現在地 HOME > アジア1 > 153.html ★阿修羅♪ |
|
Tweet |
731部隊・南京虐殺賠償訴訟 二審も敗訴
731部隊・南京虐殺被害訴訟判決で、不当判決と記者会見で訴える原告団。中央は敬蘭芝さん=19日午後、東京・霞が関の司法記者クラブで
旧日本陸軍「七三一部隊」の人体実験や南京大虐殺の被害に遭ったとする中国人や遺族が、日本政府に総額一億円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が十九日、東京高裁であった。門口正人裁判長は「国際法上、戦争の被害者個人が外国に損害賠償を求める権利はない」として、請求を退けた一審判決を支持し、原告側の控訴を棄却した。原告側は上告する方針。
訴えていたのは、七三一部隊の人体実験で夫を失った敬蘭芝さん(83)、南京大虐殺の際に銃剣で刺され流産した李秀英さん=昨年十二月に八十五歳で死去=ら十人。門口裁判長は「(戦時下の非人道行為を禁じた)ハーグ陸戦条約は、軍隊構成員の所属国が被害者に直接賠償責任を負うと定めたものではない。当時は個人の賠償請求を認める国際慣習法もなかった」と判断。「人道主義の下に個人の賠償請求を認めるのは、敗戦国とその国民に負担を課すことになり、戦後処理に混乱と脅威をもたらす」と述べ、原告側の主張を退けた。
当時の中国民法に基づく請求も「日本軍による殺人や傷害に国際私法は適用されない」と否定。仮に同法が適用できるとしても「大日本帝国憲法下では、公権力による損害に国が賠償責任を負わない『国家無答責』が確立していた。二十年で請求権が消滅する『除斥期間』の延長も認められない」と結論付けた。
一九九九年の東京地裁判決は「日中戦争は侵略行為で、わが国は真摯(しんし)に中国国民に謝罪すべきだ」として、南京大虐殺や七三一部隊による人体実験の事実を詳細に認定していた。
しかし門口裁判長は、侵略行為か否かなどには全く言及せず、法律判断だけで請求を棄却した。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20050420/mng_____sya_____007.shtml
関連
ケムトレイルと731
http://www.asyura2.com/0311/jisin10/msg/357.html
投稿者 愚民党 日時 2004 年 1 月 19 日