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「マスメディア集中排除原則」違反事例あれども総務省と大手談合
http://www.asyura2.com/0502/senkyo8/msg/1099.html
投稿者 木村愛二 日時 2005 年 3 月 23 日 14:16:45: CjMHiEP28ibKM

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『亜空間通信』986号(2005/03/23)
【放送事業者「マスメディア集中排除原則」違反事例記者会見資料あれども総務省と大手の談合共犯】

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 転送、転載、引用、訳出、大歓迎!
 
 本日の日経朝刊には、1面から、「フジ、買収防衛へ増資枠」「ニッポン放送新株予約権きょう高裁判断」、「フジ本体防衛、二の矢、新株発行枠を登録」(3面)、「フジテレビ株反落、ライブドアは続伸」(11面)と、大々的な特集の扱いである。
 
 ところが、どの紙面を見ても、放送局に関する「マスメディア集中排除原則」の解説がない。
「審査要領」と称する「行政指導」の誤魔化しによる新聞社の放送局支配の暗闇が、いまだに続いているのである。本通信では、基本的な資料を示す。
 
 朝日新聞=テレビ朝日系列、
 読売新聞=日本テレビ系列、
毎日新聞=(大阪)毎日放送・TBS系列
産経新聞=フジテレビ系列
日経新聞=テレビ東京系列

新聞社は、電波利権を貪っており、互いに、臑に傷持つ身だから、この「行政指導」の誤魔化しに関しては、「武士は相身互い」、沈黙の共犯の関係なのである。

 私は、季刊『真相の深層』04冬4号で、以下の巻末資料(2)を紹介している。
 ------------------------------------------------------------
【巻末資料(2)】
『読売新聞・日本テレビ・グループ研究』
(征矢野仁、汐文社、1979)所収資料

一般放送事業者に対する根本基準第9条の適用の方針およびこれに基づく審査要領(1959・9・18付)

一般放送事業者に対する根本基準第9条の適用の方針
 一般放送事業者の放送局の申請に対し、放送局開設の根本的基準第9条を適用するに当たっての当面の省の方針を下記の通り定める。
 (注)根本基準第9条 開設しようとする放送局は、第3条及び第6条から前条までに規定する条件を満たす外、その局を開設することが放送の公正且つ能率的な普及に役立つものでなければならない。
第一 方 針
一 放送用周波数割当計画として明らかにされている方針を適用することによって、放送の公正かつ能率的な普及を図る。
二 一般放送事業者の放送に、放送に関する地域社会特有の要望を充足することを期待する。
三 一の者によって所有または支配される放送局の数を制限し、できる限り多数の者に対し放送局開設の機会を開放する。
四 各地域社会における各種の大衆情報手段の所有及び支配が、放送局の免許によって特定の者に集中することを避ける。
第二 説 明
一 放送用周波数割当計画は、混信の予防等周波数利用上の物理的要請にこたえるに止まらず、例えば、特定地域における日本放送協会と一般放送事業者とに対する周波数の配分、あるいはもっぱら教育的効果を目的とする放送に使用することを明示した周波数の留保等、技術的に可能な限り、放送の量及び質に関する国民の需要に対応する放送サービスの供給を可能にするため定められた計画であって、放送局の免許に関する政府の方針の具体的表明である。この意味において、開設しようとする放送局が、周波数割当計画に合致し、そこに表明された免許方針を具現するものであることは放送の公正かつ能率的な普及に役立つための必須の要件というべきである。
二 一般放送事業者の放送にあっては、それが国民全般に共通の放送に対する一般的要望にこたえる他、とりわけ当該地域社会特有の要望を満たすこと、及び、個々の放送局はその局独自の意思によって運営されることが必要である。すなわち、放送のローカル性及び独自性を発揮すること、また、これを可能にするため、事業者の構成及び運営において当該地域社会を基盤とし、当該事業者以外の意思から独立したものであることが確実でなければ、放送の公正な普及は期し難い。本来、わが国の放送制度において、放送の全国的普及を義務づけられている日本放送協会の他に、一般放送事業が認められている趣旨は、日本放送協会の行う放送を除いては、全国を通じて公的たると私的たるとを問わず特定の者の単一の発意又は統制の下に放送局が開設され又は運営されることを避け、地域ごと及び申請者ごとに異なることあるべき目的及び発意に応ずる放送が行われることにあると考えられる。
三 ある者に放送局の開設を免許することが、放送以外の手段による大衆情報の供給者に、さらに別の技術的手段を賦与するに過ぎない結果となることは、貴重な電波の利用方法として不経済非能率的なものというべきである。
  放送が当該地域社会に対しより多様かつ公正な大衆情報を供給し、言論情報の自由市場の形成伸長に役立って、はじめて大衆情報手段としての放送が公正かつ能率的に国民に享受されると考えられる。

