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福島県西白河郡大信村の談合疑惑 【インターネット行政新聞からの告発】
http://www.asyura2.com/0502/social1/msg/390.html
投稿者 World Watcher 日時 2005 年 5 月 29 日 02:24:34: DdDUJ9jrxQIPs

福島県西白河郡大信村における談合を告発する「告発状」が送られてきた。すでに福島地方検察庁白河支部に送付されたものと同一文書と考えられる。本紙に対しては「掲載可」とされているため、よってここに公開する。

告発状

平成16年4月30日
福島地方検察庁白河支部御中

告発人 國井明子
〒969−0308 福島県西白河郡大信村大字増見字田ノ入15番1
告発人 國井明子
〒969−0392 福島県西白河郡大信村大字増見字北田58番地
被告発人 大信村村長 渡部泰夫
被告発人 別紙指名業者7社
〒961−0856 福島県白河市新白河1番73
被告発人 三金興業株式会社
取締役社長 金子芳尚


告発の趣旨
被告発人らは、下記の罪を犯していると認められますので、お取り調べの上、厳重に処罰して頂きたく告発します。

刑法第九六条三【競売入札妨害、談合行為】
刑法第一九七条【収賄、事前収賄】
 刑法第一九八条【贈賄】

告発の事実
大信中学校体育館建設 (平成15年度事業)
建物面積 1643u1部2階建(2階部分276u)
建物様式 鉄骨、亜鉛葺 外壁ALC板
告示 平成15年7月19日
開示 平成15年7月22日
予定価格 金3億6225万円
落札価格 金3億6225万円
落札業者 上記被告発人 三金興業(株)
議会議決 平成15年7月23日
「質疑なーし」、「討論なーし」で原案通り、可決成立。
供応接待 平成15年3月 韓国旅行


1、上記の平成15年度の大信中学校体育館建設事業に関し、刑法第九六条三談合の疑いがあります。上記被告発人渡部泰夫は、大信村村長として、当該事業の建設計画を立案並びに実施した者であり、上記三金興業(株)は予定価格の100%の価額で落札した業者である。係る事実が、入札妨害か談合によるものか不明であったため、指名業者のうち、県南土建工業に当該事業の入札に関し、問い合せたところ、「我が社では、入札に参加したが、積算の結果、予定価格よりも大きくなっただけである。」との回答であった。落札できなかった無念さなど微塵も感じられなかった。寧ろ、傲慢不遜といった返答であった。仮令、談合があったとしても、通常、落札価格は、談合を糊塗するため90%台に止められるものである。また、談合情報が寄せられれば、上記の結果であれば、直ちに入札が実施し直しされるものである。

2、 尚その後、本年1月28日工事請負契約の変更議案、金600万円(税込み630万)が上程され、金3億6855万円となっている。この金600万円という端数を伴わない金額からも窺えるが、実績に基づいて、算定されていないことを充分に窺える金額です。当然、建設事業には、測量、地質調査等が実施され、その結果に基づき、建設設計が実施される。当該事業に於いても例外ではない。当該事業の工事請負契約の変更の原因について、地盤が軟弱で杭の長さが設計よりも長いものを使用せねばならなかった。工事搬入路を必要とした。埋め戻しの土が必要であった等々と説明をするが、係る事情は、設計の時点で判明していたことであり、金600万円と係る半端を伴わない数字が斯くも旨く算出されるものであろうか。全くの架空の数字であることに疑問を抱く余地はない。この請け負い契約変更は、本告発が間違いのない事実であることを立証しているものです。然も100%で落札した業者と韓国旅行に行っている。

3、刑法第一九七条 収賄、事前収賄及び、刑法第一九八条 贈賄について、平成15年3月、韓国旅行に行っている。


告発の理由

1、当該事業の建設計画は、永年に亘り、温められたものではない。旧体育館は、昭和44年に建設されたものであるが、修繕補修が行われ乍ら、これまで使用されてきたものです。平成14年11月28日大信中学校の保護者会長及び副会長、大信村体育協会会長及び副会長の陳情によって、急遽、建設が計画されたものです。時効等が発生していることは、考えられません。

