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弁護士に相談すると弁護料をぼられてかえって高くつくのではないか、あるいは、紹介者がいないといい加減な弁護をされるのではないか、などなど、弁護士に依頼されようとする方は、悲観的な予測をされることがままあるようです。でも、そういう心配は杞憂に過ぎません。基本的に弁護士に依頼をして損をするということはありません。まず、そのことを強調しておきます。
では、現実に事件の流れを見てみましょう。
まず、どの弁護士に相談をするかの選択です。ここで大切なことは、離婚事件ばかりしている弁護士や刑事事件ばかりしている弁護士、すなわち特定の分野に特化している弁護士はほとんどいないということです。多くの弁護士は、多種多様な事件をこなしています。ですから、裁判で結果が分かれているような難しい事案でなければ、得意な分野かどうかにそんなにこだわる必要はありません。ただし、もちろん、その分野での経験があることは非常に大切ですから、信頼できる紹介者がいればその人の知っている弁護士に相談をしてその弁護士からその事件を得意とする弁護士を紹介してもらうとよいでしょう。
適切な紹介者がいない場合には、弁護士会の法律相談を利用するとよいでしょう。費用は30分5000円というのが一般的ですから、そんなに高くはありません(この相談料は直接弁護士事務所で相談する場合も同様であることが多いでしょう)。大都市の場合は、医療過誤、交通事故、消費者問題、サラ金問題、労働事件など分野別の法律相談も行われていますので、そこから選択するとよいでしょう。分野別の法律相談が行われていない場合には、とりあえず、相談に乗ってもらい、依頼するに足りるかどうかを判断するしかありません。その場合、きちんと話を聞いてくれるか、丁寧に説明をしてくれるか、その場で分からないことがあった場合には分からないと正直に言ったうえで後で調べてくれるか、などをチェックしてみて下さい。
次に、相談の結果、事件を依頼する場合、費用の点については、どの範囲の仕事に対してどのくらいかかるかを説明してもらって下さい。この説明をしないか、説明を嫌がる弁護士は要注意です。
一般的に弁護士費用は、事件を依頼する際に支払う着手金と事件が解決した際に支払う報酬とに分けられます。交渉では解決せず、裁判まで必要な場合には、着手金は請求金額の5%〜10%前後、報酬は経済的利益の10%前後というのが普通でしょうか。逆に内容証明郵便で請求しただけで解決したような場合には、文書作成費用として数万円支払うだけという場合もあります。なお、少し前までは弁護士会ごとに弁護士費用の基準を決めていましたが、現在、費用は自由化されています。とはいえ、昔の基準からかけ離れたような費用を請求するようなことはないようです。説明された内容に心配があれば、別の弁護士に相談したり、弁護士のホームページなどを参考にチェックするとよいでしょう。
事件の経過ですが、まず、弁護士が内容証明などを送って請求をし、だめなら交渉をする、それでもだめなら裁判をするというのが一般的です。それぞれの手続に依頼者が立ち会う必要は必ずしもありません。相手とやり合うのはほとんど弁護士です。もちろん、やり合う前に綿密に打ち合わせをしておかなればなりません。その際には、自分に不利なことも隠さず、話しておかないと、相手に足下をすくわれることになりますので注意して下さい。
裁判になった場合、まずは、お互いの主張を裁判所に提出しあったうえ、証拠なども参考にしてその主張を整理し、争点がはっきりしたところで、証人尋問を行うというのが通常のパターンです。裁判所の日程(期日)は、1か月に1回くらい組まれるのが普通です。どうしても時間がかかってしまいますが、これは辛抱して下さい。時間を掛けているうちに相手が財産を隠してしまうかも知れないというような場合には、事前に相手の財産を仮に差し押さえるような手続もあります。
めでたく裁判に勝っても、相手が払わないこともあります。そのような場合には、相手の給料や不動産を差し押さえることが必要になります。
以上、弁護士への依頼から解決までの流れをざっと説明しました。しかし、一番のポイントは、できるだけ早く弁護士に相談して欲しいということです。契約書にサインする前に相談に来れば、相談料だけで片づきます。仮に、契約書にサインしたとしても、早く相談すればクーリングオフで契約を解除することができるかもしれません。それなら、文書作成費用だけで解決します。しかし、相手の言うがままになり、次々に契約してしまった後では、もはや裁判しか手段がないかもしれません。そうすると、弁護士の費用もどうしても一定程度かかってしまいます。弁護士とつきあうコツは、早め早めに相談するということです。
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