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(回答先: Re: いずれにせよ、何が真実であるのか中国や韓国の人と話し合う必要があるでしょう。 投稿者 一言主 日時 2005 年 6 月 17 日 17:49:41)
>創始改名の件色々教わりました。しかし腑に落ちないのは、あなたの言うように朝鮮>総督史が明らかに法令で実施し80%までも名前を変えたにもかかわらずなぜ日本側>はそれを否定しているのだ。それが良くわからない。
私もそれが何故なのかは分かりません。
日本側で否定したのは
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
今年(二〇〇三年)五月、自民党の麻生太郎政調会長が、創氏改名は朝鮮人が望んだという趣旨の発言をして問題となった。また、植民地支配を正当化しようとするグループからも、創氏改名に関して日本の支配当局者の責任を免罪しようとする言説が盛んになされている。例えば、杉本幹夫『「植民地朝鮮」の研究』(展転社、二〇〇二年。二〇〇三年に韓国でも翻訳)は、創氏改名に「かなりの強制があった事は事実」だが、「最も熱心に遂行したのは、朝鮮人ジャーナリストに煽られた朝鮮人地方官僚だったと考えられる」(92頁)と述べ、その論拠を「朝鮮人特有の熱しやすく、激しやすい気風により、行き過ぎた強制になったと思われる」(90頁)という点に求めている(『正論』二〇〇三年八月号にも同趣旨の座談会がある)。
「朝鮮人の希望」という点は、創氏改名を実施する際に朝鮮総督府が強調していたことであり、末端の官僚に強制の責任を押し付ける言い分もすでに総督府が戦時中から非公開の文書に記していたことであって、今に始まったものではない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
というあたりですね。
まあ、強制があったかどうかという点は今後の実証的研究に待たねばならないでしょう。
>戦後多くの日本の歴史家は、皇国史観を捨て、中国かぶれや、朝鮮かぶれ、ロシアか>ぶれ、アメリカかぶれになったのにもかかわらず、(かぶれというのは、自分の判断>を捨てて事実確認をせず相手に合わせてしまうと言う意味です。)なぜ認めようとし>ないのかが良くわかりません。
朝鮮かぶれになったハズなのにこれに関しては何故否定するのか分からないという事でしょうか?
私にも分かりません。
言っている人達に聞いてみて下さい。
「あなた達は、朝鮮かぶれになっているハズなのに、何故、この件に関しては抵抗するのですか?」と。
>朝鮮総督府の出した法令の全文を紹介してください。
何故、あなたは私にそのような命令をするのですか?
随分、ずうずうしいですね。
それはネットでは全文は載っていないかも知れません。
ちょっと探してみましたが。
創氏改名についてはあなたが言い出したのですから、あなたが探して下さい。
>又辻本氏に反論している側の情報や人書物を紹介してください。
以下、辻本武氏のHPを表示の上、様々な意見を探してみました。
あなたもご自分で探してみて下さい。
歴史と国家」雑考
━━辻本武のホームページにようこそ━━
2005年7月1日号
2001年2月10日よりの数字です。
歴史と国家についての雑文、雑論。私の歩んできた20数年にわたる歴史研究の関わりのなかで書き溜め、あるいは書き下ろした論考です。
雑多な論考という意味で「雑考」としました。
最近の論考
第79題 全外教の歴史誤解と怠慢 NEW
第78題 (続)差別問題の重苦しさ (05年6月1日)
第77題 差別問題の重苦しさ (05年5月1日)
第76題 在日の犯罪と生活保護 (05年4月1日)
第75題 出生届を出さない親 (05年3月1日)
これまでの論考
論考集一覧(第1題〜第79題)
国家論 歴史論 朝鮮史論 在日朝鮮人論 時論・雑論 北朝鮮論
話題になった論考(アクセス数ベスト25)
第69題 「参政権要求運動」考 第68題 閔妃の写真はなかった
第65題 在日一世の家庭内暴力 第61題 在日朝鮮人の就職状況
第59題 灘本・師岡論争―部落差別と天皇制 第52題 竹田青嗣氏の在日朝鮮人論
第49題 合理的な外国人差別は正当である 第48題 「強制連行」考
第40題 在日朝鮮人は外国人である 第39題 同和地区における不動産価格
第37題 間違いの多い本 第34題 差別とヤクザ 第33題 「二重国籍」考
第32題 在日韓国人が海外旅行すると‥ 第30題 創氏改名の残滓
第28題 朝鮮語を知らない在日朝鮮人 第27題 「白丁」考 第24題 「差別語」考
第20題 「古代渡来人」考 第19題 消える「在日韓国・朝鮮人」
第18題 糾弾する朝鮮人と反論できない日本人 第17題 「朝鮮人は朝鮮に帰れ」考
第15題 朝高生を襲撃する「右翼的」高校生 第13題 闇市における「第三国人」神話
第12題「創氏改名とは何か」
自己紹介 掲示版
このHPについてリンクを貼られるのは自由ですが、その時はご一報いただければ幸いです。
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http://www8.plala.or.jp/Kusimitama/bbs/33.html
創氏と改名を一緒くたにしてますし。ちなみに改名は任意ですが創氏は強制みたいデスヨ?