一般放送事業者に対する根本基準第9条の適用の方針に基づく審査要領
一 申請の局の事業計画等は、放送用周波数割当計画に合致すること。
二 申請者は、できる限り人的に(役員、番組審議会委員等の構成において)及び資本的に(株式の地域的分布等において)、その地域社会に直接かつ公正に結合すること。
三 一の者が所有し又は経営支配をするのは1局に限る。ただし、次の場合を除く。
 (1) 一地域社会において、ラジオ及びテレビを兼営する場合並びにこれに準ずる場合。
 (2) 一地域社会において、中継局を開設する場合。
 (3) その他放送の普及等公益上特に必要があると認める場合。
  なお、上の放送局の経営支配の有無の判断に当たっては、次の各項を指針とする。
 (1) 一の者が放送局を所有する法人の議決権の総数の10分の1を超えて所有すること。
 (2) 一の者の役員が放送局を所有する法人の役員(監査機関を除く。以下同じ。)の総数の5分の1を超えて兼ねること。
 (3) 一の者の代表権を有する役員又は常勤の役員が放送局の所有者の代表権を有する役員又は常勤の役員を兼ねること。
四 一の者が、放送事業を行うことによってラジオ事業、テレビ事業及び新聞事業の3事業を兼営し、又は経営支配をすることにならないこと。ただし、右の者の他に当該地域社会に存立の基礎をもつ有力な大衆情報の供給事業が併存する場合、その他、3事業の兼営又は経営支配を行っても当該地域社会における大衆情報の独占的供給となるおそれのない場合は、この限りでない。
  なお、経営支配の有無の判断については、三に準ずる。

