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(回答先: ガルエージェンシー株式の半数以上を商工ファンドの関連会社が取得【特ダネ生情報1999年11月号】 投稿者 あらかど 日時 2005 年 8 月 09 日 10:58:02)
て社債の発行等を行います金融業者につきましては、従来の資金調達先である銀行による金融業者に対する与信審査管理に加えまして新たに市場の監視が導入されること、またそれによりまして、貸出債権の不良化を防止する観点から、従来以上に顧客に対する与信審査が厳格に行われるようになることが期待されるわけです。それによりまして、今申し上げましたような多重債務といったような消費者金融の問題の防止にもつながっていくと考えております。
○池田幹幸君 私の問題意識と全然違うことを答えておられるわけですが、いずれにしても市場の監視によってできるという問題について言えば、このノンバンクが業績を上げているかどうかということでしょう。その投資家が損しないかどうかということの観点なんです。
私がお伺いしたのは、こういった消費者保護という問題から、貸金業法等から見て問題を起こしたような企業、そこで仕事をしてきた人、そういった人が何人か入る、先ほど二名以上とか言っていましたけれども、貸し付けで経験豊かな人を入れておればよろしいというようになるんですね。
そうしますと、投資家保護という観点から、利益さえ上げればいいんだということで、過剰融資とか暴力的な取り立て、そういったことで問題のあるような企業についても社債の発行を認めるということになってしまうんじゃないか。そういった点はもう完全に今度の要件から外れておるということでしょう。
○政府委員(伏屋和彦君) 今、先生の言われますいわば借り手保護の観点からの点でございますが、この貸金業者につきましては、貸金業規制法に基づきまして、これは主として借り手の保護を図る観点から貸金業者の登録制度を既に実施しておりますし、過剰貸し付けの禁止とか誇大広告の禁止、先ほど監督庁からもお答えがありました取り立て行為の規制等の行為規制が課されておるわけでございます。そういう意味では、貸金業規制法の方で借り手の保護の運用を行ってまいりたいというぐあいに考えておるところでございます。
○池田幹幸君 要するに、貸金業規制法をかいくぐって今大変な問題が起きておるわけだけれども、そういったことをやっている企業についても社債の発行を認める、その要件と貸金業法に違反しているかどうかということとは全く別問題でこれはなされますねということの確認だけなんです。そのとおりでしょう。貸金業法でのそれとは全く関係なしにやられるわけでし
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