太田さんは辻本武さんの研究に依拠してゐるのですが、コラムを読む限りでは事実認識
に誤りはないと思ひます。 創氏改名についてはいまだに朝鮮研究者でも認識が間違 ...
www8.plala.or.jp/Kusimitama/bbs/33.html - 392k - キャッシュ - 関連ページ
みなさん、こんにちは。“みや”です。
☆メタリカさん、初めまして。どうぞよろしく。
う〜さん [argue:9777] Re: 創氏改名:
> > http://www.asahi-net.or.jp/~fv2t-tjmt/daijuunidai
> これは分かりやすい資料ですね、勉強になりました。
とても興味深かったです、読むのに時間がかかりましたけど
ね〜 辻本さんて、一体どういった方なのか?と探したので
すが
「私の経歴等について問題にして攻撃材料にする人が現れま
した。そこで生まれや生年、学歴等の経歴を削除し、これま
でに発表した論文・論考だけにしました。」
http://www.asahi-net.or.jp/~fv2t-tjmt/jikoshoukai
と言うわけで、不明。(経歴が攻撃材料になるのは、逆に、
辻本さんの論がしっかりしている証拠かもしれません)
〜・.☆.・☆・.☆.・☆・.☆.・☆・.☆.・〜
◆「辻本武」で検索したら、ついでにこんなページ
(「一邑面一神社主義」& 辻本説に反論?)も:
----------blockquote-----------------------------------
【世相百断 第36話】創氏改名考
-------------------------------------------------------
総督府も、朝鮮人の「姓」に対する愛着をよく知っていて、
創氏改名にあたって「姓」がなくなるわけではない、と盛ん
に宣伝した。たしかに創氏改名後の戸籍には「姓および本貫」
欄があり、旧来の姓と本貫が書かれている。これをもって辻
本氏は「創氏改名が朝鮮人の固有の姓を奪い、日本名を強制
した」ものではないと考えたのかもしれない。しかし《創氏
改名の意味するもの》によるとこれは一種のトリックであり、
「目立つところには、「金本」とか「新井」とかいう氏しか
書かれていないのである。つまり、朝鮮人が強いアイデンティ
ティを感じている「姓及本貫」はほんの添え物とされ、日本
の支配の下で、公的な場では氏のみ使うことが求められるよ
うになるのだから、伝統的な「姓名」は「氏名」の後ろに隠
れることにならざるをえなかった。「姓及本貫」は私的な家
族内での伝承という意味しか持たなくなるのである」
つまり形式的には辻本氏が言うように朝鮮人の姓と本貫が
抹消されたわけではないが、公式・実質的にはそれはまった
く機能していないのである。また創氏改名後も戸籍欄に朝鮮
の姓と本貫が記載されていれば、実際には朝鮮人であること
が一目瞭然であり、ひきつづき差別の対象の記号として重宝
だ、というねらいも日本側にはあったらしい。
朝鮮人のいやいやながらの服従の中で創始改名はこうして
惨憺たるスタートを切ったわけであるが、前半の3ヶ月間に
新たな氏を届け出たものもわずか7.6%に過ぎなかった。
総督府の面目丸つぶれ。統治機能を総動員して失地挽回を
図ることになる。これが・・・
http://www5a.biglobe.ne.jp/~katsuaki/sesou36.htm
<<世相百断
http://www5a.biglobe.ne.jp/~katsuaki/sesou00.htm
<<河本勝昭個人文芸誌 かわもと文庫
http://www5a.biglobe.ne.jp/~katsuaki/index.htm
---------/blockquote-----------------------------------
こんなのを読むと、私など、また振り出しに戻ってしまいま
す。こっちも、ある程度本当らしいような?と、ふらふら。。。
創氏改名・・・これって、昨今の住基ネットの問題を思い出
します:「カードを作れって?大きなお世話!そんな余計な
もの要りません、こちら側にはほとんどメリットがないんで
すから」って、似たような気分。(深刻さは違う?)
