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二〇〇二年九月、福岡県二丈町で起きた立てこもり殺人事件で、姪(めい)の中田志歩ちゃん=当時(9つ)=を殺害したなどとして殺人、逮捕監禁致傷罪などに問われた住所不定、無職川村忠被告(39)の判決公判が二十六日、福岡地裁で開かれた。谷敏行裁判長は「理不尽な要求を突きつけ、幼い人質の女児を情け容赦なく殺害しており、大胆かつ極悪非道」と述べ、求刑通り無期懲役を言い渡した。
判決理由で谷裁判長は、弁護側が「(妻子に会うための)警察との交渉や肉親の言動に憤激して刺したもので、殺意はなかった」と主張していた点について、刺された傷の深さなどを踏まえ「確定的殺意があった」と判断。検察側が主張した「計画性」は否定したものの、妻子が逃げ出したのは自らの日常的な暴力が原因であり、動機は冷酷非情で、酌量の余地は全くない」と厳しく非難した。事件の背景となった妻への暴力行為法違反(常習傷害)罪についても、「一回けっただけで常習ではない」という被告側の主張を退けた。
判決によると、川村被告は〇二年九月十四日、行方が分からなくなった当時の妻(44)=事件後に離婚成立=と長女(4つ)を捜し出す目的で福岡県二丈町の妻の実家に侵入し、志歩ちゃんと義母を監禁。二人を人質に妻子との面会などを要求し、義母の左手に約一週間のけがをさせ、翌十五日午後十一時十六分ごろ、志歩ちゃんの腹部を包丁で刺し殺害した。
川村被告は〇二年十二月の初公判で「助けることなく見殺しにしたことを思うと殺意がなかったとは言えない」と大筋で起訴事実を認めたが、今年一月十七日の公判では「責任は負うが、殺すつもりはなかった」と殺意を否認。検察側は論告で「遺族に謝罪もなく、親族らに仕返しをほのめかす状況からは更生意欲はうかがえない。極刑も検討に値する」として無期懲役を求刑していた。
川村被告は四月七日付で、別の殺人事件で死刑判決を受け上告中の中原澄男被告(57)と養子縁組して養子となり、戸籍上、姓は中原に変わった。