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http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20050203it02.htm
警察庁は3日、「ピンクチラシ」と呼ばれる性風俗の宣伝ビラを、住宅やマンションに配る行為に刑事罰を科すことができるよう風俗営業法を改正する方針を明らかにした。取り締まりの実効性を上げるため、配布を指示した風俗店も刑事罰の対象にする規定も盛り込む。
さらに外国人女性が風俗店で違法な性的サービスを強要される被害を防ぐため、風俗店や飲食店に就労資格の確認を義務付ける。
今月末にも同法改正案を国会に提出し、今夏の施行を目指したいとしている。
現行の風営法もマンションや住宅にピンクチラシを配ったり、電柱にはったりする行為を禁じているが、懲役や罰金といった刑事罰を問うことができない努力規定にとどまっていた。
このため東京や大阪など13都道府県では、迷惑防止条例などで、住居にピンクチラシを配る行為を10万―50万円の罰金の対象にしているが、罰金額が低いことから、摘発覚悟で違反を繰り返す業者が後を絶たなかった。またチラシを配った者を摘発しても、指示や依頼をした業者を罰することができないという問題があった。
改正案では、こうした行為を警察が直接摘発できるよう罰金を科す規定を盛り込み、その額も、各自治体の迷惑防止条例より大幅に引き上げたい考え。また、現行の風営法では、路上での客引き行為を「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」の対象としているが、これに加えて、客引きをするため他人の前に立ちふさがったり、つきまとったりする行為も禁止する。
改正案のもう一つの柱は、性風俗業での強制労働の防止策。風俗店や飲食店に対し、外国人の女性を従業員として雇う際、ビザで就労資格を確認することを義務付け、違反した場合は刑事罰の対象とする。
悪質なブローカーが、観光ビザや芸能ビザで来日した外国人女性を風俗店に売り渡し、渡航費用などを肩代わりしたことなどを理由に、性的サービスを強要することを防ぐための規定で、店側が、「従業員の女性が不法就労状態とは知らなかった」などと言い逃れる余地をなくすことが狙い。
(2005/2/3/12:01 読売新聞 無断転載禁止)