2、平成16年1月19日付の差出人不明の郵便物、「このままでいいのか大信村は!!」(資料1ノ1,2)が告発人の自宅に届いた。早速、被告発人村長渡部泰夫に電話をして、郵便内容について、問い質したが、事実無根である旨の返答であった。それならば、名誉毀損で告訴すべきであると忠告したが、「イインダ、イインダもうこれで6回目だ。」と返答した。同文書自体、単なる誹謗中傷といった悪質なものではなく、村を思う真摯なものであると判断されます。2、爾後、村内では、「最初から三金興業に決まっていたんだ。」「村長は、三金興業と東南アジアへ旅行に行った」等と囁かれているのを耳にしています。村長として、村民のためにも自身の名誉を守べきである。しかし、事実であるから、名誉毀損で訴えられないのです。

3、告発人は、元村長で前県議の国井常夫を常に告発し続けた(資料2)。昨年の県議会議員選挙の直前も同人が犯罪人である旨の文書を配布しています。平成になって以来、此の方、村内各戸、各県議、各自治体に配布し続けているが、同人からは、1度たりとも名誉毀損で訴えられたことはない。これは、紛れもない事実であり、真実であるからです。被告発人村長も名誉毀損で訴えないのは、事実であるから訴えることができないのです。囁かれていることも、将に事実であり、真実です。

4、本年1月28日工事請負契約の変更議案、金600万円(税込み630万)が提出され、工事費は、金3億6855万円となっている。この金600万円という端数を伴わない金額からも窺えるが、実績に基づいて、算定されていないことは充分に窺えます。将に腐敗を立証する金額です。

5、当然、建設事業には、測量、地質調査等が実施され、その結果に基づき、建設設計が実施される。当該事業に於いても例外ではない。当該事業の工事請負契約の変更の原因について、地盤が軟弱で杭の長さが設計よりも長いものを使用せねばならなかった。工事搬入路を必要とした。埋め戻しの土が必要であった等々と説明をするが、係る事情は、設計の時点で判明していたことであり、金600万円と係る半端を伴わない数字が斯くも旨く算出されるものであろうか。全くの架空の数字であることに疑う余地はありません。

6、本年1月28日、当該事業の工事請負契約の変更の議案が議会に上程されているが、同年同月20日以降に告発人に、差出人不明の文書(資料1ノ1,2)が届き、被告発人村長に電話をしたが、「イインダ、イインダもうこれで6回目だ。」と平然としていたのです。上記文書の内容が当村内に相当知られていることを被告発人村長自身、熟知してもなお、当該事業の工事請負契約の変更の議案を議会に上程しています。将にこれは、悪をも恐れない大胆不適な行動です。この社会を侮った傲慢不遜な態度です。権力の傘の下に奢り昂ぶっている事を示すものです。この請け負い契約変更は、本告発が間違いのない事実であることを尚も明白に立証しているものです。

7、告発人自宅地域に於いて、農業集落排水事業が実施された。告発人自宅を含め、一級河川を超えて3軒存在する。工事の実施するに当って、同事業に参加するか否かも問い合せず、この河川に暗渠工事を実施している。この工事費用は、1千万円を下らないであろうと思っていたが、本管までに要した全費用は、金2千9百万円である。今後の維持費も暗渠を通すため、ポンプで排水を汲み揚げる必要から、電気料金等の水熱光費及び、保守点検管理費も必要となる。このような個所が当該年度で他に6個所ある。近年、下水道事業の管路工事の費用が多額を要するため、合併浄化槽に切り替えている自治体も多いと聞く。日本の合併浄化槽の技術水準は、世界的にも高いといわれている。当村では、管路工事どころか暗渠工事までして、農業集落排水工事を実施したのである。2軒のために合併浄化槽にすれば、百万円余りで済んだのです。利用者側も国、県、村が各3分の1の負担で実施できたのである。将にこの事業は、如何に建設業者と癒着しているかを立証するものである。平成13年度の農業集落排水事業は、約2億4千万円。これには、国県の補助が約1億3千万円、起債が約1億円。これまでの当該事業の村債残高が18億円。村債の55%は、交付税で賄える。即ち、55%を国が支払ってくれる。勿論、当該事業の体育館も国の補助金9642万円、村債金2億8千80万円(造成費等を含む)。人口が5千に満たない村の話です。放漫で杜撰と言うよりは、腐敗した村政は、国家財政にも影響を及ぼしている。因みに、西白河郡内の同規模の中島村の財政状況を福島県の市町村要覧(資料3、資料4)から比較してみても如何に当村政が杜撰で放漫であるかが判明します。放漫、杜撰というより腐敗しているのです。告発人がこの農業集落排水事業の暗渠工事について、数人の村民のいる所で話 出すと、皆、口を噤み、話題を変える人が飛び込んできた。当村の民主主義の道は、はるかなようだ。

