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http://www.tokyo-np.co.jp/00/detail/20050203/fls_____detail__003.shtml
一定受刑者の外泊可能に 懲罰は手続き明確化 受刑者処遇法案で新制度
監獄法の全面見直しを進めている法務省は2日、通常国会に提出する受刑者処遇法案(仮称)で、一定の要件を満たす受刑者には刑務官の同行なしに刑務所外への通勤・外泊を認めたり、親族らとの電話を許可する新しい制度を整備することを決めた。
受刑者に懲罰を科す要件を明確にするほか、事前に懲罰の原因となる事実を書面で通知した上で、弁解の機会を保障するなど現行監獄法にない規定も新設。法案は3月中旬に提出し、今国会での成立を目指す。
約100年ぶりの大幅見直しに具体的な道筋がついたことで、受刑者処遇は大きく改善される見通しとなった。
法務省が2日、法案の概要を有識者でつくる行刑改革推進委員会顧問会議に提示した。監獄法の関係規定を削除し、新たに立法する。
それによると、受刑者の更生意欲を高めるため、服役態度に応じて居室検査の頻度を少なくしたり、仕切り板なしに親族らと面会することを認めるほか、施錠しない開放的な施設での処遇を可能にする。さらに、親族が遠隔地にいて面会が困難な場合など必要性に応じて、電話での会話も認める。
刑期の3分の1が経過して仮出所の検討対象になり、更生が進んでいる受刑者の円滑な社会復帰を促すため、刑務所外の事業所での作業・訓練も可能にし、身元引受人になる人を訪問したり親族の葬式出席のために、必要に応じて最長7日間の外泊ができるようにする。
懲罰については、現行監獄法に「規律に違反した場合」としか規定されていないのを改め、所内での順守事項や秩序維持を目的とした刑務官の指示などに違反した場合と明確にする。
また乳児がいる女性の新規受刑者について、現行監獄法は「(本人が)請う時は必要と認められる場合に限り」恩恵的に1歳になるまで刑務所内で養育することを認めているが、養育を容認する要件をきちんと明示する。
ほかに再犯防止のため、性犯罪などの受刑者に矯正教育参加を義務付けることなどが、既に明らかになっている。
コメント:「懲罰」に関する規定が今まで存在しなかったとは・・・
「罪」に対する「罰」の規定を明確に定める原則を「罪刑法定主義」(チェザーレ=ベッカリアやルードヴィッヒ=フォイエルバッハ以来の『近代刑法』の大原則)といいます。
いくら刑法や刑事訴訟法を整備したところで、肝心の「行刑の現場」での規則が定められていなければ、罪刑法定主義は画餅に過ぎないと思いますが。