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みずほ銀、サービス残業 20億−30億円不払い 厚労省調査
みずほ銀行が、多数の従業員に実際の残業時間分の賃金を支払わない「サービス残業」の実態を厚生労働省から指摘されていることが、十三日わかった。不払い賃金は総額二十億−三十億円に上るとみられる。
みずほ銀も事実関係を大筋で認めており、内部調査のうえで従業員への支払いに応じる方針を固めた。
関係者によると、厚労省労働基準局は昨年十二月から、各地の労働基準監督署を通じて、みずほ銀支店に全国規模で立ち入り調査を実施し、コンピューターの稼働時間を記録した資料や電子メールの送信時刻などを分析。その結果、多数の従業員について、実際の勤務時間が、銀行側が従業員からの自主申告に基づいて把握している勤務時間より長い実態が判明した。
みずほ銀はこうした指摘を受けて、本部と全国の支店で内部調査を実施。不払い賃金は二十億−三十億円程度にのぼるとみている。
みずほ銀は昨年七月から五カ月かけて実施した旧第一勧業銀行と旧富士銀行のシステムの一本化の際、全国の二百八十三支店・出張所を八つのグループに分け、段階的に口座情報の移し替えなどの作業を実施した。
この期間中、本部に加え、多くの支店や出張所で一定期間にこなさなければならない仕事量が増え、残業時間が膨らんでいた。こうした事情がサービス残業の増加につながった背景とみられる。
サービス残業をめぐっては、東京電力が三月三十日、二年間で六十九億四千八百万円の不払い賃金があったことを公表。大阪ガスも二十五カ月分、十八億三千七百万円の不払い賃金があったと発表している。
労働基準法では、使用者が一日八時間、一週間あたり四十時間の法定労働時間を超えて従業員を勤務させる場合は、労働組合と協定を結んだうえで、割り増し賃金を支払うことを義務付けている。
(産経新聞) - 4月13日15時36分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050413-00000025-san-soci