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動労千葉が再度安全運転闘争に決起したぞ!!
http://www.asyura2.com/0502/nihon16/msg/877.html
投稿者 happyblue 日時 2005 年 5 月 30 日 00:02:38: BaRfZQX6fAfSk

@5月25日を期して、安全運転・危険箇所総点検行動へ【動労千葉ホームページより】

(1) 回復運転はしない。
(2) 制限速度を絶対に遵守する。
(3) 運転中危険と認めたときは必ず列車を止め、あるいは速度を落とす。
(4) 遅れは必ず報告する。 (運転状況報告書については組合にも一部提出すること)
(5) 無線通告は、例外なく停車中に受ける。
(6) 総武快速線 津田沼駅−幕張駅間(上下)については、最高速度を90q/hとする。(レール破断、レール損傷多発箇所)
(7) 東浪見駅(上り)について、場内信号機で45q/hに減速して進入すること。(構内45q/hポイントに対する安全対策)
(8) 無理な運転時分が設定されている区間、振動の激しい箇所、運転保安上危険と思われる箇所、車両故障等についてすべて組合に報告すること。
(9) 体調不良のときは必ず当直助役に報告し、指導員の添乗を要請すること。
http://www.doro-chiba.org/nikkan_dc/n2005_01_06/n6079.htm

@「違法だ、処分する」【動労千葉ホームページ】

 ところが千葉支社は、5月24日、書面で、この安全運転行動を「就業規則、運転取扱実施基準及び運転作業要領に違反する行為であり、運行管理権を奪う違法な行為である」と言ってきたのだ。
 「回復運転はしない」、「無線通告は、例外なく停車中に受ける」、「津田沼−幕張間の安全運転」、「東浪見駅構内の安全運転」の4点が違法だという。
 尼崎であれだけの大惨事が起きているという事態のなかで一体何ということか。耳を疑った。
 われわれは、千葉支社に対し、この行動は列車を遅らせることを目的としたものではないこと、尼崎事故という痛恨の事態にふまえ、あくまでも安全をいかに確保するのかを考えての行動であることを明確に伝えていた。

回復運転について
 例えば「回復運転をしない」については、「列車が遅れたときにその遅れを終着駅まで無理にもっていくなどということを考えていない。余裕時分があり、所定の運転をしていれば自然に回復する場合まで回復させるなという趣旨ではない。尼崎のような事故を起こさないために、無理な回復運転はしないということだ」と、その趣旨をはっきりとさせていた。
 厳しい労務管理のなかで、運転士が回復運転に駆りたてられることがどれほど危険なことなのかをまざまざと突きつけたのが尼崎事故であった。それはマスコミ全紙が指摘し、JR西日本ですら「今後は回復運転を求めない」としたことである。

安全運転
 総武快速線・津田沼-幕張間の安全運転にしても、90q/h運転で発生する遅れは最大見てもほぼ1分。現在の線路状態のなかで、列車運行にそれほど影響を与えることのない範囲で、ギリギリ安全を守れる速度で走ろうという趣旨であることを伝えた。
 またわれわれは、安全対策が終了するまで、速度を制限するべきだと繰り返し主張したが会社はそれを無視した。
 東浪見駅構内の安全運転も列車への影響は実質的にゼロと言っていい。特急列車が通過するというのに45q制限の旧態依然としたポイント。何年来のポイント交換要求を会社は無視し続けてきた。ひとつ間違えば、尼崎と同じことになるケースだ。

無線による運転通告
 それ以上に驚いたのは、無線通告を受領する際は必ず列車を止めることを違法だとしたことである。通告を受領するときは、運転士が「運転通告受領券」に記入し、それを復唱して確認するが、それは会社の指導そのものであったはずだ。列車を遅らせたくない、止めたくないという運転士の心理のなかで、走行中に通告事項を運転台の窓枠などにメモして済ましてしまうような危険行為が多発するなかで、団体交渉でも幾度となく確認し、現場でも書面をもって指導されてきたことだ。
 そもそも、走行中にどうやって通告受領券に記入しろというのか、前方注視の義務は必要ないということか。「これで指導してきたのではないのですか?」と現場での指導文書を示しても、支社は「見たことがない」と言い放った。
闘いなくして安全なし!

 何が正しく、何が間違った行為なのか、JR東日本ではもはや常識すら通用しなくなっている。安全を守るために、われわれができる限りの行動を起こそうとしたら「処分だ!」というのだ。こんなことが許されていいのか。
 今年度、千葉支社にはレール交換等のために破格の予算がついたという。 会社から「信頼に背く行為だ」「厳重に対処する」などと、あらゆる罵詈雑言をあびせられながら、われわれが昨年来必死に安全運転闘争やストライキにたちあがったことによって、相次ぐレール破断の発生が無視できない問題として注目されたからこそついた予算だ。そうでなければ、その場の対処が行なわれただけで、社会的には事実すら知らされず、闇に隠されていたことは間違いない。それは乗客にとってはもとより、千葉支社にとっても喜ぶべきことではないのか。それを違法行為だ、処分だというのだ。憤りを抑えることができない。
今度は「違法争議」

