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人権擁護法案は韓国国家人権委員会がモデルであり この法案が成立すれば日本は韓国のように北朝鮮化する
http://www.asyura2.com/0502/senkyo9/msg/148.html
投稿者 TORA 日時 2005 年 4 月 06 日 19:50:26: CP1Vgnax47n1s

株式日記と経済展望
http://www5.plala.or.jp/kabusiki/kabu92.htm
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人権擁護法案は韓国国家人権委員会がモデルであり
この法案が成立すれば日本は韓国のように北朝鮮化する

2005年4月6日 水曜日

◆「日本の人権擁護法案の問題点〜韓国国家人権委員会に学ぶ」 武村 二三夫(弁護士)
http://blhrri.org/info/koza/koza_0052.htm

二 韓国国家人権法の制定経過

一九九三年ウィーンで開催された国連世界人権会議に参加した韓国のNGOが、韓国政府に人権法制定と国家人権機構設置を要請した。これを受け、一九九七年金大中大統領候補が選挙公約で人権法制定及び「国民人権委員会」設置を採用し、大統領に当選し、一九九八年三月新政府は、これを一〇〇課題に含めて公表した。このためNGOが国家人権機構についての公開討論会を開催、アムネスティの勧告公表、三〇余りのNGOが「人権法制定及び国家人権機構設置民間団体共同推進委員会」(共推委)の結成などが続いたが、同年九月法務部が、法務部のもとに法人として人権委員会を設置するという法案を公表した。これに対して共推委、大韓弁護士協会が批判意見書を公表し、ブライアン・バーデキン国連人権高等弁務官特別諮問官が訪韓し、またアムネスティが法務部案は独立性と実効性が欠如しているとの公開書簡を送付し、法務部が修正案を作成するなどしたが、一九九九年一二月法務部案は廃案となった。

 そののち二〇〇〇年以後人権委員会設置について、野党ハンナラ党案が出された。人権委員会の独立性や機能などについてさまざまな問題点があったが、いずれも法務部からは切り離されていた。あるNGOによればその中でもっとも独立性が低い民主党案が、政府関与条項の削除などを経て、二〇〇一年五月韓国国家人権委員会法(注6)として成立した。そして同年一一月韓国国家人権委員会が設置され、二〇〇二年二月から活動を開始した(注7)。

◆「稀代の悪法・池田大作擁護法(=人権擁護法)案」が、再び、ゾンビのごとく 古川利明が時代を斬る!
http://toshiaki.exblog.jp/1632214/

本サイトでも既に指摘している、「言論出版妨害法案」こと、“稀代の悪法・池田大作擁護法案”(=人権擁護法案)ですが、この3月11日付け毎日新聞朝刊の記事(クローズアップ2005・揺らぐ与党シナリオ)によりますと、この3月10日の自民党内の法務部会と、古賀誠を座長とする人権問題等調査会(古賀はマルハムと合同で立ち上げた自・公両党による「人権問題等に関する懇話会」の座長も務めています)の合同会議で、右寄りの若手議員の間から、メディア規制とは別の観点から異論が出たため、この日の法案提出決定が「先送り」になり、改めて15日に結論を出すということになったと報じています。

 今度の“池田大作擁護法案”は、もちろん、言いだしっぺは、さるエライお方(=池田大センセイ)であるのですが、どうも、これまでの新聞報道、とりわけ、東日印刷などの関連会社でしこたま聖教新聞や公明新聞を印刷して、そのアガリで何とか糊口をしのいでいる毎日新聞の記事を見ると、あたかも部落解放同盟が“先走り”して、解同が古賀誠を焚きつけて、法案提出に至らせたというような“既成事実”が先行しています。
 ただ、ここから先は、小学生でもわかるギロンですが(笑)、果たして今の解同にどれだけの集票力があるでしょうか?
 解同に参院比例区で800万票以上、また、衆院で30議席以上を獲得する集票力がもし、存在するのなら、古賀誠がそうした解同の政治力(=集票力)に“配慮”し、「じゃあ、今度の通常国怪で、あんたらの言うような人権擁護法案を成立させてやるで」とクビを縦に振ってもいいでしょう。しかし、それだけの集票力のない団体に、はっきり言って、そこまで義理立てする必然性は、どこにもないでしょう。

 確かに解同は、これまで20年以上にわたって「部落解放基本法」の制定を主張してきました。
 が、そうした流れの中で、彼らと同じ被差別部落出身の野中広務が、例の「99年体制」でマルハム(=池田大センセイ)の窓口となり、池田大センセイの意向を受け、口先では「人権擁護」という、誰もが文句のつけようのないキレイな文言を散りばめつつも、ホンネでは「私をバッシングする、週刊新潮に象徴されるデマ雑誌をビッシビシ取り締まれ!」という池田大センセイの意向を酌み、マルハムと二人三脚になって、個人情報保護法、名誉毀損訴訟の賠償金高額化要求の「言論出版妨害3点セット」との形で、この法案成立に汗を流してきたというのは、大新聞の社会部、そして、政治部記者連中であれば、みんな知っていることなのです。(中略)

