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http://www.asahi.com/international/update/0627/006.html
2005年06月27日19時25分
中国が職場でのセクシュアル・ハラスメント(性的嫌がらせ)を防ぐための法整備に入った。雇用者側が「勤務場所でのセクハラを防止する措置を講じなければならない」と定めた女性権益保障法の改正案が、26日の全国人民代表大会(国会に相当)常務委員会に出された。27日付の中国各紙が報じた。
国営新華社通信によると、中国では01年以来10件近いセクハラ事件の訴訟が起こされた。だが明確な法規定がないため、原告の勝訴は1件にとどまり、しかも賠償請求は認められなかった。
同社発行の雑誌などが8000人余を対象に調査したところ、「セクハラを受けたことがない」と答えたのは男性78%、女性が21%だった。また中国社会科学院の調査では、セクハラを受けたとする国有企業の女性は18%だったのに対し、私営企業や外資企業の女性は40%近くに上ったという。経済発展に伴う私営・外資企業の増加で、セクハラ件数も増える構図だ。
新華社は改正案を評価する声の一方、「セクハラの範囲を法律で示すのは不可能で、解決には時間がかかる」という法律家の指摘も紹介した。