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小泉首相・石原都知事靖国参拝違憲訴訟・東京地方裁判所判決
声 明
本日、東京地方裁判所民事12部は、被告小泉の2001年8月13日の靖国参拝並びに被告石原の2000年8月15日及び2001年8月15日参拝(以下「本件参拝という。)は、職務行為該当性及び宗教的活動該当性を判断せず、原告らの請求を棄却した。
かかる裁判所の判決は、被告らの認識すら下回る内容である。
被告たちは、実は、自分たちの靖国神社参拝が違憲であることをよく分かっている。被告小泉が総裁を務める自民党は改憲試案にはわざわざ政教分離原則の緩和を盛り込み、靖国参拝が憲法違反であることを自認している。被告石原に至っては、「憲法違反で結構ございます」と強弁している。
このように、被告ら自身が自らの行為が違憲であることを意識しているにもかかわらず、被告らの意識よりも劣る判決を出したのである。だれのため、なんのための違憲審査権なのか。そもそも憲法が三権を分立し、裁判所に違憲審査権を与えたのは、三権が抑制均衡を図ることにより、国家権力の濫用から国民の権利自由を守るためである。弁護団は、裁判所が違憲審査権の趣旨を放棄し、被告らの意識よりはるかに劣る判決を下したことを厳しく批判する。
しかしながら、本件訴訟のほか全国各地で行われた裁判によって、被告らは、靖国参拝に対する姿勢を見直さざるを得なかった。被告小泉は、参拝日を太平洋戦争の惨禍を想起させる8月15日から前倒しにし、ついには初詣と称して参拝するほかないような状況に追い込まれたほか、ブッシュ米大統領の来日時には明治神宮への参拝をあきらめた。被告石原は、上記の通り憲法違反を開き直るほか説明ができない状態に追い込まれている。
我々弁護団は、本件訴訟が、違憲の行為を続けようという被告らに対して、抑制として機能し、現実として靖国参拝ができにくくなっている現状こそが、原告らの勝利だと確信して、声明とする。
2005年4月26日
靖国参拝違憲訴訟・東京 弁護団