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刑事弁護ガイドライン策定反対・通信No.74 03/04/18
日弁連は、「共謀罪」の新設につき、「反対」という一方、「仮に国内法化するとしても、対象犯罪を組織犯罪集団の関与する、越境的な性質を有する犯罪に限定すべきである」という修正を提案しています。刑弁センターは、「当センターも、貴会の意見書に全面的に賛成である」という意見書を採択しようとしました。
しかし、「組織的とは2人以上」(政府国会答弁)、「越境的」には「一の国において行われるものであるが、他の国に実質的な影響を及ぼす場合」も含む(条約第3条2項d)のですから、日弁連修正案は何の意味もないどころか、近代刑法原理(行為責任主義・共犯従属性)を根本から覆し、治安維持法・破防法を上回る“究極の治安立法”たる共謀罪の危険性から民衆の目をそらす役割しか果たさない―こうした批判が次々と浴びせられ、刑弁センター意見書は、上記文言を撤回して「絶対阻止!」を強く主張するものへ書き換えることになりました。
http://www.mezasukai.org/keiben/keiben74.htm
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