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(回答先: 「マスコミは如何に堕落しているか」に演題変更:社会経済問題研 投稿者 木村愛二 日時 2005 年 3 月 18 日 20:16:26)
中国人元慰安婦、二審も敗訴 「国の賠償義務」は指摘
朝日新聞 2005年03月18日13時08分
http://www.asahi.com/national/update/0318/TKY200503180173.html
戦時中、旧日本軍の慰安婦にさせられた中国人女性2人が国に損害賠償などを求めた訴訟の控訴審で、東京高裁は17日、請求を棄却した一審判決を支持し、原告側の控訴を棄却する判決を言い渡した。江見弘武裁判長は旧日本軍兵士らが2人を連行、監禁、強姦(ごうかん)した事実を認定。「軍の戦闘行為と密接な関係があり、国に賠償義務がある」と述べた。しかし、「1952年の日華平和条約により、個人の国に対する賠償請求権は放棄された」とする初判断を示し、賠償請求はできないと結論づけた。
弁護団は「中華民国政府が、実効支配していなかった中国大陸に住む人たち個人の損害賠償請求権を放棄したという判断は不当だ」として上告する方針。弁護団によると、これまでの戦後補償裁判で、国側は同様の主張を繰り返してきたが、裁判所が認めた例はなかったという。
過去の戦後補償裁判では、不法行為の損害賠償請求権は20年で消滅するという「除斥期間」の原則は適用されるのか▽「国家賠償法施行前に公務員が違法に他人に損害を与えても、国は賠償責任を負わない」とする国家無答責の主張が認められるか――が主な争点になってきた。
この日の判決は、除斥期間について、「適用を制限すべき事情はない」と述べ、損害賠償を請求できる期間が過ぎているとした。一方、国側の「国家無答責」の主張は退けた。
訴えたのは、いずれも山西省出身の郭喜翠さん(78)と故・侯巧蓮さん。侯さんは提訴後に亡くなり、遺族が訴訟を継承した。2人とも42年に山西省で被害に遭い、戦後も心的外傷後ストレス障害(PTSD)に悩まされているとして96年に提訴。計4600万円の損害賠償と全国紙への謝罪広告掲載を求めた。
高裁判決は、02年3月の一審・東京地裁判決と同様、軍が15歳の郭さんを連行、監禁、強姦し、衰弱したら解放するという行為を繰り返したことや、13歳の侯さんを連行して約40日間監禁し、強姦した事実を認定した。