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NHKは反省自戒すると共に企業努力に徹して国民の付託に応えるべし
http://www.asyura2.com/0502/senkyo8/msg/480.html
投稿者 PCOG 日時 2005 年 2 月 05 日 13:24:06: QQblZfjbsVI.6

放送法32条は削除するべきでありNHKは受信料徴収の公平化を図るべきである

NHKの受信料徴収の不公平に対する不満は、民放開業以来燻り続けていた問題である。民放の社員で、自宅のテレビに係るNHK受信料を、商売敵のNHKに支払う者は皆無であったことは周知の事実である。今般の一連の不祥事を契機として不払い者の激増が予測されるが、このままではNHKの経営が破綻することは明白である。企業努力を怠り漫然と今日まで怠惰の夢を貪ってきた当然の結果であり、国民の鉄槌が下るのも当然の事である。

よって、先ず受信料徴収の公平化を担保することが喫緊の課題とされる。その方策としては現在、株式会社WOWOWが実施しているように、「受信料を支払った者だけがデコーダ若しくはビーキャスカードを使って視聴出来る」ようにする他はない。

つまり、「アナログ放送受信にはデコーダを使用する」、「ジタル放送受信にはビーキャスカードを使用する」、このような方策を採れば、料金無払いでNHKを受信する者を排除出来て、受信料徴収の公平化が担保出来る。このことは、国民の信頼を取り戻す第一歩となるであろう。

憲法21条の保障は放送というメディアによる表現の自由にも及ぶ。これを受けて放送法が立法された。民放のコマーシャルに辟易して、NHKを主体に受信している国民も相当数にのぼるものと思われる。NHKはこれ等受信者の付託に応えて、放送法第3条の立法趣旨である「番組編成権の独立・放送番組編集の自由」の精神を踏まえて、公平公正な報道に努めることで、国民の信頼を取り戻す必要があることは論を俟たない。

因みに、NHKを受信できる受信機設置者は全てNHKを受信する意思ありとみなして、NHKとの受信契約を義務付けた放送法32条のみなし規定は、「個人の契約関係は、契約当事者の自由な意思によって決定されるのであって、国家は干渉してはならない。」という近代私法の原則である「契約自由の原則」に違背するものであり、民法90条により無効とされるべき条文である。

放送法制定当時のメディア環境下においては、受信機設置者をNHK受信者と民放受信者とに判別して受信料を徴収することは技術的に不可能であったので、放送法32条は必要悪として是認された条文である。メディア関連技術の進歩発展は日進月歩で目を瞠るものがある。今日のメディア環境下においては、例えば、デコーダやビーキャスカードを使って容易に両者の判別が出来るようになった。法的には民法の所謂「事情変更の原則」が適用されることになる。

NHKは企業努力をすることなく徒に安眠を貪り時代に適合しなくなった死文化した放送法32条を未だに墨守している。上述の理由によりNHKが放送法32条に基づいて受信料不払い者を被告として民事訴訟を提起しても勝訴の見込みはない。

http://www2u.biglobe.ne.jp/~matuoka/

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