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(回答先: Re: 放棄せずとも良い!つくる会教科書の放棄を! 投稿者 スパルタコスポノ 日時 2005 年 4 月 11 日 13:13:01)
1954年に韓国側が国際司法裁判所への付託を拒否しています。
日本の国際司法裁判所付託提案と韓国の激しい拒否
http://toron.pepper.jp/jp/take/law/teiso.html
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日本と韓国の歴史問題を検証する
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日本の国際司法裁判所付託提案と韓国の激しい拒否
国際司法裁判所へ付託することは非理なのか?
日本は、国際司法裁判所に付託し解決することを提案しました。
これに対して、韓国側はどう反応したでしょうか?
第一報を紹介しましょう。
九月二十八日京城中央社は、韓国政府当局の言明として次のように報じています。
「竹島は歴史的にも韓国領であり、国際法廷に提訴するという日本側提案は全く非常識である。
ハーグの国際法廷はこの問題とは何の関係もない」
その領有権限の正当性に自信があるならば、
正々堂々と公正な審判を求めることが何故非常識なのでしょうか?
韓国の民事訴訟法では、或いは社会の通念では、
正当な権利の実現を求めて訴えを起こしたり、
正当な権利を守るために応訴することがことが非常識とされているのでしょうか?
(旧yahoo竹島トビ、torazoo氏からの引用)
日本の国際司法裁判所付託提案 1954年9月25日
口上書
外務省は、在本邦大韓民国代表部に、敬意を表すとともに、竹島の領有問題に関し、次のとおり申し述べる光栄を有する
1.日本国政府は、竹島が日本領土不可分の一部であることを確信し、これを韓国領土なりとする大韓民国政府の主張を累次の構文、特に1954年2月10日付外務省口上書亜2第15号を以て反駁してきた。
しかしながら、大韓民国政府は、日本政府の見解を全く無視した。のみならず、日本国政府の度重なる申入れ及び厳重な抗議にもかかわらず、大韓民国官民による竹島に対する侵犯、同島周辺の日本国領海内における漁猟並びに同島における大韓民国領土標識及び灯台の設置等の不法行為が繰り返され、更に、最近同島の現況調査のため派遣された日本国巡視船が同島より突然銃撃を受け損害を被るに至った。
2.本件は国際法の基本原則に触れる領土権の紛争であるので、唯一の公正な解決方法は本件紛争を国際裁判に付託し判決を得ることにあると認められる。日本国政府は、紛争の平和的解決を熱望し、本件紛争を日本国政府並びに大韓民国政府の合意の下に国際司法裁判所に付託することをここに提議する。
3.日本国政府は、大韓民国政府がこの紛争の最終的解決を最も公正にして権威ある機関、すなわち国際司法裁判所にゆだねることに同意すべきことを確信し、早急に好意ある回答を寄せられることを期待する。日本国政府は、ここに、国際司法裁判所の下すいかなる判決にも誠実に従うものであることを誓約する。
4.裁判所の判決のあるまでの期間、両国政府が事件をこれ以上紛糾させないためにあらゆる手段を尽くすことは、最も望ましいことと考えられる。
よって、外務省は、日本国政府が竹島及びその周辺において困難な事件の発生を防止するための共同の暫定措置について大韓民国政府と協議する用意があることを同代表部に通報する。
外務省は、在本邦大韓民国代表部が前記の諸提案を大韓民国政府に伝達し、それらの提案に対する同国政府の見解を同省に提案せられんことを要請する。
昭和29年9月25日
韓国が、日本の付託提案を拒否した1954年10月28日付覚書
大韓民国註日本代表部は、日本外務省に敬意を表し、独島の領有問題に関して、本年9月25日の貴省の覚書について大韓民国政府の見解と決定を次のように貴省に送達する光栄を有します
1.独島は太古の時代から韓国の領土であって、現在においても韓国領である。
2.紛争を国際司法裁判所に付託しようとする日本政府の提案は司法的な装いとして虚偽の主張をしている一つの企図に過ぎない。韓国は独島に対して初めから領土権を持っており、その権利の確認を国際司法裁判所に求めることの理由を認めることはできない、
いかなる紛争もあり得ることがないにもかかわらず、類似的な領土紛争を造作するのは日本である。日本は独島問題を国際司法裁判所へ提議を付託することによって、いわゆる独島の領有紛争に関して、ただ暫時的に自国を韓国と同等な立場に置こうということによって、独島に対する韓国の完全な論議の余地がない、領土権に妥協する紛争の余地がないにもかかわらず、日本は仮定を主張しようと企図している。
3.独島は日本侵略の犠牲となった最初の韓国の領土である。
4.現在、独島に対する政府の不合理である終始一貫した主張にかんがみ、韓国国民は日本が同一な侵略の方法を反復しているのではないかと非常に疑っている。
5.韓国政府は臨時的であり、また国際司法裁判所においても独島に対する韓国の主権を疑義に付する必要はない。
6.大韓皆国政府に独島問題を国際司法裁判所に提示しようとする日本政府の提案に反駁せざるを得ないことを遺憾に思っている。しかし大韓民国政府は日本政府が有しているかもしれないという独島に関連する如何なる質疑にも常に応えるものである。
2004年12月11日製作
−引用終り−
そして現在でも、
竹島領有権の国際司法裁付託 韓国へ働きかけ
http://news.goo.ne.jp/news/sankei/seiji/20050325/m20050325007.html
竹島領有権の国際司法裁付託 韓国へ働きかけ 外務副大臣
「竹島の日」条例制定などで韓国が反発を強める中、政府・自民党内で二十四日、竹島の領有権を明確にするため、国際司法裁判所(ICJ)での解決を検討すべきだとの意見が相次いだ。しかし、国際司法裁判所で審理するためには、日韓両国が付託に同意する必要があるが、韓国は竹島に関する話し合いさえ拒否しており、日本は手詰まりの状態だ。
逢沢一郎外務副大臣は二十四日の記者会見で、ICJへの付託について、「それも含めて何が適切か真剣に考えたい」と述べ、付託に同意するよう韓国に働きかけていく姿勢を示唆した。
ICJで審理するには当該国がともに管轄権を受け入れるか、付託に関する合意書が必要。しかし、韓国は管轄権を受け入れておらず、日本が提訴したくてもできない。
昭和二十九年に日本は竹島問題のICJでの平和的解決を呼びかけたが、韓国はこれを拒否し、警備兵を常駐させるようになった。
昭和四十年の日韓基本条約締結の際、竹島問題の解決を先送りする代わりに、両国は同問題の外交的解決が図れない場合、調停で解決することで合意した。
しかし、韓国側は後になってこの合意は竹島問題には当てはまらないとして、調停さえ拒否している。
−引用終り−
再度国際司法裁判所への付託を提案していますが
韓国側は相変わらず逃げ回っているようです。
領有の「正当性」を主張するのならなぜ応じないのでしょうか。
平和的な話し合いの場に出てこられないのならば、
あとは「実効支配」を取り戻すしか方法はないんでしょうかねえ。