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市民グループが公開請求した情報とそれ以外の情報がまじった情報を岐阜県が非公開としたことの適否が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(上田豊三裁判長)は14日「条例上、公開請求の対象は文書全体であり、請求されていない情報も含めた全体を公開すべきだ」との判断を示した。
その上で市民側敗訴の1審判決を破棄、県の処分を違法として取り消した。
訴えていたのは「くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク」の寺町知正代表ら。判決などによると、市民グループは岐阜県が無料で行ってきた長良川の渡し船事業について、県情報公開条例に基づき関連文書を開示するよう請求。県側は1999年6月と7月に公開した文書で、船頭名などの情報を黒塗りにした。〔共同〕 (16:00)
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20050614AT1G1401R14062005.html
【ワヤクチャ】
行政の情報は基本的に公開するべきだ。
公開できない場合はどういう場合なのについて厳密に最低限の規定を設けるべき。
個人のプライバシーの問題についても例えば県知事のプライバシーの保護の範囲は一般の市民のプライバシー保護よりは緩和されるべきであると考えます。
長野県の田中康夫知事も問題あるのかも知れませんなあ。
【田中知事の存在意義の根底揺るがす、情報公開問題】
http://blog.livedoor.jp/tuigeki/archives/13771097.html
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