テレビジョン放送局の一斉予備免許に付した条件
(1957・10・23付、抜粋)
条件(その1)……略……
条件(その2)総合放送局の場合
第一 主体的条件
一 地域社会との結合……略……
二 一般テレビジョン放送事業の規模及び事業相互の関係の正常化
 (1) 放送区域を同じくする場合……略……
 (2) 放送区域を異にする場合
 ア 一の一般テレビジョン放送事業者が、放送区域を異にするテレビジョン放送局を2以上開設しないこと。……略……
 (資本の制限)
 イ 一の一般テレビジョン放送事業者(共通の支配又は被支配関係にある多数の者を含む。)が、放送区域を異にする他の一般テレビジョン放送事業者の資本の10分の1以上を所有しないこと。……略……
 ウ 一の一般テレビジョン放送事業者(共通の支配又は被支配関係にある多数の者を含む。)が、放送区域を異にする他の4以上の一般テレビジョン放送事業者のそれぞれの資本の10分の1未満100分の1を超えて、同時に所有しないこと。……略……
 (注)10分の1以上の場合は、前記イ参照
 (役職員の制限)
 エ 一の一般テレビジョン放送事業者の代表権を有する役員が、放送区域を異にする他の一般テレビジョン放送事業者の代表権を有する役員を兼ねないこと。……略……
 オ 一の一般テレビジョン放送事業者の役員が、放送区域を異にする他の一般テレビジョン放送事業者の役員(取締役)の総数の5分の1を超えて兼ねないこと。……略……
 カ 一の一般テレビジョン放送事業者の常勤の役員又は各部門の長その他の常勤の主要職員が放送区域を異にする他の一般テレビジョン放送事業者の役員又は主要職員を兼ねないこと。……略……
 キ 一の一般テレビジョン放送事業者の多数の職員が、放送区域を異にする他の一般テレビジョン放送事業者の職員を兼ねないこと。……略……
 ク 一の一般テレビジョン放送事業者の役員が、放送区域を異にする他の4以上の一般テレビジョン放送事業者のそれぞれの役員(取締役)の総数5分の1以内10分の1を超えて兼ねないこと。
 (注)5分の1を超える場合は、前記オ参照
 ケ ……略……
三 放送事業体内の役職員の兼務の公正化
 (役職員の兼務の制限)
 (1) 一新聞事業者その他特定の者(放送事業者を除く。)が、一般テレビジョン放送事業者の役員(取締役)の総数の5分の1を超えて、兼ねないこと。
 (2) 一般テレビジョン放送事業者の代表権を有する役員が、新聞事業者の代表権を有する役員を兼ねないこと。
 (3) 一般テレビジョン放送事業者の常勤の役員又は各部門の長その他常勤の主要職員が新聞事業者の役員又は主要職員を兼ねないこと。
 (4) 一般テレビジョン放送事業者の多数の職員が、新聞事業者の職員を兼ねないこと。……略……
第二 事業の実施……略……
第三 放送番組
 ……略……
 八 番組中継に関する協定において、特定の一の放送事業者のみから、中継番組の供給を受けることとなっていないこと。
 九 中継番組の供給を受ける協定において、番組拒否の権利を留保しているものであること。
 ……略……
特記事項
 貴申請書に記載された次の事項は、これを確保するよう特に配意されたい。
(資本の制限)
一 特定の者(共通の支配又は被支配関係にある多数の者を含む。以下同じ。)(地方公共団体を除く。)が、放送区域を同じくし又はその大部分を共通する2以上の一般テレビジョン放送事業者のそれぞれの資本の50分の1を超えて、同時に所有しないこと。それぞれの資本の100分の1を超えて同時に所有することも努めて少なくすること。
二 特定の者(地方公共団体を除く。)が、放送区域を異にする5以上の一般テレビジョン放送事業者のそれぞれの資本の10分の1未満100分の1を超えて、同時に所有しないこと。
 (注)10分の1以上の場合は、後記三参照
三 一新聞事業者その他特定の者(放送事業者を除く。)が、一般テレビジョン放送事業者の資本の10分の1以上を所有しないこと。ただし、地方公共団体が出資する場合を除く。
 ……略……
 ------------------------------------------------------------
 
 私自身は、日本テレビの現役の社員として、以上の審査要領を誤魔化す読売新聞の日本テレビ支配を、組合ニュースの紙面などで、暴露し、批判し続けていために、不当解雇を受け、16年半の裁判、労働委員会、その他諸々の闘争を、余儀なくされた。新聞社による放送局支配、マスメディア集中排除原則の蹂躙は、わが人生の最大の問題であり、いわば、命懸けの問題なのである。
 
 わが命懸けの追及が、実ったものか、最近、総務省も、以下の記者会見資料を発表するに至った。手許には、封書で届いた実物もあるが、総務省のホームページにも記載されている。
------------------------------------------------------------
 http://www.soumu.go.jp/s-news/2005/050302_1.html

