転落死は万引き発覚を苦にしての自殺と断定されてしまいます。
4 ところが、所轄の東村山警察署で転落死事件の捜査及び広報の責任者であった副署長も、彼の下で捜査を担当した刑事課員も、また、捜査を指揮した東京地検八王子支部の支部長及び担当検事もことごとく創価学会員だったのです。
 昭代市議をビルから突き落として殺害した人間は創価学会関係者の疑いが強かったため、彼らは公僕としての義務よりも創価学会への忠誠を優先させ、創価学会の組織防衛に走ったと思われます。
5 しかし、彼らの画策したでっちあげや隠蔽工作は、この本の著者達やマスコミによって、創価学会の執拗な妨害を受けつつも、徹底的に暴かれ、社会の厳しい批判に晒されることになります。
6 なお、明代市議の殺人犯はまだつかまっていません。
 (番号は、便宜上、今回付した。)

 しかし、再度、この本を読み返してみたところ、副署長と刑事課員が創価学会員であった旨の記述はなかった。
 よって、今にして思えば、上記中の4は次のように記述されるべきだった。

4 これは第一に、転落死事件を担当した東京地検八王子支部の支部長及び担当検事が二人とも創価学会員であったところ、昭代市議をビルから突き落として殺害した人間は創価学会関係者の疑いが強かったため、彼らは公僕としての義務よりも創価学会への忠誠を優先させ、創価学会の組織防衛に走ったからであり、第二に、この地検支部の捜査指揮を受ける立場の所轄の村山警察署で転落死事件の捜査及び広報の責任者であった副署長も、彼の下で捜査を担当した刑事課員も、村山市の創価学会関係者への配慮や上記地検支部長及び担当検事への配慮を、公僕としての義務より優先させたからである、と思われます。

 (2)私の見解
 しかし、私は、私が副署長らを創価学会員と誤解したことに、重大な過失があったとは考えていないし、そもそも、副署長が創価学会員であろうとなかろうと、上記要約紹介全体の主旨が変わるわけでもないと考えている。
 以下、それぞれについて、説明したい。

(続く)

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