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◇排除した国の責任も追及
「在外被爆者に被爆者援護法の適用を求めてきた一連の訴訟の中で、最後の詰めと位置づけている」。被爆者健康手帳の交付申請が海外からだったことを理由に却下された韓国在住の被爆者が16日、処分取り消しなどを求めて広島地裁に起こした全国初の訴訟。提訴後、会見した原告側の足立修一弁護士らは、この訴訟は、在外被爆者への援護法適用を巡る「差別」を完全撤廃させるものだと説明。健康管理手当などの海外からの交付申請を求める声が訴訟で相次いで認められる中、審理が注目される。
訴状などによると、原告の李相〓さん(82)は1944年8月に広島市南観音町(当時)にあった三菱重工へ強制連行され、労働を強いられた。45年8月6日、爆心地から3・5キロの同社工場内で被爆し、同月下旬に命からがら朝鮮半島に戻った。その後、農業に従事したが、足腰が痛み、歩くのも困難になった。02年8月には脳内出血で、右半身がまひし、歩くことも話すこともできなくなった。
在外被爆者の健康管理手当などの交付申請は、手帳の所持が前提。手帳を得るために必ず一度は来日しなくてはならず、さまざまな理由で来日が難しい在外被爆者の救済を阻んできた。李さんも、被爆者であることを認める被爆確認証を長崎市から受けていながら、救済されないままだった。
今回の訴訟は、在外被爆者を援護法の救済対象から事実上排除してきた国の賠償責任も提起した。原告側は、援護法の趣旨は原爆による健康被害に苦しむ被害者を広く救済することとしたうえ、「国は『居住地(居住地を有しないときはその現在地とする。)の都道府県知事に申請しなければならない』との同法の定めを盾に、意図的に在外被爆者を枠外に置こうとしてきた」と主張している。
また、別の元徴用工の在韓被爆者、朱昌輸さん(82)も同日、健康管理手当の支給申請の却下処分取り消しなどを求め、国と広島市を相手取り、同地裁に提訴した。【牧野宏美、久木田照子】
毎日新聞 2005年6月17日
http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/hiroshima/news/20050617ddlk34040522000c.html
被爆者手帳申請、海外から初の提訴
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提訴後、記者会見する原告代理人の足立修一弁護士(右)ら/広島市中区の広島弁護士会館で
海外からの申請を理由に被爆者健康手帳の申請を却下された韓国・平沢市在住の李相Yさん(82)が16日、処分取り消しなどを求めて広島地裁に訴えた。海外からの手帳申請をめぐる提訴は初めて。在外被爆者の援護のあり方が改めて問われそうだ。
李さんは昨年、健康上の理由で来日できない在外被爆者に交付される被爆確認証を受けた。今年1月、代理人を通じた手帳の申請が、「被爆者援護法2条1項の規定に該当しない」として却下された。同項は、手帳の申請は居住地の都道府県知事あてに行うと規定。これを根拠に、厚生労働省も来日を申請のための要件とし、海外にいながらの申請は認めていない。
被爆者援護法に基づく諸手当の支給申請をめぐるこれまでの広島や長崎の訴訟では、同法施行規則・施行令の解釈のあり方が問題となってきた。今回は、被爆者援護法そのものの解釈を問うている。原告代理人の足立修一弁護士は「一連の在外被爆者訴訟の最終段階」と位置づけ、「来日しなければ被爆者ではないという規制を何とか突破したい」と語った。
(6/17)
http://mytown.asahi.com/hiroshima/news01.asp?kiji=4302
在韓被爆者が手帳申請却下で提訴 '05/6/17
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被爆者健康手帳を韓国から申請して広島県に却下された韓国・平沢市の李相〓さん(82)が十六日、来日しないことを理由にするのは違法として、県に却下処分の取り消しと、県と国に各三十五万円の慰謝料などの支払いを求めて広島地裁に提訴した。海外からの手帳申請の可否を問う訴訟は全国で初めて。
訴えなどによると、李さんは戦時中、広島市の三菱重工業に強制連行され被爆。脳内出血で体が不自由になり、昨年三月、韓国在住のまま長崎市長名の被爆確認証を受け、これを基に代理人の足立修一弁護士らが昨年十一月、広島県に手帳の取得を申請した。しかし県は今年一月、被爆者援護法が条文で手帳の申請先を「居住地の都道府県知事」と規定していることを理由に却下した。