国からすれば、国民すべてに番号が振れれば、管理に便利で
しょうけどね。住民側からすれば、政府が宣伝するメリット
など、絵に描いた餅。中には、喜んで初日からつくりに行っ
た方もいらっしゃるようですが。
〜・.☆.・☆・.☆.・☆・.☆.・☆・.☆.・〜
> MLで発言するには根拠を添付するという習慣をつける、
> 要求する習慣をつけることが如何に大事か、これで再認識しました。
これは、大切ですね。
> 創氏改名問題も朝日・中国(朝鮮)・左翼の左手の法則
> 「朝日新聞がブチあげ中国がこれ幸いと便乗して日本国内左翼と相呼応する」
> ではないでしょうか?
> この観点から創氏改名問題を解明したいですね。
“朝日新聞がブチあげ”・・・使命感に燃えてらっしゃるのでしょう?
う〜さんが、経済理論(?)で、ミクロとマクロ、という言葉よ
くお使いでしたが、どうも、A新聞はミクロで観ているよう
な気がします。(よその新聞がどうかは、知りません)
ひとつひとつのアイテムは確かに問題なのですが、それが歴
史の大きな流れの中でどんな意味を持っているか、また、今
騒ぐことによって、日本にどんな影響を与えるか(将来にど
んな禍根を残すか)、分かって騒いでらっしゃるのかな〜っ
て。(もちろん、私も分かってませんけどf(^-^;))
〜“みや”〜
http://www.freeml.com/ctrl/html/MessageForm/argue@freeml.com/9784/
辻本武 創氏改名
http://www.google.com/search?hl=ja&biw=1003&q=%E8%BE%BB%E6%9C%AC%E6%AD%A6%E3%80%80%E5%89%B5%E6%B0%8F%E6%94%B9%E5%90%8D&btnG=Google+%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr=
http://www.asahi-net.or.jp/~fv2t-tjmt/index.html
>というのは日本側と韓国側の主張の隔たりが大きいのでそれを確かめる必要がありま>す。
韓国側の主張ももっと聞くべきでしょうね。
あなた、ハングル読めますか?
私は読めませんが。
ハングルの自動翻訳は結構正確ってどこかで聞いたような。
>申し訳ないことに韓国側は直ぐに何でもねつ造してしまうという感覚がありますので。
そういう不信感を最初から持っていたのでは相手の言葉が耳に入ってこないのでは?
「バカの壁」ですよ。
>例えば、対馬が韓国領であると言うような石碑が有るような国ですし、また好太王の>石碑が出ても普通の日本人なら大事に扱ってそれを変形しようとする様な考えはつゆ>ほども出ませんがそれを書き換えようとするような国ですから。
そういう悪いニュースばかり集めてませんか?
>私は事実関係がハッキリすればそれによる認識の違いはやむ負えませんのでそれ以上>の議論多々あって当然の事と思います。色々意見し合ってその意見が多くなっていけ>ばそれが通論になっていきます。
そうですね。
>しかし朝鮮総督府の法令があり、80%も改名していれば、日本側が納得するはずな>のになぜ納得しないのでしょう。
それは私に尋ねるのでは無く、納得しない人々に尋ねてみて下さい。
私には何故納得しないのか分かりません。
>もう少し朝鮮側の言い分に対して客観的なデーターが欲しいですね。
はい。
「創氏改名」について
作成者:鄭栄桓
1.はじめに
この資料は、朝鮮文化研究会朝鮮史分科の学習会を円滑にすすめるために作られた補完資料です。留学同内で頻繁に議論される<名前>の問題――本名とは何か――を考える上で、歴史的事実を踏まえた上で議論がなされることは当面最も私たちに要求されている事であり、また最低限の義務でもあるはずです。その要求と責務に少しでも答えられるよう、今回資料を作成しました。しかし上でも言っているようにあくまで補完資料であり、「創氏改名」という一連の事象をかいつまんで説明するアンチョコにすぎません。より深めたい人は、後出の参考文献を参照してください。
2.「創氏改名」概説
「創氏改名」の大原則
「創氏改名」を考える上で、頭に叩き込んでおかなければいけない大原則が二つあります。以下それを列挙・解説します。
@ 「創氏」と「改名」は似て非なるものである
「創氏」とは字のまま「氏を創る」ことで、これは制令19号(下参照)が根拠条文になっています。大して「改名」は「氏名を改めること」でこちらは制令20号が根拠です。二つは水準が違います。
前者は朝鮮の家族制度に「氏=イエ制度」を導入することを目的とし、後者は創設した「家」の呼称を「内地式=日本人式」に変えさせる事を目的としています。
A 「姓」と「氏」は法律上別物である。
「姓」とは自分の男親は誰なのかを表す記号で、「氏」は自分がどの「家」に所属しているかを表す記号です。
違いは何でしょうか?
