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自民党新憲法草案 緊急事態宣言、首相に権限 自衛隊、軍と位置づけ (産経新聞)
http://www.asyura2.com/0502/war67/msg/1078.html
投稿者 愚民党 日時 2005 年 3 月 06 日 07:34:46: ogcGl0q1DMbpk

自民党新憲法草案 緊急事態宣言、首相に権限 自衛隊、軍と位置づけ

 自民党新憲法起草委員会(委員長・森喜朗元首相)が四月にとりまとめる新憲法草案の概要が五日、明らかになった。今の憲法から抜け落ちている国家非常事態規定を新設し、有事、大規模テロ・災害を念頭に、首相に緊急事態(非常事態)を宣言する権限を認めている。核・ミサイルによる北朝鮮の脅威に加え、今後十−三十年のうちに発生する確率が高い大震災などに備えるのが狙い。また、前文で積極的平和主義をうたうなど国民の理解を得やすい内容になっている。

 草案に盛り込まれる国家非常事態規定は、国の独立と国民の生命を守るため、有事や大規模テロ・災害時に限って、首相が緊急事態を宣言できるようにする。首相が自治体や国民に出す命令の内容は「安全保障基本法」または「緊急事態基本法」(いずれも仮称)で規定される。

 緊急事態宣言は国会決議で、解除できる。これは首相の権限に歯止めをかけるためで、国会が召集できない事態も想定して、あらかじめ指定された少数の衆参両院議員による「両院合同委員会」の開催も規定する見通しだ。

 明治憲法は国家非常事態措置として(1)緊急勅令制定権(2)戒厳宣告の大権(3)非常大権などを備えていたが、現憲法は五四条で衆院解散中の「参院の緊急集会」が定められているだけだ。二年前から武力攻撃事態対処法や国民保護法など有事法制の整備が進んだが、憲法上の根拠は明確でなかった。しかも、大規模テロや自然災害への法制は未整備のまま。中央防災会議が首都直下地震の被害想定を国家予算の一・四年分(百十二兆円)と示す中、国家非常事態規定の明記は不可欠と判断した。

 最大の争点である九条では、自衛のための戦力として自衛隊を軍と位置づける。侵略戦争を永久に放棄した現行の一項は維持し、自衛のための軍隊の名称として「自衛軍」を軸に「防衛軍」「国防軍」が候補に挙がっている。

 国際平和協力の役割も明記し、日本が積極的平和主義に立脚する姿勢を鮮明にする。

 シビリアン・コントロール(文民統制)を重視し、最高指揮権が首相にあることを明記。軍隊の規律を維持するため軍刑法を運用する軍事裁判所制度を設ける。

 また、現在の政府解釈で「国際法上保有、憲法上行使不可」とされる集団的自衛権は明文上、個別的自衛権と一体の「自衛権」として記述。集団的自衛権を行使する場合の条件や対応、範囲など具体的内容は「安全保障基本法」で定義する。

 前文は日本の国柄を表すため歴史・伝統・文化を記述する。その一方で、国民主権と議会制民主主義、平和主義と国際協調主義、基本的人権の尊重など現憲法の原則も盛り込んだ。これは衆参各院総議員の三分の二以上と国民投票の過半数という憲法改正要件をにらみ、幅広い支持が得られることを重視した内容といえる。

                   ◇

≪新憲法草案骨子≫

 【前文】歴史、伝統、文化を盛り込む▽国民が自主制定した憲法であることを記述▽国民主権、基本的人権の尊重、積極的平和主義を明記

 【天皇】象徴天皇を維持し現行憲法と同じ第一章に規定

 【安全保障・非常事態】自衛隊を軍と位置付け▽自衛権保持を明記し集団的自衛権行使を容認▽軍事裁判所を導入▽国家非常事態規定を新設

 【国民の権利・義務】国防の責務を導入▽政教分離原則の緩和▽環境権、知る権利などの追加

 【国会】二院制堅持

 【内閣】首相公選制は見送り▽国務大臣の国会出席義務を緩和

 【司法】憲法裁判所は見送り▽最高裁判事の国民審査手続き見直し▽裁判官報酬の減額禁止規定の訂正

 【財政】健全財政主義の明記▽私学助成容認

 【改正・最高法規】憲法改正要件の緩和▽憲法改正の国民投票は国政選挙とは別の日時に実施

http://www.sankei.co.jp/news/morning/06iti001.htm

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