8、被告発人渡部泰夫の村長選のスローガンが「変えなきゃ大信、変わんなくっちゃ大信」であった。二期前村長鈴木恒夫、四期元村長国井常夫の各村政で現村長は要職にあった。「変えなきゃ大信、変わんなくっちゃ大信」のスローガンは、将に腐敗した村政であったことを身を以って体験した言葉であった筈です。元、前の各村長の手足となり、村政に携わったのである。言わば、手先であったのです。係る者が変えられられるわけがなかったのです。相変わらず、業者との癒着が続いているのは当然と言えるのです。まして、村長選挙戦では、現村長側には、前県議国井常夫(当時は現職)の後援会がその侭、動いたのです。その中には、平成5年の村長選に落選し、公選法違反に問われた国井常夫の後援会員も運動をしていた。公判では、二度と選挙活動はしないと証言していた筈です。その後もあいも変わらず、懲りずにその者らは、又もや公選法違反を起こしていることを言及させて貰う。

9、本告発は、間違いなく談合であります。指名業者のうち、県南土建工業に当該事業について、問い合せたところ、「我が社では、入札に参加したが、積算の結果、予定価格よりも大きくなっただけである。」との回答でありました。落札できなかった無念さなど微塵も感じさせない傲慢で不遜な返答でした。公共工事を公正に期するため、指名競争入札を廃し、一般競争入札に切り替えている自治体もあるにも拘らず、落札業者と旅行に行ったりと、綱紀の乱れ等と済まされない被告発人らの各所業である。業者らは、各自治体を相互に棲み分けをしたり、順番で持ち回りしたりと談合をして、公共事業の価格を釣り上げているのが現状である。公平で公正な社会、腐敗のない明るい社会の実現のためにも刑事訴訟法239条@により、本告発を受理され、被告発人らを厳しくお取り調べされる様、願い上げる次第です。


立証方法

資料1ノ1 「このままでいいのか大信村!!」と題する文書。
資料1ノ2 同上文書のはいっていた封筒。
資料2 「詐欺を働いて私腹を肥やした県議国井常夫」と題する文書。
資料3 福島県市町村要覧(2003年)の大信村
資料4 福島県市町村要覧(2003年)の中島村
添付文書
同上証拠書類の写し。

以上


別紙 指名業者7社

1、〒961−0856福島県白河市新白河1番73
三金興業株式会社 電話 27−3211
取締役社長 金子芳尚

2、〒961−0813福島県白河市東大沼176番1
鈴木建設株式会社 電話 22−0151
取締役社長 鈴木清次

3、〒961−0835福島県白河市白坂牛清水31番4
永野土木建設株式会社 電話 28−3939
取締役社長 永野文雄

4、〒961−0053福島県白河市中田260番地
県南土建工業株式会社 電話 22−2166
取締役社長 小野利廣

5、〒961−0053福島県白河市中田22番地
佐久間組株式会社 電話 24−0581
取締役社長 佐久間哲男

6、〒969−0211福島県矢吹町北町87番2
三柏工業株式会社 電話 44−3176
取締役社長 菊地一樹

7、〒963−0201福島県郡山市大槻町川廻11番地
佐藤工業株式会社 電話 024−951−4420
支店長 相原 茂

告発補充書
平成16年8月30日
福島地方検察庁御中

告発人 國井明子

被告発人 大信村村長 渡部泰夫
被告発人 当該事業の指名業者7社                 
被告発人 三金興業株式会社
取締役社長 金子芳尚


1、本件告発に係る当該工事の名称について、大信中学校体育館建設と記載しましたが、大信中学校屋内運動場改築工事と訂正します。

2、本告発の工事請負契約変更金600万円は、2月に実施された村議会議員選挙に利用されたものとの風評がある。村長の専権と横暴を許してしまったのは、チェック機能を失った議会であり、金権腐敗体質の選挙は、自ずと村民生活と掛け離れた事業が実施されることに繋がる。かって、元村長の公職選挙違反事件では、「酒食のもてなし、それに伴う金品の遣り取りは、村の土壌」と被告人らは、主張していたが、民主主義社会で係る事が許されるものでは決してない。