私に言わせれば、ここで「メディア規制」を凍結したまま、中途半端な形で法案を成立させるくらいなら、断固、廃案にしなければなりません。こんな「稀代の悪法」を成立させたら、末代まで禍根を残すことは間違いありません。 さらに、この法案がキケンなのは、法務省管轄にしている点です。
 特に、今度の「池田大作擁護法案」では、「過剰な取材等」に対しても、「人権侵害にあたる」として、規制の網をかけようとしています。
 ここでいう「過剰な取材」とは、例えば、大新聞の社会部の司法担当記者が、堤義明のコクドの事件捜査のネタを貰いに、特捜部の検事の自宅に夜回りすることに対して、あの「悪の独裁検事総長・松尾邦弘」が、「あんな深夜遅くに自宅にまでドカドカやってこられては、我々検察官の人権もヘチマもあったもんじゃない」と、こうした「夜回り取材の規制」に使うこともできるわけです(#ただでさえ、新聞記者はヤクザよりタチが悪いそうやしな)。

 本来であれば、週刊誌等の雑誌メディアはもちろんですが、大新聞やテレビなどの司法担当記者の連中に対しても、法務・検察当局が「夜回り取材」という命綱を断ち切るムチとしても、この法律は使えるわけですから、大新聞の社会部あたりがもっと危機感を持って対応してもいいのに、ほんと、ノー天気でいるのは、バカそのものだと思います。
 何度でも言う。この「稀代の悪法」の首謀者は、池田大作である。 であるのなら、この悪法、すなわち、「池田大作擁護法」をフンサイするには、徹底的に池田大作に切り込む以外にない。

 そんな折り、今週発売の週刊文春が、超久しぶりに「信濃町特集」の大連載を開始し、何ともオモロイことになっています。また、週刊ポストも、最近、ノリに乗っている元学会員の杉田かおるが、大センセイを批判する手記を小学館から発売するという記事を掲載してます。
 去年秋のNTTドコモ事件のブレイクをきっかけに、出版社系の週刊誌各誌がいいカンジで、信濃町批判、すなわち、「池田大作批判」を始めています。これにチョービビッた大センセイが、神崎以下、マルハムの連中に「私を守れ、私を守れ!」と叫んでいる姿が目に浮かぶようです。

 んで、ちょうど、何とも都合のいいことに、カメは藤井富雄と後藤忠政の例の「密会ビデオ」を持っているとのことですから、それをネタに、ここはカメに池田大センセイを脅してもらって、何が何でも、この「池田大作擁護法」のフンサイに持っていってもらいませう(笑)。

 いずれにしても、この“池田大作擁護法案”は、当初予算が仕上がった4月以降においては、どうでもいい小泉のオモチャにすぎない「郵政民営化法案」と違って、「与野党対決」の格好の「大重要法案」になりますし、また、その先には、4月24日投開票のタフの出馬する福岡2区に加えて、宮城2区、それに今度の中西一善の辞職に伴って追加になる東京4区の衆院補選で、「大争点の1つ」にして、民主党はガンガンと「自・公」を叩けば、有権者にとっても、投票の際のいい判断材料になるというものです。

◆人権擁護法案の問題点を冷静に考える1(人権委員の罷免) 4月6日 ななよの時事放題
http://blog.goo.ne.jp/sinp_japan/e/99795def3004625943c032b4e740a7c3

今ふたたび、人権擁護法案について考察してみます。
今回の法案の問題点はいくつかありますが、私が着目している点のひとつは以下のものです。

・人権委員に対する罷免、活動の査察に国民主権が関与しない

国会議員でも、裁判官でも、政府でも、すべては国民主権の上に成り立っています。そのため直接もしくは間接的に、選択権および罷免権を国民が持っています。これは民主国家の基本です。
議員が、裁判官が、国民から見ておかしな行動を、納得できない行動を起こしたとき、主権者である国民は彼らを罷免する権利を直接もしくは間接で持っています。

振り返って、この人権委員。自らが禁固刑以上になるか(11条の1)、人権委員会での罷免が行われ(11条の2)ない限り、人権委員の罷免は総理大臣ですら出来ません。
つまり、国民主権から大きく逸脱してしまうのです。

◆「人権委員会の責任所在とは?」 4月2日 ななよの時事放題
http://blog.goo.ne.jp/sinp_japan/e/0bb421f7ae5d5d30109ca2ec2e4a32fe

もう一度立ち返った考えたいと思います。
人権擁護法もひとつの法律です。法律とはその適用地域(今回の法律は日本国内)があり、その施行者が居、施行に対する責任者が居るものです。

1.日本国内法に対する施行者が日本人でない
2.施行責任者(何かあればその責任を取る者)が居ない(施行による責任がない)

という、法の根本が瓦解するのが今回の法案です。
人権擁護委員には、外国からの観光客もなれます。例えば、反日国家の人が旅行者資格で来日し、人権擁護委員に任命され(任命判断をするのは、人権委員であり、地方の弁護士(会)です)云われもない告発を行うことも可能なのです。
また、これらの行き過ぎの告発があったとしても、その責任を人権委員および人権擁護委員は問われません。(内閣総理大臣すら、これらの人たちの解雇が出来ない。出来るのは禁固刑以上の刑が確定した場合と、人権委員会での内部事情による自主事由による場合)

また「国籍条項」も現時点での論点になっています。
一部の論では「人権は国家を超えたものであり、国籍条項はナンセンス」というのもあります。でも良く考えてみてください。この法案が「越境可能な世界レベル」のものであれば、まだよいのですが、

 「施行範囲は日本国内のみ、でもそれを施行する人間の国籍は問わない、しかも施行責任はない。」

あまりにもおかしすぎます。というか・・・・誰がこの法案内容を考えたのでしょうか?