原告側は「確認証で被爆した事実を認めておきながら、国外からの申請を排除する法の運用は憲法一四条の法の下の平等に反する」と主張。県被爆者・毒ガス障害者対策室は「国と協議し、対応を決めたい」としている。
李さんは国や同社などに慰謝料を求めて最高裁で係争中の三菱広島元徴用工被爆者訴訟の原告でもある。この日は同訴訟の原告で韓国に住む朱昌輪さん(82)も、海外から健康管理手当を申請したのを却下したのは違法として、広島市などを相手に却下処分の取り消しなどを求める訴訟を広島地裁に起こした。
【お断り】〓は「火」へんに「華」を書く字ですが、JISコードにないため表示できません。
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn200506170011.html
国が広島市に控訴要請へ 在外被爆者訴訟
2005年05月19日12時46分
被爆者援護法に基づく健康管理手当などの支給を海外から申請したことを理由に却下したのは違法だとして広島市に決定の取り消しを命じた広島地裁の判決について、国は19日、広島高裁に控訴するよう、同市に対して要請する考えを示した。秋葉忠利・広島市長は控訴断念の意向を示しているが、手当の支給などは国からの法定受託事務になっており、控訴断念は難しい状況になった。
地元選出の国会議員らが厚生労働省に控訴断念の要望をしたのに対し、同省の石井信芳・健康局総務課長が明らかにした。法律の解釈上、在外被爆者の申請は認められていないとして、「援護法の解釈が裁判所と異なっている。上訴して高裁の判断を仰ぐ必要があると考えている」と述べた。
http://www.asahi.com/national/update/0519/TKY200505190177.html?t
在外被爆者訴訟控訴断念を 超党派の議員懇が要請 '05/5/20
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超党派の国会議員でつくる「在外被爆者に援護法適用を実現させる議員懇談会」は十九日、被爆者援護法に基づく健康管理手当などについて、国外からの支給申請を認めた広島地裁判決を受け入れるよう、厚生労働省に求めた。
事務局長を務める公明党の斉藤鉄夫氏(比例中国)や、民主党の柳田稔氏(参院広島)、前事務局長の金子哲夫社民党広島県連合代表らが、厚労省健康局の石井信芳総務課長に議員会館で面会した。在外被爆者の支援者も同席した。
議員側は「被爆者は高齢化している。司法判断は定着しており、さらに争っても解決を遅らせるだけだ」と強調し、判決の確定を国に迫った。石井課長は「厳しい指摘をいただいた」と答えたものの「高齢化を踏まえた事業も精いっぱいやっている」と説明。「法を所管する立場から言えば、今回の判決は問題」と主張し、控訴が必要との見解は崩さなかった。
手当支給は国に代わって自治体が実施する法定受託事務。このため、訴訟で自治体が被告になっていても、控訴の判断は国が方針を示している。控訴期限は二十四日に迫っており、十八日には秋葉忠利市長が厚労省に控訴断念への理解を求め、国側は難色を示した。
【写真説明】控訴断念を認めるよう、厚労省に要請する議員懇のメンバーたち
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn05052003.html
在米被爆者訴訟:
控訴の広島市・長崎市に抗議−−在外被爆者支援連絡会 /長崎
在米被爆者ら4人への健康管理手当支給を巡り、広島市が20日、申請却下処分の取り消しを命じた広島地裁判決を不服として広島高裁に控訴したのを受け、県内の支援者らでつくる在外被爆者支援連絡会は同日、広島、長崎両市と厚生労働省に抗議声明を送った。
在外被爆者の健康管理手当については、長崎市も在韓被爆者からの代理申請や、遺族が市に葬祭料の支払いを求めた訴訟で敗訴、福岡高裁に控訴している。声明では「原告勝訴という三つの司法判断がなされ、高齢化している在外被爆者の状況を見れば、時間稼ぎの非人道的な控訴」と両市などを批判している。
連絡会の平野伸人代表は「長崎、広島の両市長とも海外では被爆地を代表してかっこいいことを言っているが、被爆者の立場を考えていると言いながら国の言いなりで控訴した。パフォーマンスしかできず情けない」と述べた。【横田信行】
毎日新聞 2005年5月21日
http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/nagasaki/news/20050521ddlk42040538000c.html