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売られた喧嘩は、買う。中国が「やめろ」という「権利」など存在しない。 日々不穏なり
http://www.asyura2.com/0505/asia1/msg/1047.html
投稿者 TORA 日時 2005 年 6 月 18 日 06:02:44: CP1Vgnax47n1s
 

日々不穏なり
http://blog.livedoor.jp/yasukichi2004/archives/25561629.html

2005年06月17日
売られた喧嘩は、買う。
 おそらく、どのマスコミもスルーするだろうから、あえて不肖yasukichiが受けて立とうじゃないの。世界でも類稀なる国際法の遵法者である日本に対し、あろうことか国際法違反とまで言われたんでは黙っているわけにはいかない。

人民網のこの社説
「内政干渉説」は国際法違反 「靖国」は国際関心事項

【引用開始】

日本の一部の政治家は、靖国神社参拝は日本の内政問題であり、他国があれこれ口をはさむ権利はなく「日本への内政干渉である」と評している。

彼らは知るべきである。あらゆる国際的合意、条約、政府間双方が承認したことは、たとえ国内で起きたことでも内政問題とは言えず、国際公約を履行しないわけにはいかない。靖国神社問題、教科書問題などアジア近隣諸国の感情を傷つけることはいずれも、中日両国の3つの政治的文書の精神に背くことであり、日本の内政問題とは単純には言えず、国際関係に直接影響する「国際関心事項」であり、他国は論評する権利がある。

彼らはまた知るべきである。「日本国国民を欺瞞し、これによって世界征服をしようとした過誤を犯した者の権力及び勢力は、永久に除去されなければならない」。これは日本の天皇と政府が受け入れた「ポツダム宣言」第6条の明文規定である。靖国神社が体現しているのはまさに、戦前の日本が日本国民を欺瞞し、日本国民を侵略戦争に参画させる過誤に導いた軍国主義の精神的支柱であり、靖国神社がA級戦犯の霊をまつることは当然「永久に除去されなければならない」ことである。

彼らはさらに知るべきである。歴史問題で再三にわたって隣国を刺激し、被害国国民の心の傷に塩を塗るようなことを絶えずすると、隣国が感覚を麻痺させるようなことはありえないだけでなく、かえってさらに強い反感と抵抗を起こすことだろう。日本の首相が何度も公然とA級戦犯をまつる靖国神社を参拝するのは、彼が故意に挑発していると感じざるを得ない。これに対して、かつて日本軍に蹂躙された中国人民と世界の平和を愛するすべての人々は反対する権利がある。これは決して日本の内政に対する干渉ではない。

実際、歴史教科書の検定を含め、日本が隣国を侵略した歴史を美化することに関連するいかなる政府行為は、すでに日本の内政の範囲を超えている。これに対して、関係国と国際社会にはその是正を求める権利がある。日本の指導者がどのような方法で戦争犠牲者を追悼しても、表面上は日本自身のことのように見える。だが、もし靖国神社にまつられているA級戦犯の霊を「英霊」として参拝するならば、必然的に日本の過去の戦争の性質に対する姿勢に及ぶであろうし、アジア被害国国民の感情をひどく傷つけることになる。これが国際法における「国際関心事項」(Matter of International Concern)を構成するものである。日本の「国際法辞典」で「国際関心事項」は次のように説明されている。「国内管轄に属する事項であるが、条約に基づく該当事項が国際法の限定的対象となり、国家がこれに対して法的義務を負う時、言うまでもなく、この事項はその国が自由に解決できる問題ではなくなる」。日本の国際法学界も「国際的合意が成立したなら、この事項はもはや国内問題ではなくなる」「不干渉義務への違反は生じない」。日本国憲法第98条第2項には「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」とある。

戦後、日本が国連に加盟でき、国際社会に復帰できた基本条件は「ポツダム宣言」など戦後の国際法の根源となる基本精神を尊重するところにある。しかし、日本の一部の政界要人はこの歴史をすっかり忘れてしまったようだ。今日、日本は安全保障理事会の常任理事国になろうとしている。それには日本が真剣に国際公約を履行できるかどうか世界に示す義務があり、公然と国際法に挑戦するなど決してできない。

歴史問題と台湾問題に正しく対峙、処理することが中日国交正常化の前提であり、両国の友好関係を引き続き発展させる政治的基礎である。日本の指導者は中日間の3つの政治的文書の原則と精神を守るべきであり、国際道徳と法律原理の側面からも自らの言行を抑え、近隣諸国民の感情を傷つけるべきではない。日本がアジア外交の困難な状況から抜け出せる唯一の道である。(編集ZX)

【引用終了】

 さて、一つずつ潰していきましょうかね。

1.国際関心事項とは何か?

