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人身売買罪の創設やテロリストの不法入国対策を盛り込んだ改正刑法、改正出入国管理・難民認定法などが16日午後の衆院本会議で、全会一致で可決、成立した。
国際組織犯罪防止条約の「人身取引議定書」と「密入国議定書」の批准に向けた法整備の一環で、政府は今回の人身売買罪の創設によって「日本は人身売買の温床」との国際的批判を払しょくしたい考えだ。
改正刑法では、人身売買について、「人を買い受けた者」を「3か月以上5年以下の懲役」とし、「人を売り渡した者」を「1年以上10年以下の懲役」とする。さらに「買い受け」については、〈1〉未成年者を買い受けた者は「3か月以上7年以下の懲役」〈2〉営利やわいせつ、臓器摘出などの目的で買い受けた者は「1年以上10年以下の懲役」――とし、罪をより重くする。
また、略取、誘拐、人身売買された被害者を他国に移送した者は「2年以上の有期懲役」とする。改正入管法では、売春などを目的とした人身売買の被害者に対しては、不法滞在であっても強制退去の対象から除外する保護規定を設けた。
一方、テロ対策に関しては、他人を不法入国させる目的で偽造・変造された旅券などを所持、提供、譲り受けた者を「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」とする不正受交付罪を創設する。日本に向かう航空機や船の乗客らが正規の旅券を持っているかどうかの確認を航空会社などに義務づける規定も設けた。
人身売買について、日本は、米国務省の「人身売買に関する年次報告」で昨年、「対策が不十分」として南米などと同様の4段階中3番目のランクに分類されていた。ただ、今年の年次報告では、今回の法整備などを評価され、1ランク上の分類に改善されている。
(2005年6月16日13時16分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20050616i106.htm
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