報道資料
平成17年3月2日
総務省

放送事業者の「マスメディア集中排除原則」違反事例への対応について

 電波法第7条第2項第4号に基づく総務省令(放送局の開設の根本的基準第9条)に規定するマスメディア集中排除原則に定める出資制限の上限を超えて放送局に対する出資が行われてきたとされる事例について、放送事業者に対する点検・調査を実施してきた結果、別紙1のとおり、自ら出資する側で18社、出資される側で54社に違反の事実があることが判明いたしました。
 今回の事態は、健全な民主主義の発達上重要な意義を有する同原則に対する違反であって、言論報道機関としての放送事業の高い公共性や社会的使命の大きさにかんがみ、国民・視聴者からの信頼を損なう憂慮すべき事態であり、下記の理由により、別紙2のとおり、放送事業者71社に対し、このような事態を再度引き起こすことがないよう厳重に注意するとともに、社内における株式管理体制の見直しなど再発防止に向けて必要な具体的措置を講じ、第三者名義株式の解消結果を含めその措置状況を3か月以内に報告するとともに、その旨を公表することを求めました。
 また、出資する側で違反していた社のうち第三者名義株式を原因としていたものに対しては、今後かかる再発防止のための取組が十分でなく、同様の事態が繰り返し生ずることとなった場合には、電波法第76条に基づく行政処分もあり得る旨の警告も併せて行ったところです。
 なお、社団法人日本民間放送連盟及び有限責任中間法人日本コミュニティ放送協会に対し、本事案を機に加盟各社に対し改めてマスメディア集中排除原則の遵守について、周知徹底を図るよう要請するとともに、社団法人日本新聞協会に対しても同様に要請を行いました。
 総務省としては、これを機に、放送局再免許等に係る審査体制を強化することを目的に、別紙3のとおり、必要な制度整備を進めてまいります。

1  出資する側の18社については、自らが第三者名義株式を長年にわたり保有すること等を通じて、直近の一斉再免許時点において、マスメディア集中排除原則に定める出資の上限を超えて他の放送事業者に対する出資を行っているにもかかわらず、同原則に対する正しい理解と認識を欠いた結果として、当該事実が適切に申請書類に反映されず、当該他の放送事業者に対する再免許審査の基礎となる重要な情報の記載に誤りを生じさせたと認められること。
2  出資される側の54社については、特定の者による第三者名義株式の長年にわたる保有等を通じて、直近の一斉再免許時点において、マスメディア集中排除原則に定める出資の上限を超えた出資が行われているにもかかわらず、株式事務等の管理体制の遺漏により、あるいは、当該超過の事実を確認すべき義務を怠ったことにより、その事実が申請書類に適切に反映されず、再免許審査の基礎となる情報の記載に重大な誤りを生じさせたと認められること。

連絡先
地上放送:情報通信政策局地上放送課
(担当 伊藤課長補佐、中屋敷第二業務係長)
TEL:03−5253−5793
コミュニティ放送:情報通信政策局地域放送課
(担当 桜庭課長補佐、柄澤係長)
TEL:03−5253−5806

別紙1

1 複数の違反事例があったケース
 (1)出資する側
出資者 出資先 超過比率 長期所有 解消の有無
1 東海テレビ放送株式会社 三重テレビ放送株式会社 25.97% ○ ◎
石川テレビ放送株式会社 3.45% ○ 規制緩和により解消
富山テレビ放送株式会社 1.00% ○
2 鹿児島テレビ放送株式会社 鹿児島シティエフエム株式会社 ※1 12.87% ○ ○
株式会社エフエム鹿児島 8.40% − ○

 (2)出資する側及び出資される側
  出資者 出資先 超過比率 長期所有 解消の有無
  株式会社テレビ大分 株式会社エフエム大分 1.00% ○ ◎
  出資先 出資者 超過比率 長期所有 解消の有無
  株式会社テレビ大分 株式会社読売新聞大阪本社 0.30% ○ ◎

 (3)出資される側
  ア 解消の目途がたっていないもの
出資先 出資者 超過比率 長期所有 解消の有無
岐阜エフエム放送株式会社 株式会社中日新聞社 13.29% ○ ×
株式会社岐阜新聞社 9.25% ○ ×

