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http://www.asahi.com/national/update/0126/007.html
指定暴力団山口組五菱会(「2代目美尾組」に改称)系のヤミ金事件で、犯罪収益約13億円をマネーロンダリング(資金洗浄)により隠したとして、組織的犯罪処罰法違反(犯罪収益隠匿)などの罪に問われたヤミ金グループ元幹部・松崎敏和被告(35)の判決が26日、東京地裁であった。飯田喜信裁判長は懲役5年、罰金2000万円(求刑懲役5年、罰金2000万円、追徴金13億2600万円)を言い渡した。検察側が求めた13億円余の追徴は認めなかった。
組織的犯罪処罰法は被害者を救済する趣旨から「犯罪被害財産」の没収・追徴を禁じている。しかし、この事件では被害者がほとんど特定されておらず、検察側は被害者に戻る見通しが立っていない収益について「犯人側に戻るのを防ぐため、『犯罪被害財産』と認めず、追徴して国庫に入れるべきだ」と初の主張を展開。裁判所の判断が注目されていた。検察側は「控訴の方向で検討する」としている。
判決で、飯田裁判長は「同法は、被害者が損害賠償請求などで被害回復を図る際、犯人の財産がその原資となる可能性があることに配慮し、追徴・没収を禁じている」と指摘。「被害者が特定されているかどうかは捜査の進み具合などにかかわる。こうした事情で被害者の保護が左右されるのは不合理だ」と述べ、追徴をめぐる検察側の主張を退けた。
判決によると、松崎被告はヤミ金の収益で購入した金融債150枚(額面計13億2600万円)を他人名義で現金化し、クレディ・スイス(CS)香港支店に開設された共犯者名義の口座に隠した。
この事件でのヤミ金収益をめぐっては、事業を統括していたとされ、同法違反で起訴された梶山進被告(55)がスイスの銀行に隠し、スイス当局に没収された約50億円の扱いについて、国が分配を求めてスイス側と協議している。
〈東京地検次席検事の話〉 事実認定、懲役刑、罰金刑の量定とも適切な判断と思料するが、追徴について、いわゆる犯罪被害財産にあたるとして認めなかった点は、にわかに承服しがたい。上級庁に報告の上、控訴の方向で検討したい。 (01/26 12:47)