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住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)はプライバシー権を侵害し、違憲だとして、石川県内に住む28人が国や県、住基ネットを管理する「地方自治情報センター(地自センター)」を相手取り、個人情報の住基ネットからの削除などを求めた訴訟の判決が30日、金沢地裁であった。
井戸謙一裁判長は「住基ネットからの離脱を求めている原告らに適用する限りにおいて、改正法(住民基本台帳法)は憲法13条に違反する」と述べ、石川県に対し、「(氏名、住所、生年月日、性別の4情報などの)本人確認情報を、国や地自センターに提供してはならない」とし、住基ネットから原告の個人情報の削除を命じた。慰謝料請求については棄却した。
住基ネットからの「個人離脱」を認めた判決は全国で初めて。総務省は控訴する方針。
井戸裁判長は判決で、住基ネットの安全性について「住民票コードを使って名寄せされる危険性が飛躍的に高まったというべきである」などとし、「住基ネットによる原告らのプライバシーの侵害は相当に深刻」と指摘。
「住基ネットの行政事務の効率化自体は正当な行政目的であるが、プライバシーを犠牲にしてまで達成すべき必要があるとは言えない」と結論づけ、「プライバシーの権利を放棄していない原告ら」という限定ながら、個人の尊重をうたった憲法13条に違反するとした。
原告側は、住基ネットの個人情報の漏えいや目的外利用の恐れも指摘していたが、判決は「疑問はあるものの、具体的な危険の存在が証明されているとはいえない」とし、県や同センターが住基ネットを運用することについても違法性は認めなかった。
原告は、「住基ネット差し止め訴訟を進める会・石川」のメンバー。個人情報の削除や情報提供の差し止め、慰謝料など計616万円の支払いを求めていた。同様の集団訴訟は、金沢のほか全国12地裁で争われている。
全国の自治体では、東京都杉並区、国立市、福島県矢祭町が住基ネットに参加しておらず、横浜市が「安全性が確認されるまで」として希望する住民だけが住基ネットに参加する「選択方式」を導入している。
5月30日12時11分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050530-00000005-yom-soci