  イ 解消済み又は3月までに解消の目途がたっているもの
   (ア)超過比率10%以上のもの
出資先 出資者 超過比率 長期所有 解消の有無
1 株式会社エフエム北海道 株式会社北海道新聞社 37.50% ○ ◎
北海道テレビ放送株式会社 4.00% ○ ◎
2 三重テレビ放送株式会社 東海テレビ放送株式会社 25.97% ○ ◎
株式会社中日新聞社 6.82% ○ ◎
3 株式会社ZIP−FM 株式会社中日新聞社 20.58% ○ ◎
名古屋鉄道株式会社 0.15% − ○
4 株式会社エフエム福島 株式会社ラジオ福島 12.50% ○ ◎
株式会社読売新聞東京本社 4.00% − ◎

   (イ)超過比率10%未満のもの
出資先 出資者 超過比率 長期所有 解消の有無
1 株式会社エフエム石川 株式会社中日新聞社 7.00% ○ ◎
株式会社北國新聞社 7.00% ○ ◎
2 株式会社テレビ岩手 株式会社読売新聞東京本社 8.13% ○ ○
株式会社朝日新聞社 5.38% ○ ○
3 株式会社エフエム鹿児島 鹿児島テレビ放送株式会社 8.40% − ○
株式会社鹿児島放送 0.20% − ○
4 石川テレビ放送株式会社 株式会社中日新聞社 3.45% ○ 規制緩和により解消
東海テレビ放送株式会社 3.45% ○
5 株式会社エフエム山陰 山陰中央テレビジョン放送株式会社 3.62% ○ ◎
日本海テレビジョン放送株式会社 3.06% ○ ◎
6 株式会社エフエム大分 株式会社大分放送 5.00% ○ ◎
株式会社テレビ大分 1.00% ○ ◎

2 違反事例が一のケース
 (1)出資する側
出資者 出資先 超過比率 長期所有 解消の有無
1 株式会社ラジオ福島 株式会社エフエム福島 12.50% ○ ◎
2 琉球放送株式会社 琉球朝日放送株式会社 8.00% ○ ◎
3 株式会社テレビ山梨 株式会社エフエム富士 7.25% ○ ◎
4 秋田テレビ株式会社 株式会社エフエム秋田 7.00% ○ ◎
5 信越放送株式会社 株式会社ながのコミュニティ放送※1 6.45% ○ ◎
6 株式会社テレビ宮崎 株式会社エフエム宮崎 6.40% ○ ○
7 株式会社大分放送 株式会社エフエム大分 5.00% ○ ◎
8 株式会社青森テレビ 株式会社エフエム青森 5.95% ○ ◎
9 株式会社東京放送 ※2 株式会社テレビユー福島 4.35% − ◎
10 北海道テレビ放送株式会社 株式会社エフエム北海道 4.00% ○ ◎
11 山陰中央テレビジョン放送株式会社 株式会社エフエム山陰 3.62% ○ ◎
12 静岡放送株式会社 株式会社山梨放送 3.30% ○ ◎
13 日本海テレビジョン放送株式会社 株式会社エフエム山陰 3.06% ○ ◎
14 株式会社サガテレビ 株式会社エフエム佐賀 0.70% − ◎
15 株式会社鹿児島放送 株式会社エフエム鹿児島 0.20% − ○

