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更新時間 :2005年04月23日14:23 (北京時間)
個人情報保護法の制定手続きが始動
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「個人情報保護法」の専門家草案を担当する周漢華氏(中国社会科学院法学研究所憲法行政法研究室主任、中国法学会情報法学研究会副会長、法学教授)が検察日報ウェブサイトで明らかにしたところ、個人情報保護法の制定手続きが始まったという。
メディアが行使する報道権について、周氏は「メディア報道は司法の公正さに影響を与える可能性がある。メディアは個人情報に対する『処理』を行うべきである。しかしメディアが営利目的や悪意中傷で個人情報を公表したり、情報主体に損害を与えていないのであれば、報道権を十分に行使できる」と指摘している。
また、周氏は患者の医療情報について「個人情報保護法の制定は、この種の情報保護を一層強化することができる。例えば結婚に際する検査でその人の性体験を尋ねてはいけない。しかし個人情報の公表が情報主体に有利な時、個人情報保護法は一種の例外規定を設ける。こうした状況で個人情報を扱うことができる」と考えている。
撮影権の問題について、周氏は「一部の機関、例えば学校が学生の恋愛防止や試験のカンニング防止に監視カメラを設置するようなことは法律上、許されない。たとえ国家の安全のために監視カメラを設置するとしても、所期の目的に用いることしかできず、他の用途に用いてはいけない」と言う。
カメラ付き携帯電話による隠し撮りの問題について、周氏は「隠し撮りの目的が何かを注目しなければならない。もし隠し撮りした後に営業目的で使えば、個人情報に対する侵犯要件を構成する。もし個人的にただ鑑賞するためだけなら、法には触れない」と話している。(編集ZX)
「人民網日本語版」2005年4月23日
http://j.peopledaily.com.cn/2005/04/23/jp20050423_49527.html