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http://www.asahi.com/politics/update/0204/002.html
弾道ミサイルをミサイル防衛システムで迎撃する際の手続きを簡素化する自衛隊法改正案の全容が分かった。突発的な攻撃に対応するため、あらかじめ「緊急対処要領」を定め、首相の承認や防衛庁長官の迎撃命令がなくても、現場指揮官が迎撃を判断できる余地を残した。また、緊急対処要領に書き込む項目は「政令で定める」として、法律には盛り込まない。迎撃対処後の国会報告も義務づけておらず、国会の関与が少ないことをめぐって議論を呼びそうだ。
政府は同改正案を4日の安全保障会議で了承したうえで、10日の閣議で正式に決定し、今国会に提出する方針。
新たに盛り込まれる迎撃手続きは、(1)弾道ミサイルなどが「日本の領域に飛来する恐れ」の兆候がある場合(2)事前の兆候がなく突発的な攻撃、の二つに分類している。
兆候がある場合は、防衛庁長官が自衛隊の待機部隊を展開させるなどの措置を首相に上申。首相は長官に迎撃権限を与え、事前に承認する。実際に攻撃されれば、あらかじめ決めた部隊行動基準(ROE)に沿って現場指揮官が迎撃するかどうかを判断する。
一方、突発的な攻撃では、あらかじめ作成された「緊急対処要領」に基づいて現場指揮官が迎撃を判断する。
要領は迎撃の条件や手順など最小限の対処措置を定めたもので、防衛庁長官が平時に作成し、首相が承認する。ただし、改正案では要領の内容は「政令で定める」とし、今国会にも示さない方針だ。
武力行使を伴う防衛出動命令では、緊急の場合でも国会の事後承認が必要としている。しかし、迎撃に関しては、兆候がある場合も突発的な攻撃の場合も、いずれも国会への事後報告は義務づけない。
迎撃手続きに関する規定は、不審船などへの対応である海上警備行動を定めた自衛隊法82条に「弾道ミサイル等に対する破壊措置」として追記する。
政府内には当初、首相承認がいらない領空侵犯への措置(同法84条)と同列に位置づける考え方もあったが、首相承認を条件とすることで文民統制(シビリアンコントロール)の確保に一定の配慮をした。
(02/04 07:01)