例えば李静雅(女)が鄭栄桓(男)と結婚した場合。
李静雅の「姓」は「李」そのままですが、「氏」は「鄭」になります。制令が施行されて朝鮮に「氏」制度が導入されたあとでいうならば、結婚後、李静雅の法律名(つまり戸籍に載る名前)は「鄭静雅」となるのです。
当時は「家」は行政の最も末端の機関で、戸主つまり「家」の主はその内部の人間に対して大きな権力をもっていました。今の家のイメージでは想像が難しいですね。
「創氏改名」と私たちは一口に言いますが、別に「創氏改名令」なんていう法律があるわけではありません。それはいくつかの制令※の束なのです。少々退屈ですが、これからその根拠となった基本法令について解説します。
「創氏改名」に関する一連の基本法令
@ 制令第19号「朝鮮民事令中改正の件」
これは朝鮮の家族関係を定めた「朝鮮民事令」に『氏』を導入することを決めたものです。
朝鮮人の戸主(「家」のあるじ)は六ヶ月以内に新しい『氏』を作り、役所に届け出ろと書いてあり、もし届け出ない場合は、元々の『姓』をそのまま『氏』にするとしています。
A 朝鮮総督府令第220号「朝鮮戸籍令中改正の件」
@の制令で『氏』を導入することと平行して、朝鮮人の本名(法律名)が「姓名」から「氏名」へとこの総督府令で切り替えられています。従来の「姓」や「本貫」は法律上の制度から「慣習上の制度」になりました。※当時の朝鮮総督は南次郎
B 同第20号「朝鮮人の氏名に関する件」
この制令の前半には、新しくつくる「氏」には天皇の名前を使ってはいけないこと、そして自分の「姓」以外は「氏」にしてはいけないことが書いてあり、ただし「正当の事由」がある場合だけは他の姓を使ってもいい事になっています。
「正当の事由」とは、「内鮮一体の統治方針に合い皇民化に精進すること」=内地人式の氏名にすることであるとされました。
C付属法令
同221号「朝鮮人の氏の設定に伴う届出及び戸籍の記載手続に関する件」
同222号「朝鮮人の氏名変更に関する件」
朝鮮総督府訓令第77号「朝鮮人の氏の設定に伴ふ戸籍事務取扱方に関する件」
施行…1940.2.11(皇紀2600年の紀元節)
施行期間
「創氏」…1940.2.11〜8.11
「改名」…1940.2.11〜解放
公布…制令第19号、20号−1939.11.10
朝鮮総督府令第220号−1939.12.26
3.何故必要だったか?
ではこのような「創氏改名」は何故必要だったのでしょうか?この項ではその点を解説します。
一連の「創氏改名」法令の施行は1940年となっています。1933年に日本の国際連盟脱退、1937年に日中戦争が始まり、施行の翌年には太平洋戦争に日本は突入していきます。このような情勢の中で日本は内地の総動員体制をより強化していきます。そして同時に朝鮮に対する動員も強力にしてゆくのです。強制連行が始まるのも1939年です。
このような情勢の中で日本の中で「朝鮮人に対する徴兵」の要求が高まっていきます。当初「名誉ある皇軍に朝鮮人などいれられるか」という民族的偏見と、植民地の民族に武器を持たせる事への恐怖という二つの理由から、朝鮮人に対する徴兵は行われていませんでした。しかしこの時期になると戦線は拡大の一途をたどり、日本もそうはいってられなくなります。そこで武器をもたせても安心なように徹底的に「皇民化」させてしまえと「創氏改名」が行われることになるのです。
これは名前という民族の誇りを奪うという精神的な目的とともに、「家」制度の導入によって管理を強化するという行政技術的な目的も併せ持っていました。このような精神と制度の「内地化」という目的から「創氏改名」は行われたのです。
4.「強制はなかった」か?――実施過程を追う
2項で見たように、「氏」創設の届出をしなければ、従来の姓−鄭栄桓なら「鄭」が「氏」になるわけです。「だったら何もしなきゃいいじゃないか」という意見が当然出てくるでしょう。このような「届出」という制度を捉えて、日本式「氏」の名乗りを自発的なものであったとし、日本にその責任がないという結論を導く論調があります。
しかし届出期間の半年の間に、朝鮮人の約8割は日本式「氏」を名乗る事になります。これは朝鮮人が自発的に「届出」た結果なのでしょうか?ここではそれを解説します。
結論から言いますと、当時の朝鮮総督以下の行政機関は、「創氏」を届けださせることに血道をあげました。つまり法律上は届出となっていますが、実際には様々な強制が行われたというわけです。行われた手段には以下のようなものがありました。
