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電子投票の選挙無効 岐阜・可児市議選「システム障害影響」 名古屋高裁
平成十五年七月の岐阜県可児市議選で実施された電子投票は手続きが違法として、地元の市民グループが選挙無効を求めた訴訟の判決で、名古屋高裁(青山邦夫裁判長)は九日、住民側の申し立てを棄却した岐阜県選挙管理委員会の裁決を取り消すとともに、選挙の無効を言い渡した。電子投票をめぐる訴訟で、選挙無効と判断したのは初めて。県選管は「上告するかどうかを含め検討する」としている。
総務省によると、上告しないか、上告審で高裁判決が支持された場合、選挙の無効が確定。確定日から五十日以内に再選挙となる。
判決理由で裁判長は、電子投票機のシステム障害による一時的な停止で、多数の有権者が投票を断念せざるを得なかったと指摘。最下位当選者と次点の得票数が逆転して選挙結果に影響が出る可能性があったとした。また、電子投票のシステムに必要な性能が備えられておらず、地方選挙電子投票特例法が定めた公正で適正な選挙の執行を妨げたと認定した。
県選管は「選挙結果に影響はない」と主張していた。
市民グループは十五年九月、県選管に選挙無効を求めて審査を申し立てたが、県選管は棄却。同グループは十六年九月、名古屋高裁に提訴した。
今回の判決は、投票機の異常という「不測の事態」(市選挙管理委員会)を挽回(ばんかい)しようとした市選管職員らのドタバタぶりを浮き彫りにした。
判決によると、各投票所で異常が出始めたのは投票開始の一、二時間後。合計票数を光磁気ディスクに記録するサーバーが熱を持ち、職員らは予備サーバーを使ったり、うちわであおいだりした。異常は全二十九投票所で発生。トラブルは最長で一時間二十三分も続き、投票を待つ有権者の列ができた。
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≪「2年の苦労認められた」 原告が会見≫
勝訴した原告の半場栄二さん(67)らは可児市役所で記者会見し、「こんな選挙結果を認めたら大変なことになると心配したが、二年間の苦労が認められてよかった」と話した。
半場さんは「きちんと説明せずに選挙結果は正しい、としてきた市の主張が今回の判決で崩れた」と強調。「行政が情報公開と説明責任をしっかり果たさなければ電子投票はすべきでない」と批判した。
http://www.sankei.co.jp/news/morning/10na1002.htm