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人民日報(人民網日本語版)http://www.people.ne.jp/からhttp://www.people.ne.jp/2005/09/26/jp20050926_53817.htmlより引用
更新時間 :2005年09月27日08:46 (北京時間)
ネットへのニュース掲載、管理規定公布される
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国務院新聞弁公室と情報産業部は25日、「インターネット報道情報サービス管理規定」を共同発布した。
同規定は、インターネットによる報道情報サービスの運営単位を次の3類に分けている。
(1)報道機関が設立した、インターネット報道情報サービス機関。同機関がすでに掲載・放送を行った報道情報の量を超える情報を掲載し、時事・政治類の電子公告サービスを提供し、時事・政治類の通信情報を市民向けに配信する。
(2)報道機関以外の単位が設立した、インターネット報道情報サービス機関。報道情報の転載を行い、時事・政治類の電子公告サービスを提供し、時事・政治類の通信情報を市民向けに配信する。
(3)報道機関が設立した、インターネット報道情報サービス機関。同機関がすでに掲載・報道を行った報道情報を掲載する。
このうち(1)と(2)は、国務院新聞弁公室の認可を獲得しなくてはならない。(3)は、国務院新聞弁公室か、省・自治区・直轄市の人民政府新聞弁公室に報告して、記録に載せる必要がある。同規定は同日から施行され、これと同時に「インターネットウェブサイトへの報道掲載業務の管理に関する暫定規定」は廃止される。(編集SN)
「人民網日本語版」2005年9月26日