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http://www.sankei.co.jp/news/050715/sha099.htm
営業成績によって増減する給与制度で、6月の手取り額が約2万2000円となった富士火災海上保険(東京)の男性社員(52)が15日、生存権を定めた憲法に違反するなどとして、3―5月の平均給与約21万9000円などの支払いを求める仮処分を東京地裁に申し立てた。
申立書によると、男性は勤続23年の営業担当。営業成績が悪いと、給与が一定の割合で差し引かれる同社の制度で、6月の給与は額面11万5000円となった。所得税や社会保険料などが控除され、約2万2000円しか支給されなかった。
富士火災海上保険は2000年から、成果主義の「増加精算金制度」を導入。昨年には住宅手当なども廃止したという。
男性は「給料の振込額を見た妻から『間違いではないか』と言われ、ショックだった。この賃金では家族を養えない」と話している。
(共同)