資料5 予定価格調書
資料6 入札結果一覧表
資料7 工事請負契約書
資料8 工事請負変更契約書
資料9 工事請負契約の議案
資料10 会議録(工事請負契約事項について)
資料11 工事請負契約変更の議案
資料12 会議録(工事請負契約変更について) 以上

当村の官製談合を検察に告発しています。

http://www.gyouseinews.com/corner/may2005/001.html

▼建設談合はやったもの勝ちでやり得。 【5/28(土)18:00】
http://www.nikaidou.com/column01.html

 建設談合、橋梁談合などと騒がれているが、根本的な問題を誰も議論しないという面白い状況が戦後続いているのをご存知か。それは、「国土交通省」の仕事で談合して発覚、3ヶ月の指名停止になったとする。しかし、「東京都」の仕事は受注できる、というおかしな公共工事発注システムのことだ。要するに、公共事業といえども、発注元が違えば指名停止も関係ない。全国横断的に指名停止となるわけではないのだ。それを言うと、政治家も官僚もおいしい思いが出来なくなるから誰も言わない。黙っている国民がおかしいのだが。

 たとえば、ド田舎のある地方自治体・・・仮に山田町としよう。この山田町は人口1万人に満たない、産業もない小さな町である。そこに、過疎化を防ぎ、産業活性化と観光収入の増加を目指して、「国の補助金も入れて、30億円で温泉リゾートホテルを建設しよう」という案が議会で通過したとする。当然、入札となるわけだが、ここで土建屋は、必ず談合を行う。

 この山田町は当然、人口も産業も少ないから税収が少ない。一方、建設費は国の補助金があるから安くできる。不足分は山田町が10年かけて償却する− 大体、こんな風な背景と建設計画が出るはずだ。とすれば、土建屋にとっては、「談合するのが一番いい」という結論になる。なぜなら、この山田町では、このリゾート建設に税収を当てるため、少なくとも数年間、大規模な工事は発注されない。もし談合がばれても、「山田町」の指名停止は長くても1年だとすれば、地元企業含みみんなで談合したほうがケンカは起きないしみな潤う。

 題名に「やったもの勝ち」「やり得」と書いたのはそういうことだ。誰か逮捕者が出ても、すぐ認めて反省すれば執行猶予は取れるだろう。そういうリスクを考えても、談合したほうがカネが潤うのである。最初に記したように、談合した土建屋は、この「山田町」で指名停止を受けても、隣の「田中町」や「中村県」の公共工事は受注できる。だから、ますます「やらない手はない」と考えるのだ。

 国会はたった2時間のイネムリ審議で、国民に負担を強いる警察官僚天下り利権の「交通違反取り締まり利権」法案は通すが、国民の税金を無駄にする土建屋を全国自治体指名停止にするような法案は通さない。通さないどころかそもそも出さない。この辺が日本の不公平なところだ。本サイトは国益を重視し、日本のためになるように活動しているつもりだが、そもそも政治家や官僚がこの有様では何も変わらない。国民が立ち上がって変な慣習をなくすよう政治に働きかける土壌が出来れば、本サイトなどいらない。

 ・・・こういうこと書くと、政府の敵とみなされて公安調査庁、公安部などにますます目をつけられるなぁ。国策捜査されないように気をつけないと(笑)そういえば、福島県の贈収賄はもうやらないのかよ特捜部は。手を引いたといううわさがあるが本当かね?政治家まで届かない?お前ら捜査する気あるのか?・・・ああ、圧力かかっちゃったのね・・・

【nikaidou.com:談合摘発仕事人】


 

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