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(回答先: 【検事総長松尾邦弘への反発?】三井環氏の「判決文事前流出」という、前代未聞の大問題を弾劾する【ジャーナリスト古川利明氏】 投稿者 傍観者A 日時 2005 年 2 月 01 日 02:39:24)
http://www.asahi.com/national/update/0201/010.html
捜査情報を得ようとした元暴力団組員から飲食や女性の接待を受けたなどとして、収賄や公務員職権乱用などの罪に問われた元大阪高検公安部長の三井環(たまき)被告(60)に対する判決公判が1日午前、大阪地裁で開かれた。宮崎英一裁判長は「現職の検察幹部でありながら、検察に対する社会の信用を大きく損なった」として、懲役1年8カ月、追徴金約22万円(求刑懲役3年、追徴金約28万円)の実刑を言い渡した。被告が訴えた検察の調査活動費(調活費)の流用疑惑については「社会的に重大な問題で、究明が必要であることは明らか」と述べた。
収賄の起訴事実のうち、元組員(42)=贈賄罪で懲役5カ月の実刑確定=に大阪市北区のホテルで勤務時間中に女性の接待を受けたとされる事件については「元組員の供述が変遷しており、信用性に疑問が残る」として無罪とした。被告側は控訴した。大阪地裁は同日、三井被告の保釈を決定した。
三井被告は流用疑惑についてテレビ局の取材を受ける予定だった02年4月22日に大阪地検特捜部に逮捕された。判決は「経緯に照らすと被告らが『口封じ』と主張するのは無理からぬところ」とした。
そのうえで、検察の捜査について検討。高度の廉潔さを求められる検察官が暴力団関係者との交遊を背景にした犯罪行為を犯した可能性があれば法務・検察当局が捜査するのは当然、と指摘。「捜査を控えなければならない理由はない」として捜査の正当性を認めた。
判決は、有罪と認定した計5件の収賄事件について「贈賄側の元組員との間で互いに相手の立場を知りながら接待されており、被告に職務に関連している認識があったと強く推認される」と指摘。また公務員職権乱用罪などについても、入手した暴力団関係者らの資料が捜査に使われた形跡は認められない、などとして有罪とした。
最後に判決は、被告側が公判で一貫して主張した調活費の不正流用問題について言及。「不正流用問題は社会的に重大な問題であり、検察幹部として自ら関与したという被告の供述は軽視できない」と述べた。さらに、「問題の究明が必要であることは明らかである」と指摘した。
公判で被告側は、起訴事実を全面的に否認して無罪を主張。「捜査は口封じのための不当なものだ」として、公訴棄却も求めていた。 (02/01 13:52)