・有名人による「創氏」キャンペーン ex) 李光洙(文壇)→香山光郎、尹致昊(民族運動)→伊藤
・官吏の率先「創氏」…官吏をしていた朝鮮人はかなりの重圧のもとにあった。例えば『京城日報』40年5月7日号には「教職員の創氏は何名?本府、全鮮的に調査」とある。このようにして届出をしていないものをあぶりだして行った。
・地元の有力者に、届出をしないと子供の就学を取り消すなどの脅しも加える。
5.結び
以上見てきたようなメカニズムで「創氏改名」は推進されていきました。このような圧力を加えられた朝鮮の民衆は宗族会議などで「どのような氏にするか」を話し合い、「もとが金だとわかるように、うちの一族はみんなで金本にしよう」とか、「うちは本貫が平山金氏だから、一族みんなで平山にしよう」、あるいは「朴の一族の祖先は井戸から生まれたという伝説がある、そこから新井にしよう」などなどと話し合いました。これが私たちの「通名」の起源なのです。
さらに補足をするならば届出をせず、朝鮮式の「氏」となった人も、「朝鮮語読み」は認められませんでした。つまり鄭栄桓(ちょんよんふぁん)という名前は完全に抹殺され、「日本語読み」でかろうじて生きながらえたというわけです。
しかしこのような状況下でも徹底的に抵抗した人びとは少数ながら存在しました。当時の日本の官憲が発行した『思想彙報』には創氏改名に反対して自殺した人物の事例が挙げられており、他にも民族主義、社会主義などの視点からの反対の事例が挙げられている。
私たちの「名」にどのような意味があるのか。この資料がその議論をすこしでも助けるものになればと思います。
※参考文献
金英達『創氏改名の研究』(未来社)
金英達・宮田節子・梁太昊『創氏改名』(明石書店)
http://faith.freespace.jp/ryutokyo/sousikaimei.htm
『朝鮮史研究会会報』第154号、2004年1月発行
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「創氏改名」の実施過程について
水野直樹
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1 はじめに
「創氏改名」に関わる歴史認識は、日韓両国の間でも、また日本社会においても問題になることがしばしばである。今年(二〇〇三年)五月、自民党の麻生太郎政調会長が、創氏改名は朝鮮人が望んだという趣旨の発言をして問題となった。また、植民地支配を正当化しようとするグループからも、創氏改名に関して日本の支配当局者の責任を免罪しようとする言説が盛んになされている。例えば、杉本幹夫『「植民地朝鮮」の研究』(展転社、二〇〇二年。二〇〇三年に韓国でも翻訳)は、創氏改名に「かなりの強制があった事は事実」だが、「最も熱心に遂行したのは、朝鮮人ジャーナリストに煽られた朝鮮人地方官僚だったと考えられる」(92頁)と述べ、その論拠を「朝鮮人特有の熱しやすく、激しやすい気風により、行き過ぎた強制になったと思われる」(90頁)という点に求めている(『正論』二〇〇三年八月号にも同趣旨の座談会がある)。
「朝鮮人の希望」という点は、創氏改名を実施する際に朝鮮総督府が強調していたことであり、末端の官僚に強制の責任を押し付ける言い分もすでに総督府が戦時中から非公開の文書に記していたことであって、今に始まったものではない。
しかし、このような言説が今なお続いている理由の一つは、創氏改名の実施過程を資料にもとづいて実証的に明らかにした研究が少ないことにあろう。実施過程に関する研究は、宮田節子氏が執筆した論文(宮田ほか『創氏改名』明石書店、一九九二年)が唯一のものといってよい。ここでは、新たに発掘した当該時期の資料から実施過程を検討することによって、総督府においても一貫した政策が立てられていたわけでないこと、しかし氏設定の届け出が低調であったため強制的な届け出をさせるようになったこと、その責任は末端行政官僚にあるのではなく総督府当局そのものにあったことなどの点を明らかにする。
2 法令運用をめぐる見解の違い
