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(回答先: 聴け!、蛮国の有権者、< この選挙はマスコミとの戦争だ! >、一部訂正 投稿者 愚考 日時 2005 年 9 月 04 日 17:07:22)
放送法 第一章 総則
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/policyreports/japanese/laws/broad1a_rev98.html
(目的)
第一条 この法律は、左に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
一 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。
三 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。
郵政行政六法 放送法目次
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/policyreports/japanese/laws/broadindex.html
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