人権委員会によって日本国が乗っ取られる!


(私のコメント)
4月4日に日比谷公会堂で人権擁護法案緊急集会が行われましたが、マスコミ各社が取材にはきても一部のマスコミを除き報道されることはなかった。同じようなことは日比谷公園で行われた北朝鮮拉致問題の集会にもマスコミ各社が取材にはきても報道はされず、イラク戦争反対デモの時もテレビ局のカメラが撮っていたにもかかわらず報道はされなかった。

このように新聞やテレビなどのマスコミは取材はしても報道しないと言うのはなぜなのか。新聞やテレビ局は取材記者が余っていて取材した記事を没にしなければならないほどなのだろうか。むしろこのような行為は取材というよりも監視しているといった方がいいのかもしれない。デモや集会にどれだけの人が集まったのか監視しているのだ。しかし何のために?

テレビなどでも有識者を1時間もインタビューしていったのに、放送されるのは2分足らずといったことがよくあります。記者たちはヒマをもてあまして時間つぶしをしているのでしょうか。新聞を見ても政治欄や外交欄はわずかで家庭欄やスポーツ欄は数ページにもわたっている。テレビもバラエティ番組ばかりで報道番組は僅かだ。

人権擁護法案に対するマスコミの無関心ぶりはどうしたことなのだろう。3日の日曜日にフジテレビが「報道2001」で人権擁護法案を採り上げていましたが他局ではホリエモンの報道ばかりだ。NHKにしても2日の土曜日に3時間もゴールデンタイムをホリエモンが出ずっぱりだった。主題は「格差社会」ということでしたが、人権擁護法案の方が話題性はあると思うのですが。

この人権擁護法案は元は韓国の国家人権委員会がモデルらしい。それを北朝鮮のエージェントである野中広務が古賀誠に託して成立を画策しているらしい。人権擁護法案が成立すれば2万人もの人権委員が、司法や立法や行政機関以外で独自の権限で人権を監視するということだから、国家を超えた国家機関が出来ることになる。

人権という言葉をつければ何でも取り締まりの対象になるから、マスコミにとっても人ごとではないのですが、国会の部会で審議されているにもかかわらず報道されることは極めて少ない。いったん人権委員に選ばれれば総理大臣でも罷免は出来ないのだから、特定の勢力が人権委員会を支配できれば日本を丸ごと乗っ取ることも可能だ。

韓国も国家人権委員会が2002年に出来ましたが、国家機関から独立しているために北朝鮮の勢力に支配されて、国会も親米勢力の野党やマスコミなども思うような活動が出来なくなり、ノムヒョン大統領の暴走が止められないでいる。逆に親日派に対する人権侵害が行われても国家人権委員会は守ってはくれないようだ。このように国民の選挙で選ばれない弁護士たちによって選ばれる委員会は危険なものだ。

こんなとんでもない法案を自民党の古賀誠が中心になって成立させようとしている。この黒幕は創価学会であり、公明党が人権擁護法案の推進役だ。つまり法案が成立すれば創価学会員が人権委員会の委員になり、創価学会の批判をすれば人権侵害として取り締まることが出来る。このように国家を超えた危険な機関を作ることがどうして認められるのか。

この法律自体も極めて危険なものであり、部落開放同盟によって利用されればとんでもない事態が起こるだろう。人権擁護法の名の下に委員会によってリンチすら行われるかもしれない。

◆「人権擁護法」その4・・「糾弾」という名の私刑 娘通信♪
http://musume80.exblog.jp/1817061/

(前略)
鋭敏な被害者意識。
糾弾権の正当化。
そして、その後の個人・公的機関、
各種団体に対する圧力と脅迫。
自勢力の拡大と行政への浸透。
そして同和利権の確保。
これは皆、一本の道でつながっている。

これを国家単位でやろうとしているのが
今回の「人権擁護法」。

解放同盟の歴史は糾弾の歴史。
彼らはその延長線上に、
国家の取り込みと
国権を背景にした「糾弾」を構想している。

法を背景に「糾弾集会」という暴力行為を正当化し、
この私刑集会によって
自らに不利益を与える者を人権の名の下に屈服させる。

この流れを許せば、
矢田事件の如き言いがかりと暴力行為が
国法の名で全国各地で行われるようになるでしょう。


(私のコメント)
つまりは人権擁護法案が成立すれば日本は北朝鮮のような国家になるということです。

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