朝鮮に氏制度を持ち込むために、朝鮮民事令をして家の称号としての氏を定めるようにしたが、それが法的強制であったことは、すでに金英達氏の研究によって明らかにされている。届け出期間内に氏を設定して届けを出さなかった場合は、戸主の姓が氏となった。これに対して、名を改めることについては許可制がとられた。創氏と改名の扱いの違いは、朝鮮人に日本的な氏名をつけさせるという政策をめぐって、総督府内部に見解の相違があったからだと思われる。警務局は、当初創氏改名に反対していたといわれるが、それは日本人と朝鮮人との識別ができなくなるという理由からであった。そのような反対意見に配慮する形で、なるべく「朝鮮的」な名を残すために改名は許可制とされたのではないだろうか。
さらに、法務局の文書は、氏に関しても、「内地人式の氏即ち二字制の氏を設け得るものにして、日本既存の氏を踏用せしむる趣旨にあらざること」を周知徹底させると記している。つまり日本にある氏をそのまま借用するのではなく、新たに「朝鮮的」な氏を設定するのが望ましい、という見解である。氏においても、日本人と朝鮮人との差異を残すべきだという考えがあったと思われる。
運用をめぐる見解の違いのもう一つは、家を単位とする氏か、宗族を単位とする氏か、という問題に関わる。具体的には、宗中(門中)会議での氏設定を抑制するか、それを黙認ないし奨励するか、ということになる。宗中会議で氏を決めることについて、法務局は否定的な見解を何度も表明していたが、届け出数を増やすためにはそれを認めるしかなかったと思われる。しかし、この問題をめぐる見解の違いは現場に混乱をもたらすものとなった。
このように当初、総督府内部でも一致した見解がなかったことが、朝鮮民衆の反発とあいまって届け出の不調につながったと思われる。
3 実施過程における強制
創氏改名は、一九四〇年二月一一日から実施に移された。ここで検討するのは、届け出期間を半年とされた氏の設定についてである。八月一〇日までの期間を便宜的に前半(四月まで)と後半(五月以降)とに分けて検討する。
(1)前半
この時期には、総督府当局は、氏設定の届け出は「強制でない」と何度か言明していた。また、宗中会議で氏を決めることを「厳に抑制する」よう指示を出していた。そのため、氏の届け出はきわめて低調であった。新聞には連日、「引続く氏の創設/戸籍係も“世紀の悲鳴”」というような記事が出ているが、「寂しい創氏受付」(『京城日報』二月一三日)という実状を認めねばならない有りさまであった。
届け出をしたのは、主に官吏・警察官、あるいは道会・府会議員などであった。彼らに圧力がかかったとは断言できないが、民衆に模範を示すことが期待されたことは間違いない。しかし、行政の末端レベルにおいて届け出を積極的に促す動きが後期ほど活発でなかったことは、新聞記事から推測できる。
届け出戸数(累計)が全戸数に占める比率は、二月末〇・四%、三月末一・五%、四月末三・九%でしかなかった。
(2)後半
総督府の姿勢の変化は、四月下旬に開かれた道知事会議前後にあらわれた。同会議で、南総督は「氏制度ハ半島統治史上マサニ一期ヲ画スルモノデアリマシテ、往古ノ史実ニ顧ミ、大和大愛ノ肇国精神ヲ奉ズル国家本然ノ所産デアルト共ニ内鮮一体ノ大道ヲ進ミツツアル半島同胞ニ更ニ門戸ヲ開キタルモノニ外ナラズ。各位宜シク本制度ノ大精神ヲ究メ管下民衆ノ各層ニ徹底セシメラレタシ」と訓示している。そこには「強制でない」という言葉は見られず、「内鮮一体」「肇国精神」が強調されるばかりであった。また、同会議の諮問事項の一つは、「氏制度の趣旨の周知徹底方に関し執りつゝある具体的方策如何」というものであった(ただし、この諮問事項はすでに三月中旬に決まっていたものである)。これに沿って、道知事会議で氏の届け出を促進するための具体的方策が協議されたと考えられる。
これを受ける形で、五月に入ると、各道の府尹・郡守会議でも同様の事項についての協議がなされたほか、「氏設定強調週間」などを定めて届け出の促進を強化する動きが各地方であらわれるようになった。
さらに、戸籍事務を監督する権限を持つ地方法院が面事務所に対して届け出を強く督励するよう指示した文書が残されている。六月一二日付けで釜山地方法院長が管内の府尹・邑面長に送った「氏設定督励ニ関スル件」と題する文書である(韓国政府記録保存所所蔵)。この文書は、氏の届け出に関して、「一般民衆ニ周知徹底方強調シ来リタル」が「総戸数ニ比スレバ未ダ一割程度ニ過ギズ甚シキハ三分以下ノ所モアリ」と現状を述べた上で、「愈々期限切迫シ」ているので、事務処理の上からも「来ル七月二十日迄ニ全戸数ノ氏届出ヲ完了スル様特段ノ配慮相成リタシ」として、届け出督励を促している(なお、この文書は「先ヅ氏ノ設定届ヲ提出セシメ名ノ変更ハ後日為ス様取扱ヒ相成リタシ」とも記しており、改名が重視されていなかったことを示している)。