 (2) 出資される側
  ア 超過比率が10%以上のもの
出資先 出資者 超過比率 長期所有 解消の有無
1 株式会社高知放送 株式会社高知新聞社 30.80% ○ ○
2 株式会社エフエム中九州 株式会社熊本日日新聞社 30.32% ○ ○
3 三重エフエム放送株式会社 株式会社中日新聞社 30.00% ○ ◎
4 エフエム・サン株式会社 ※1 香川テレビ放送網株式会社 26.67% − ○
5 株式会社エフエムとなみ ※1 株式会社北日本新聞社 20.00% ○ ◎
6 株式会社中国放送 株式会社中国新聞社 17.57% ○ ◎
7 株式会社山形テレビ 株式会社山形新聞社 16.81% ○ ○
8 テレビ愛知株式会社 株式会社中日新聞社 14.30% ○ ○
9 鹿児島シティエフエム株式会社 ※1 鹿児島テレビ放送株式会社 12.87% ○ ○
10 株式会社エフエム大阪 前田富夫 10.00% ○ ◎
11 株式会社熊本シティエフエム ※1 株式会社熊本日日新聞社 10.00% − ○

  イ 超過比率が10%未満のもの
出資先 出資者 超過比率 長期所有 解消の有無
1 琉球朝日放送株式会社 琉球放送株式会社 8.00% ○ ◎
2 長野朝日放送株式会社 信濃毎日新聞株式会社 7.50% ○ ◎
3 株式会社エフエム富士 株式会社テレビ山梨 7.25% ○ ◎
4 株式会社エフエム秋田 秋田テレビ株式会社 7.00% ○ ◎
5 株式会社宮城テレビ放送 株式会社読売新聞東京本社 6.80% ○ ◎
6 株式会社ながのコミュニティ放送 ※1 信越放送株式会社 6.45% ○ ◎
7 株式会社福島中央テレビ 株式会社読売新聞東京本社 6.40% ○ ◎
8 株式会社エフエム宮崎 株式会社テレビ宮崎 6.40% ○ ○
9 株式会社テレビ新潟放送網 株式会社読売新聞東京本社 6.10% ○ ◎
10 株式会社エフエム青森 株式会社青森テレビ 5.95% ○ ◎
11 山形放送株式会社 株式会社山形新聞社 5.43% ○ ○
12 広島テレビ放送株式会社 株式会社読売新聞大阪本社 4.975% ○ ◎
13 株式会社静岡第一テレビ 株式会社読売新聞東京本社 4.50% ○ ◎
14 株式会社テレビユー福島 ※2 株式会社東京放送 4.35% − ◎
15 株式会社エフエム高知 株式会社高知新聞社 4.00% ○ ○
16 中部日本放送株式会社 株式会社中日新聞社 3.99% ○ ◎
17 株式会社テレビ北海道 株式会社北海道新聞社 3.34% ○ ◎
18 株式会社山梨放送 静岡放送株式会社 3.30% ○ ◎
19 株式会社テレビ長崎 株式会社読売新聞大阪本社 3.00% ○ ○
20 株式会社エフエム岩手 株式会社読売新聞東京本社 2.54% ○ ◎
21 株式会社熊本放送 株式会社熊本日日新聞社 2.50% ○ ◎
22 株式会社テレビユー山形 株式会社山形新聞社 2.50% ○ ◎
23 株式会社福岡放送 株式会社読売新聞東京本社 2.33% − ◎
24 株式会社エフエム山形 株式会社山形新聞社 1.20% − ◎
25 株式会社エフエムナックファイブ 株式会社読売新聞東京本社 1.13% ○ ◎
26 富山テレビ放送株式会社 東海テレビ放送株式会社 1.00% ○ 規制緩和により解消
27 株式会社エフエムラジオ新潟 株式会社読売新聞東京本社 0.75% − ◎
28 株式会社エフエム佐賀 株式会社サガテレビ 0.70% − ◎
29 株式会社栃木放送 株式会社読売新聞東京本社 0.60% − ◎
30 株式会社エフエム仙台 株式会社河北新報社 0.50% − ○
31 テレビ大阪株式会社 ※2 株式会社日本経済新聞社 0.40% − ◎
※1 コミュニティ放送事業者
※2 子会社合算漏れ

