現在地 HOME > 戦争68 > 474.html ★阿修羅♪ |
|
(回答先: msnサーチ 人権擁護法(案) 投稿者 ワヤクチャ 日時 2005 年 3 月 16 日 21:40:46)
人権擁護法案BLOG(臨時):人権擁護法案と称する言論弾圧法案断固反対!
http://blog.newsch.net/home/zk1/
この法案の根本的な問題点
(法案のセキュリティー・ホール)
1.人権委員会の権限が大きすぎる
2.人権委員会をめぐる利権争いが予想のされる
3.極端な人権保護により、言論の自由が阻害される
4.特定団体や政治家への批判も規制され、国民が泣き寝入りになる可能性がある。
5.人権委員会および人権擁護委員の公共性に疑問が有る
6.マスコミを除外しての市民差別
7.マスコミへの規制がないため報道されず国民が知らない間に成立してしまう。しかも堤会長の事件で泥沼になることも。
8.掲示板、ブログなどの運営が規制により難しくなり閉鎖に追い込まれる可能性大。
9.外国人参政権への布石との思惑も・・・
10.悪質な宗教団体への批判ができなくなる
11.スパイ防止法のない日本において他国(北朝鮮、韓国、中国)の工作活動に対抗できなくなる。
12.疑いがあれば、「予防的」に立ち入り検査が可能。裁判所の令状も不要。
13.通常の企業活動商業活動においても、極めてあいまいな「差別」を禁止しているため、経済活動に著しい侵害を生じる。
14.人権擁護委員会は任意の外部団体へ「調査」を嘱託できるので、ヤクザ・統一協会・朝鮮総連に嘱託されても合法である。
15.人権委員・人権擁護委員に対する弾劾・リコール規定がなく抑止力がない。
●人権委員会には立ち入り検査、財物没収などの広範な権限が認められているが、これらは警察にさえ裁判所の令状のある場合のみしか認められていない行為である。これらの行為を独自の判断で行いうる権限を人権委員会が持つことは、 司法警察制度を否定することと同義といって差し支えない。
(職務)
第 二十八条 人権擁護委員の職務は、次のとおりとする。
四 人権侵害に関する情報を収集し、人権委員会に報告すること。
五 第三十九条及び第四十一条の定めるところにより、人権侵害に関する調査及び 人権侵害による被害の救済又は予防を図るための活動を行うこと。
●新たに設置される『差別認定機関』、「人権委員会」がある特定の思想集団(部落解放同盟、創価学会など)に乗っ取られる危険性。そしてある「特定の勢力」に有利に判定を下す可能性が高い。既に「人権委員会」利権を確保しようと官僚、各人権ゴロ団体、総連、民団他その他の団体の間で勢力争いが始まっている。
●外国人参政権に反対すると差別主義者として罰せられる恐怖の法律と言えるでしょう。思想犯として罰を下すのは、明らかに思想信条の自由を侵害しています。
「特定の団体」(部落、同和など)が抱える問題点(彼らにとって都合の良くない情報)をネット上 で議論しようとした場合、彼らがこの法律を盾にして、議論の場(2chとかblogとか)を封じる権力を得てしまう。
●委員会メンバーが主観により差別の物差しを決める(田島陽子やミズポが決定権を持つ危険性あり)
●信教および政治活動、あるいは民族行事に偽装したテロ行為、破壊活動に関して この法律によると一切の自衛、警戒、防衛活動を断たれかねない。
●同法案が成立すれば、現在、解放同盟が差別発言の名のもとに 行っている私的制裁、人権無視の人格攻撃である糾弾闘争、押しつけ 「同和研修会」が 「人権研修会」 に名前を変えて自治会単位で行われることになる。 つまり2万人の人権擁護委員(ボランティア)は、 同和の方々が行うということ。
●第三条第二項第一号の「当該属性を理由として前項第一号に規定する不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発する目的」を持つと見なされると掲示板、BLOGでのパチンコ利権に対する問題提起、議論は出来なくなる。
差別利権が存在する業界:
暴力団、凱旋右翼団体、芸能界、IT関連、政界、財界、パチンコ・パチスロ産業、サラ金、建設、公共投資関連、政府ODA、宗教団体、外資系金融機関(ローカル・スタッフに対する待遇面での差別)、金融関係(主にウリ信用組合他朝鮮系金融機関)、風俗産業、食肉産業、他多数。
管理人の人権擁護法案に関するコラム
もし人権擁護法案が成立して私が人権委員会員に選ばれたら…New
●猛毒は偽善というオブラートに包め
●猛毒は偽善というオブラートに包め
2ch閉鎖なんて禿げしくチンケな問題だ
2ch禁止法案が与野党合意今国会成立
アフォでも分かる2チャンネラー迫害法案
創価学会が2chを潰そうとしている件
エスニック・マイノリティー・テロリズム
韓国籍セトミンによる日本のっとり計画
韓国経済破綻:日本が韓国のツケを…