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指紋押捺を義務付けた新身分証の発行を延期
7月1日から発行が予定されていた新身分証に関し、司法院大法官会議(憲法法廷)は6月10日、戸籍法第8条第2項、第3項の適用を暫時停止し、新身分証交付時の指紋押捺を暫時停止する「仮処分」を決定した。これにより7月1日以降、身分証の発行および更新には、暫時旧タイプの身分証が使われることとなった。
政府は偽造防止のため、最新技術を駆使した新身分証の発行を進めてきたが、戸籍法では新身分証の受領時に指紋押捺が義務付けられており、「人権に違反する」などの観点から本件に対する論議が高まっていた。民進党団はこれを受けて5月30日、大法官会議での憲法解釈を申請した。
その結果、大法官会議は6月10日、大法官会議釈字599号の解釈により、新身分証の交付に指紋押捺を義務付けていた戸籍法第8条第2項、第3項の規定を、本案に対する憲法解釈が出るまでの間、暫時適用を停止するという「仮処分」を決定した。解釈文の主文には「7月1日から法により国民身分証を申請する、あるいは正当な理由により更新する国民に対し、関係機関は改定前の国民身分証を発行するものとする」と明記されており、7月1日以降に満14歳で身分証を新規申請する場合、または身分証を更新する場合、暫時旧タイプの身分証が使用されることになる。
この決定に対し、行政院は同10日、「大法官会議の決議を遵守し、新身分証の発行に指紋押捺を義務付ける政策を暫時据え置く」との方針を明らかにし、憲法解釈が決定した後も一貫して「法に基づく行政」の姿勢を堅持することを強調した。
また担当省庁の内政部は同日、本決定に則り新身分証の発行を暫時延期することを発表し「新身分証への全面更新に向けて、司法院が本案に対する憲法解釈を早急に下すよう希望する」とコメントした。
《2005年6月13日》
http://www.roc-taiwan.or.jp/news/week/05/050613a.htm