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http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060327it12.htm?from=top
地下鉄サリン、松本サリン、坂本堤弁護士一家殺害など13事件で、殺人罪などに問われたオウム真理教の麻原彰晃こと松本智津夫被告(51)(1審・死刑)の控訴審で、東京高裁(須田賢裁判長)は27日、松本被告には訴訟能力があると認め、弁護側が期限までに控訴趣意書を提出しなかったことを理由に、公判手続きを打ち切る控訴棄却の決定をした。
弁護側は、今後、同高裁に異議を申し立て、認められなければ、最高裁に特別抗告することができるが、控訴審での公判審理を経ずに、松本被告の死刑が確定する公算が大きくなった。
刑事訴訟法は、提出期限までに控訴趣意書が提出されなかった場合、「やむを得ない事情」があるときを除いて決定で控訴棄却をしなければならないと定めている。
松本被告の弁護側は、昨年8月31日の提出期限までに趣意書を提出せず、その後も「松本被告に訴訟能力がなく、手続きを進めることはできない」として、拒否の姿勢を続けた。
2月、同高裁の依頼を受けて、松本被告の精神鑑定を行った西山詮医師が、「訴訟能力はある」とした鑑定書を提出。弁護側は3月15日に西山鑑定に対する反論書を提出し、公判手続きの停止を求めていたが、同高裁がそのまま控訴棄却決定に踏み切る可能性もあるため、今月28日に趣意書を提出する意向を伝えていた。
(2006年3月27日20時19分 読売新聞)