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みだら摘発第1号…新条例“愛のないセツクス”ダメ (夕刊フジ)
警視庁は11日までに、18歳未満の少女と知りながらわいせつな行為をしたとして、東京都青少年健全育成条例違反の疑いで、会社員(24)を逮捕した。これまで東京都では、未成年への性行為に対する禁止条例がなかったが、新たに6月1日から禁止条項が加わった改正条例が施行されたのだ。合意があっても愛がないセックスはNG−。そのトホホな摘発第1号になっちゃった。
「本人は知らなかったようだね。だからといってそういう問題でもないんだけどね」(捜査関係者)。逮捕された会社員は、5月30日にJR北千住駅付近で、家出中だった都内の女子中学生(14)に声をかけ知り合った。今月2日に宿泊させていた自宅で、みだらな行為をしたとして逮捕された。
これまでの都条例では、少年少女への性行為の禁止は、金銭など対価が生じたり、斡旋(あつせん)した場合のみ。今回のケースのように「合意」のあるセックスに関しては、東京都と長野県だけが禁止する条例がなかった。
石原慎太郎都知事は「行政として若い人たちが健全に育ってくれるようできる限りのことをする」として、青少年問題に取り組むことを表明。昨秋には「青少年の性行動について考える委員会」(座長・加藤諦三早大教授)も設置し、性行動の低年齢化や援助交際という名で10代の売買春が横行している実態が明らかにされた。
これを受けて都では、従来の青少年健全育成条例に「何人も青少年とみだらな性交または性交類似行為を行ってはならない」との条文を追加。違反した場合は2年以下の懲役、100万円以下の罰金を科すとした罰則規定も設けたのだ。
条例化については、石原知事も「プライベートな問題であり条例で禁止することはいかがなものか。中学生のセックスが好ましくないのは分かるけど、条例で禁止すると言うのは…」と、自身の著書『太陽の季節』も引き合いに出し、難色を示したが結局、3月末の都議会で可決制定された。
都生活文化局青少年対策室の大野若人課長は「子供の弱みにつけこむような大人も責任をとらなければいけない。条例がひとつの歯止めになれば」と、条例施行が未成年の性暴走へ抑止力となることを期待する。
東京でも未成年との“愛のないセックス”は、「何人も」許されなくなったわけだが、ちなみに、「真剣に恋愛しているのにそれもダメ?」というケースについて、条例では「みだらな性交」と規定。「真摯(しんし)な付き合いや婚約などの例については、『みだら』ではないと解釈する」(都関係者)としており、即逮捕とはならないという。
もっとも「2人の関係をきちんと証明できないとダメだろう」(同)というだけに、未成年とのHはやめるに越したことはなさそうだ。
[ 2005年6月11日13時0分 ]
http://news.www.infoseek.co.jp/topics/society/regulations.html?d=11fuji56348&cat=7&typ=t