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http://www.pref.nagano.jp/hisyo/speech/050520.htm
平成17年(2005年)5月20日
長野県議会議長 萩 原 清 様
長野県知事 田 中 康 夫
県議会における不規則発言(いわゆる野次)について
表題の件に関し、平成17年(2005年)3月8日付「小林公喜総務部長の本会議欠席に伴う申し入れ」の中でも述べました様に、先の平成17年2月定例会では議場に於いて議員諸氏から「能力の無い奴は辞職しろ」「立て、こら、早く」「水ぶっかけてやれ」「能力ねえんだよ」「この詐欺師」「この野郎、テメエの頭、改革しろ」等々、耳を疑わざるを得ない不規則発言(いわゆる野次)が、理事者席に向かって繰り返し発せられました。
これらは何れも、地方自治法並びに議会規則が規定する「品位を重んじなければならない」「無礼の言葉を使用してはならない」に違反する発言であり、本来は高い県民性を誇る筈の信州人を代表する方々が集う、神聖なる県議会本会議場に於ける言動とは、俄かに信じ難き代物であります。
取り分け、柳田清二議員に於かれましては自らのホームページで、「『能力の無い奴は辞職しろ』、『偽オンブズマン』と野次を飛ばした」ことを自らお認めになり、「法律に照らし合わせ違法なら私を罰して頂きたい」とまで公言されています。極めて遺憾であります。
6月議会を間近に控え、柳田清二議員の言動、及び議員諸氏の一連の不規則発言に関し、県議会のリーダーとして高い識見をお持ちでいらっしゃる萩原清議長のご見解を、平成17年5月31日(火)までに文書で具体的にお示し頂くと共に、「議会人」としての良識と良心、更には地方自治法並びに議会規則に基づき、自律的且つ自発的に善処頂けますよう、改めて強く要望いたします。
なお、参考の為、地方自治法と議会規則を再掲致します。
・地方自治法
第129条 普通地方公共団体の議会の会議中この法律又は会議規則に違反しその他議場の秩序を乱す議員があるときは、議長は、これを制止し、又は発言を取り消させ、その命令に従わないときは、その日の会議が終るまで発言を禁止し、又は議場の外に退去させることができる。
第132条 普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。
・議会規則
第118条 議員は、議会の秩序及び品位を重んじなければならない。
第121条 議員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。
第123条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
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