他の地方の法院からも同様の指示がなされていたことは、新聞記事から推測できるが、六月中旬の時点で「全戸数ノ氏届出」が指示されたことは、公権力による強制がいっそう強まったことを表している。こうして、各部落に創氏相談所を設置し、区長が各戸を回って届け出を促し、あるいは届け出用紙の代書を行なうという「督励」がなされたのである。
その結果、届け出戸数(比率)は、五月末一二・五%、六月末二七・〇%、7月末五三・七%へと「幾何級数的」に増加し、期間終了の八月一〇日には八〇・三%に達したのである。
4 批判言動の抑圧
行政機関などによる「督励」とともに見落としてはならないのは、創氏改名に対する批判を厳しく取り締まる措置がとられたことである。異論を許さない雰囲気が作り出されたといってよい。
当初、創氏改名に反対した警察当局も、創氏改名をめぐる民衆の動向に目を光らせ、批判的言動を厳しく取り締まる姿勢を示した。警察署長会議で行われた検事の訓示には、「〔創氏に関わる〕民情の推移動向に付ては厳重警戒を怠らす其の指弾すへき思想表現の糺弾に付萬遺漏なきを期せられたい」という指示が数多く見られる。
創氏改名を批判・誹謗したとして起訴され裁判にかけられた事件としては、五件の資料が残っているが、警察・検察で取調べを受けた者は相当な数に上ると考えられる。
起訴された事件のうち、忠清北道在住の金漢奎の事件を見ておこう。金は親族と創氏の問題について話をする中で、創氏に反対であること、「内鮮一体」といいながら差別が改められていないことなどを述べるとともに、将来朝鮮が独立したならもとの朝鮮姓に戻ることになるであろう、と語ったとされる。金は保安法違反で起訴され、懲役一年の判決を受けたが、担当検事は新聞に掲載された談話で、「創氏制度は興亜大聖業の完遂上における画期的なもので実に内鮮一体化の世紀的英断として今や半島の津々浦々に至るまで只管感激の歓声に溢れてゐる現状の下に、こんな不穏極まる反国民的言動は断然容赦の余地がない、神聖なる我が国体に対する不遜行為たるのみならず忠良なる半島同胞の名誉を傷けることも又甚大なものである」(『京城日報』一九四〇年五月九日)と述べている。そこには、創氏制度に対する「不穏言動の流布を防止すると同時に厳に他戒を加へる」ことが必要であるという取り締まり当局の認識が端的にあらわれている。
創氏について親族とさえ自由に相談することを許さず、「内鮮一体」の掛け声だけが強調される中で、創氏は実施されたのである。
5 おわりに
以上のように、改名はおくとしても、創氏(氏の設定)に関しては総督府当局が届け出をさせるために全力をあげたことは否定できない。末端官吏が功を争って民衆に強制したに過ぎないという見方は誤りといわねばならない。強制の度合いに地域や機関によって濃淡はあるとしても、批判を許さない雰囲気の中で強制がなされたからこそ、八割に達する届け出率となったのである。
最後に、創氏に関わる検挙事件の資料をもう一つ紹介しておきたい。京城(現ソウル)郊外の農村で国民総力部落連盟理事長を務めるある農民が知り合いに次のように語ったため警察に検挙されたことが記録されている(処分としては起訴猶予となったと思われる)。この言葉こそ、創氏実施の実態を示すものである。
「朝鮮人ノ創氏ハ私ノ面デハ九割八分程度ニ達スルガ、其ノ中八割以上ハ皆何ノ意味カ解セズ、当局ガ無理矢理ニ勧メルカラ仕方ナク創氏シタ実情デ、私モ柳(ヤナギ)トシテ別ニ柳本ト創氏スル必要モナカッタノデアルガ、人ニ強制スル立場上柳本ト創氏シタルモ、一般部民ハ之レニ対シ非難シテイル、私モ反対者ノ一人デアル」。
(追記)例会報告の内容と異なる部分があります。ご了解ください。
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http://www.zinbun.kyoto-u.ac.jp/~mizna/soushi.htm
さて、ついに人格攻撃しかすることのなくなった興禅氏
『卑怯というのならばあなたもわざわざ書き込みしてくれなくていいんですよ。不適切と思うコメントは問答無用で私は削除します。これを卑怯と思う感覚こそ異常ですね。
そうですか、ハエのお仲間ですか。ハエはハンドルネームに創氏改名などと、日本の旧植民地の人々にとって民族的屈辱である言葉を使っています。もうこれだけで人間として終わっていると私は思います。そのお仲間であるあなたも知れたものですね。』
…ですが、さて実際にはどういうものだったでしょう?
