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http://www.asahi.com/national/update/0207/014.html
指定暴力団山口組五菱会(「2代目美尾組」に改称)系のヤミ金事件で、巨額の収益をマネーロンダリング(資金洗浄)して隠したとして、組織的犯罪処罰法違反(犯罪収益隠匿)などの罪に問われた元グループ幹部・奥野博勝被告(28)の判決が7日、東京地裁であった。飯田喜信裁判長は懲役5年、罰金500万円(求刑懲役5年、罰金500万円、追徴金29億9千万円、没収約9600万円)を言い渡した。
検察側は奥野被告が隠した計約31億円の追徴・没収を求めたが、飯田裁判長は、1月に言い渡した元幹部・松崎敏和被告(35)への判決と同じく認めなかった。
判決によると、奥野被告はクレディ・スイス香港支店の元行員らと共謀し、03年6〜7月、ヤミ金の収益で買った金融債297枚(額面計29億7千万円)を他人名義で現金化し、同支店の口座に隠すなどした。
この事件で検察側は、奥野、松崎両被告ら元幹部が隠した計約97億円の犯罪収益について「被害者が特定されておらず、組織的犯罪処罰法が追徴・没収を禁じた『犯罪被害財産』にはあたらない」などと初めて主張をして追徴・没収を求めた。しかし、7日の判決も「被害者が民事訴訟などで賠償を求めることに備え、犯罪収益の没収・追徴を禁じたのが法の趣旨だ」として退けた。検察側が約53億円の追徴・没収を求めている梶山進被告(55)の判決(9日)でも同様の判断が示される公算が大きい。
犯罪収益が被告の手元に戻ることをめぐっては、弁護士や専門家から「賠償を求めて訴訟を起こすのは被害者の一部。取り戻せない分が次の犯罪の資金となる恐れがある」などとして、犯罪収益を全部回収し、被害者に分配する法制度が必要だとの声が上がっている。
(02/07 13:10)