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2005.06.08(水)17:30〜18:00 (於:衆議院本館−第4 控室)
■犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案(共謀罪)について
簗瀬ネクスト法務大臣から報告があった。憲法31条のデュープロセスにより、犯罪については「実行なければ犯罪無し」というのが刑法の原理、原則である。コンスピラシー(共謀罪)とは、犯罪行為がなくても共謀しただけで犯罪が成立するという犯罪類型で、日本及びヨーロッパ大陸の諸国はこういう犯罪類型をとってこなかった。なぜこんな犯罪類型が出てきたか。歴史的には、産業革命以降、労働組合の組織化が図られる段階、あるいは結社の自由を求めた、いわゆる民主主義の戦いが起こるときに、その集まり、集まること自体を規制する、罰則を持って弾圧する、そのために共謀罪がイギリスを中心に創られてきた。戦後日本にマッカーサー総司令部があった時には、団体等規制令というのがあったし、戦前は治安維持法があった。そういう特別立法によって人の集まりだけを規制する、これは集まるという行為があるが、コンスピラシーは、集まる行為がなくても、共同の謀議があれば、法律上は「意思の連絡」
と言うが、意思の連絡があれば犯罪が成立する。長期4年以上というのは、ものすごく当てはまる犯罪の数が多い。最近の傾向では、密かに携帯電話を聞いている人がいた場合、聞いていたという情報が捜査官憲にもたらされ、呼ばれて調書が作られたとする。傍受した盗聴記録は証拠にならないが、その記録に基づいて事情聴取を受け、そのことを話した、もしくは話したことになっている事柄が、司法警察員に対する調書や検察官に対する調書になれば、これは立派な証拠となり、調査が開始される。だから、携帯電話で話しただけでも、十分にコンスピラシーが成立するだろう。もしそこまでするならば、この犯罪類型を全部対象に引っかけることができるという法体系になるわけで、あとは恣意的な運用をさせるかさせないか、というレベルの話にしかならない。そこまで自由を与えていいのか。
これがテロの防止との関係で出てくるとすれば、こんなに広範な法律をコンスピラシーの対象とするのではなく、極めて限定的に、長期4年というよりも、長期10年とか15年以上とし、適用除外条項を膨大に作るという修正条項を作らない限り、いくらテロ防止とはいえ、納得するわけにはいかない。
http://www.nmt.ne.jp/~sengoku/050608.html
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