 われわれは今回の行動を「闘争」だとは考えていなかった。鉄道に働く労働者として、安全を守るために当たり前のことをやろうと言っているだけのことであり「闘争」というには、あまりにささやかな行為に過ぎないからだ。だから、会社にもそのように通知した。
 だが、この対応である。われわれは、自らの身を守り、安全運転行動を整然と実施するために、5月24日、この行動を争議として通知し直した。
 ところが千葉支社は、「会社の運行管理権を奪う違法な争議行為である」などとする新たな文書をつきつけ、処分するというのだ。これがJR東日本の偽らざる現実なのだ。107人もの犠牲者、あの大惨事をまのあたりにして、何ひとつ感ずるところもなかったというのか。何ひとつ教訓とするところもなかったというのか。JR東日本も同じ鉄道事業者として厳しく問われているとは思わないのか。安全など関係ない、会社の方針に従わない奴は処分だ、というのか。怒りを通りこして背筋が寒くなるような感覚すら覚える。
労働組の試金石

 今、動労千葉の運転士は、乗務前の点呼のときに、会社から「違法行為だ」という恫喝を受けながら毎日乗務している。管理者が運転台に乗り込んで監視し現認されるなかで、安全運転行動を必死にやりぬいている。
 だが、屈するわけにはいかない。なぜなら、安全の問題だけは妥協するわけにはいかないからだ。尼崎事故を前にして、安全−運転保安の確立という課題が、労働組合が本当に労働組合であるための試金石だと考えるからだ。
 運転保安確立の闘いは、動労千葉にとって原点であり、魂であった。今ここで声をあげることができないとすれば、それは動労千葉であることをやめるに等しいことである。われわれは、処分恫かつをはね返し、断固として運転保安確立に向けた闘いを継続する。
http://www.doro-chiba.org/nikkan_dc/n2005_01_06/n6083.htm

@無線通告を停車して受領することが「就業規則違反」?
処分策動を許さず、安全運転行動を貫徹しよう!
この間の団交確認を無視し、走行中でも無線通告を受領できると居直り回答!
安全無視の千葉支社を絶対に許さない!【同上】

 動労千葉は、5月25日から尼崎事故を踏まえて乗務員と乗客の生命を守るために、全本線運転士が一丸となって安全運転行動に起ち上がり、運転保安確立に向けて必死に闘いぬいている。
 これに対して千葉支社は、「回復運転はしない」「無線通告は、例外なく停車中に受ける」「津田沼〜幕張間の安全運転」「東浪見駅構内の安全運転」について「違法行為」だとしてきた。(6083号参照)
 とくに「無線通告は、例外なく停車中に受ける」という、通常の運転業務の中で行われていることすらも「違法」としているが、「停車中に受領」することはこの間千葉支社との団体交渉においても「停車して受領することが基本」との回答が行われ、各運転職場においても文書により指導されていることは周知の事実だ(別掲の「 列車無線による運転通告の授受方について」 参照)。
明文化され指導されている事実は隠せない
停車中に受領−これが動かぬ証拠だ!

 動労千葉は、5月24日、直ちに文書による申し入れを行い、同25日、千葉支社との団交の中で千葉支社の姿勢を厳しく追及してきた。
 団交の中で千葉支社は、「これまでの交渉では『必要があれば停車してもらうこともある』と回答しているだけだ」として、これまで交渉で回答してきた前述の内容を否定するという極めて卑劣な回答を行ってきた。また、運転を司る輸送課は「走行中に受領することもある」と回答したのだ。列車を運転中は信号現示や状況等を把握するために前方を注視する義務があるとしながら、それを無視して走行中に無線通告を受領することほど危険な行為はない。会社は、運転士に不安全行為を行えと言うのか。先の尼崎事故を何ら教訓化しようとしない姿勢そのものではないか。
 さらに、別掲の指導文書を示し、各運転職場で指導している事実を突き付けたところ「今回はじめて見た」などと到底考えられない回答を行ってきた。まさに開いた口がふさがらないとはこのことだ。
 乗務員と乗客の生命を守るための安全運転行動を「違法」呼ばわりするためには、自らが回答し、明文化し、指導してきた事実もかなぐり捨ててしまうというのだ。これで本当に安全が守れるというのか。
 別掲の文書を見てもらいたい。標題の右肩には「千葉支社」と明記されている。運転士の基本として「駅到着後指令に連絡」し、「受領」となっている。さらに、「通告時期」についても基本は「駅及び駅中間に停車中に通告」、緊急を要する場合は「走行中でも緊急停止させて通告する」と指導されており、現に本線上ではこの通りの取り扱いが行われているのだ。
 こうした事実からも、会社が言うような違法行為など全くないということだ。
 安全運転闘争を貫徹し、処分策動を粉砕しよう!
http://www.doro-chiba.org/nikkan_dc/n2005_01_06/n6085.htm

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