 この概念は、最近流行の国際法解釈である。国連憲章第2条において、所謂国内専管事項に関する不干渉が規定されているが、国内における深刻な人権弾圧や民族紛争等においてそれを「国内問題なので他国は干渉してはならない」と当該国政府が主張したとしても国際社会がこれを看過し得ないとした場合は国連等が具体的に関与することを認めるという考え方だ。国連安保理において、イラク政府によるクルド人弾圧に対する非難決議が出された事や、旧ユーゴスラビアでのコソボ紛争に対する国連介入等がその主な例である。
 しかし、この国際関心事項は国連憲章に明定されておらず、まだ国家間や国際法学者の間でもコンセンサスの得られたものではないため、特定の内政上の問題について原則として国連又は国際機関において「国際関心事項」であることを認定し、その上で適切な介入(国連・国際機関による調査・調停や国連軍の派遣等)が決定される。つまり、国際社会での一定のお墨付きが無い限り、内政への不干渉は保護されるという運用がなされているのである。
 これは当然で、例えば北朝鮮の核開発疑惑についても、日本が「それは国際関心事項である」と勝手に認定し、北朝鮮核施設に対する攻撃を仕掛けることは許されない。北朝鮮核疑惑について国連安保理への上程が北朝鮮に対する圧力となっているのは、それが「国際関心事項」と認定されることで強制的な査察受入や国際的な経済制裁につながる可能性があるからである。

 ところが人民網の社説においては、中国が一方的に「国際関心事項」認定している。この考え方自体国連憲章違反といえる。どの国際機関においても議題とされていない事を国際関心事項として認定できるのであれば、他国のあらゆる内政問題について具体的干渉が出来ることになる。
 人民網社説は、「国際関心事項」の概念を歪曲して日本非難に繋げており、断じて受け入れるわけにはいかない。


2.3つの政治的文書の「精神に背く」とは?

 人民網社説はいう。「3つの政治的文書の精神に背くことが国際的関心事項である」と。
 ここでいう3つの政治的文書とは、日中共同声明・日中平和条約・日中共同宣言の3つである(全文はこちらをご参照下さい)。
 全体を一言一句追いかけても、教科書の記述や靖国参拝について規定した文言は存在しない。あえて挙げれば、以下の表現の解釈の問題といえる。

 @日中共同声明
   日本側は、過去において日本国が戦争を通して中国国民に重大な損害を
   与えたことについての責任を痛感し、深く反省する。
 A日中共同宣言
   日本側は、1972年の日中共同声明及び1995年8月15日の内閣
   総理大臣談話を遵守し、過去の一時期の中国への侵略によって中国国民
   に多大な災難と損害を与えた責任を痛感し、これに対し深い反省を表明
   した。中国側は、日本側が歴史の教訓に学び、平和発展の道を堅持する
   ことを希望する。

 例えば日本の教科書において、日中戦争の全ての記述を無くしたとすれば問題であろうし、「神州日本」式の皇国史観に則った歴史記述をしていたとすれば中国が文句を言うことも理解できる。しかし、どの日本の歴史教科書もそのような記述は無いことは明白な事実であり、事実にのみ焦点を絞って記述すると言う意味では日本の教科書はかなり中立的・客観的である。「無味乾燥で面白くない」という批判が教科書に多いのは、全体としてのストーリー性(史観)に乏しいためでもある。また、靖国参拝については、そもそも戦犯の赦免決議が1953年であり、日中共同声明が1972年である。また、A級戦犯合祀が1978年であって、日中共同宣言が1998年(小渕内閣)である。つまり、共同声明時点において戦犯関連の戦後処理は終了しており、かつ、共同宣言時点においては靖国への合祀は完了していたのである。すなわち、共同声明・共同宣言を含む「3つの政治的文書」は戦犯の赦免及び合祀を前提としてなされているのであり、その後において事実関係に変化があったわけではない。戦犯赦免後において共同声明が出された以上、今になって文句を垂れるのは筋違いだ。本質的には、首相の参拝よりも戦犯赦免・合祀の方が重要な事実であるにも関わらず、この点について了承の上「3つの政治的文書」は作成されているのである。即ち、本来「精神が傷ついていた」とすれば共同声明は出されていないはずであって、今にして文句を付けること事態、「3つの政治的文書の精神に反する」行為であることは間違いない。従って、人民網社説で言う「靖国神社がA級戦犯の霊をまつることは当然「永久に除去されなければならない」ことである。」という主張は意味を成さない。

3.反対する「権利」

 百歩譲って、首相の靖国参拝が中国人民に「不快感」を及ぼすものと認めたとしても、中国が「やめろ」という「権利」など存在しない。せいぜい出来ることは「不快である」と表明することに留まる。権利義務は法で定められるものであって感情論ではない。隣国の不快表明に対して国益を勘案しどう対応するかは日本の「国内専管事項」である。国際法上内政干渉が容認されるのは「国際関心事項」のみであって、上記の通り国際関心事項は単国が勝手に認定するような性質のものではない。もし中国が「反対する権利」を手中に収めたいのであれば、安保理に付託すればいいだけのことである。国際的に客観的な意味で自らに権利が無いことなど中国は百も承知で、嫌がらせの如く自らが勝手に定めた「権利」を主張し日本に「義務の履行」を迫っているのである。


 以上、この社説は「国際法」の半可通な知識を散りばめつつ、さも正しくロジカルなことを表明しているように偽装した悪質なデマゴーグであることは明白だ。

 大体、「3つの政治的文書」を履行していないのは中国である。「領土不可侵」「内政の相互不干渉」「善隣外交」とはよく言った。尖閣で領土を侵犯する構えを見せ、ガス田で日本の経済権益を侵害し、官製デモの日本側被害については謝罪もしない国に対して、日本こそ「3つの政治的文書」の忠実なる履行を求める権利がある。
 また、チベットにおける重大な人権侵害は、本来であれば間違いなく「国際関心事項」であろう。内陸部における環境破壊を中国は世界にどう説明するのか。

 中国側がどんなに虚勢を張っても、精神論でしか日本を非難出来ないのに対し、日本側は本気になれば中国の欺瞞の数々を国際社会に問う事が出来る。
 中世以前の権利概念しか持たない国が、法を語るなど笑止千万だ。

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