(注)出資する側
1. 「解消の有無」の欄は、基準超過の状態を解消済の場合は「◎」、3月末までに解消が確定している場合は「○」と記入。


2. 「長期保有」の欄は、名義株分の合算を制度化する以前から所有していた場合、又は開局時から所有していた場合に「○」を記入。


(注)出資される側
1. 「長期保有」の欄は、名義株分の合算を制度化する以前から所有していた場合、又は開局時から所有していた場合に「○」を記入。


2. 「解消の有無」の欄は、基準超過の状態を解消済の場合は「◎」、3月末までに解消が確定している場合は「○」と記入。


別紙2

1 .名義株を原因とする違反事例であって、放送事業者自らが他の放送事業者に出資し、かつ、複数の違反をした社の合計3社(総務大臣からの警告)

  東海テレビ放送株式会社、鹿児島テレビ放送株式会社、株式会社テレビ大分
2 .名義株を原因とする違反事例であって、放送事業者自らが他の放送事業者に出資していた社の合計14社(情報通信政策局長からの警告)

  北海道テレビ放送株式会社、株式会社青森テレビ、秋田テレビ株式会社、株式会社ラジオ福島、信越放送株式会社、株式会社テレビ山梨、静岡放送株式会社、山陰中央テレビジョン放送株式会社、日本海テレビジョン放送株式会社、株式会社サガテレビ、株式会社大分放送、株式会社テレビ宮崎、株式会社鹿児島放送、琉球放送株式会社
3 .名義株を原因とする違反事例であって、複数の違反があった社及び超過比率が相当程度高いと認められる社の合計22社(情報通信政策局長からの厳重注意)

  株式会社エフエム北海道、株式会社テレビ岩手、株式会社山形テレビ、株式会社エフエム福島、テレビ愛知株式会社、株式会社ZIP−FM、三重テレビ放送株式会社、三重エフエム放送株式会社、岐阜エフエム放送株式会社、石川テレビ放送株式会社、株式会社エフエム石川、株式会社エフエムとなみ、株式会社エフエム大阪、株式会社エフエム山陰、株式会社中国放送、株式会社高知放送、エフエム・サン株式会社、株式会社エフエム中九州、株式会社エフエム大分、株式会社熊本シティエフエム、株式会社エフエム鹿児島、鹿児島シティエフエム株式会社
4 .名義株を原因とする違反事例であって、3に該当する社以外の社及び子会社分の合算漏れを原因とする社の合計32社(地方総合通信局長からの厳重注意)

  株式会社テレビ北海道、株式会社エフエム青森、株式会社エフエム岩手、株式会社宮城テレビ放送、株式会社エフエム仙台、株式会社エフエム秋田、山形放送株式会社、株式会社テレビユー山形、株式会社エフエム山形、株式会社福島中央テレビ、株式会社テレビユー福島、株式会社東京放送、株式会社栃木放送、株式会社エフエムナックファイブ、株式会社山梨放送、株式会社エフエム富士、株式会社テレビ新潟放送網、株式会社エフエムラジオ新潟、長野朝日放送株式会社、株式会社ながのコミュニティ放送、株式会社静岡第一テレビ、中部日本放送株式会社、富山テレビ放送株式会社、テレビ大阪株式会社、広島テレビ放送株式会社、株式会社エフエム高知、株式会社福岡放送、株式会社エフエム佐賀、株式会社テレビ長崎、株式会社熊本放送、株式会社エフエム宮崎、琉球朝日放送株式会社

別紙3
今後とるべき措置

1 名義株割合を合算した出資状況変更届出
2 10%を超える出資者に関する状況の公表
3 純粋持株会社における議決権算定方法の明確化
4 公益法人を合算して計算する場合の基準の明確化 等
------------------------------------------------------------

なお、朝日新聞の広報は、以上の放送事業者の「マスメディア集中排除原則」違反事例を、なぜ報道しないかと質問したところ、「必要ないと判断したのでしょう」と答えた。私は、即座に、「朝日新聞は必要ないと判断する。死ね!」と叱責して置いた。

 以上。

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