ネットの普及によって売国奴や日本罵倒体質の某国人の妄言に風穴が開きつつある今日この頃、googleで検索かければてっとりばやく解説サイトが見つかるのですが自分で書いてみようと思います。
1939年(昭和14年)11月10日朝鮮総督府制令第19号で、朝鮮民事令11条の第三次改正が発布。翌年2月に施行された法令を一般的に「創氏改名令」と呼びます。
そしてその内容は…
1:氏に関する規定
2:裁判上の離婚
3:婿養子縁組みの無効・取り消し
4:異姓養子を認める
一般的に騒がれるのは1番目の「氏に関する規定」です。
「氏名」「姓名」と言うように、氏と姓は違うものです。
一般的に日本人が名乗っている苗字は「氏」で、朝鮮人のソレは姓です。ですので、結婚しても女性の苗字が変わるわけではなく、金某と李某が結婚しても、李某は李姓のままで金姓には変わりません。これは現在の北朝鮮や韓国でも変わりがなく、金正日委員長の後継者問題のニュースで奥さん方の名前が出るときにでも確認すると良いでしょう。奥さんの苗字、みんな金姓ではありません。
まぁ、朝鮮における姓が父系の血縁関係を示すもので、嫁いだからといってそれを変える事は父系との血縁関係を否定する行為だからとか、嫁いできても女性と男性には血縁関係がないからという理由がありますけれどもね。
しかし、こうなると「一つの家庭の中で法律上の名前の違う人間が混在する」という状況が発生し、戸籍の確認などがややこしくなります。
そこで日本風に家族名を…つまり「氏を創って」届け出るようにというのが創氏改名令の目的とするところです。
ここにいたって「創氏」がおこなわれるわけですが、細かく見ると2種類あります。
一つは「設定創氏」。これは李姓の人が氏として「木下」とか金姓の人が「金子」などを届け出た場合で、簡単に言えば「日本風の苗字を持った場合」です。
もう一つは「法定創氏」。これはもともとの姓を氏とした場合で、戸主の姓が金であれば、その家族全員の氏を金にしたということを指します。
創氏改名令で届け出た人、すなわち「設定」した人は全体の80%ですので、残りの20%は「法定」したこととなります。
別に日本風の氏にする必要はなかったのです。
ただ、創氏は強制で行われたので全員が届け出ましたし、姓を氏に変えたことをもって「日本人は朝鮮固有の名前(姓)を奪った」と主張する人がいるかもしれませんが、ここまでくると言いがかりですね。事実、氏は氏として、姓は姓として戸籍に登録されていたので表立って姓を名乗らなくなったというに過ぎないからです。
「創氏」が強制であったのに対して「改名」は任意でした。
朝鮮総督府の目的が日本風の氏を持たせることによって戸籍管理を徹底することににあったわけですから、なにも名前まで変えさせる必要はなかったのです。
朝鮮総督府の統計によると、改名の届出を行った人は9.6%と、全体の9割が改名しなかったことになります。
因みに、東京裁判でA級戦犯とされた外務大臣・東郷茂徳(朴茂徳)は設定創氏で改名しなかったタイプの人です。
これらの事情を鑑みると、興禅氏の主張はまさに言いがかりそのもので、何の証拠も根拠もない人格攻撃だと断言できますね。
それ以前に、民族的屈辱などというものがあの民族にあるのかと小一時間と言わずに問い詰めたい。
朝鮮固有の名前というのは、新羅が唐の援助を受け半島統一する前の王様や大臣の名前…乙支文徳など…で、それ以降では中国風のいわゆる漢姓ばかりです。また、高麗時代にはモンゴル風に姓を変えるなど自分達が媚びる相手国の風習に合わせて名前を変えてきた歴史を持っている彼らに、民族の誇りだのなんだのと喚きたてる資格などありはしません。
http://plaza.rakuten.co.jp/sousikaimei/diary/200505060000/